<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xml:lang="ja">
<channel>
<title>夢を追い続ける車椅子の弁護士吉峯康博</title>
<link>http://yoshimine.dreama.jp</link>
<description></description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2010</copyright>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:22:45 +0900</pubDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<item>
<title>「司法修習生の給与カットに反対！運動しています！『権利の守り手』である法律家を育てるために！」を掲載しました</title>
<description>
</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/417.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/417.html</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:48:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>司法修習生の給与カットに反対！運動しています！「権利の守り手」である法律家を育てるために！</title>
<description>
司法修習生の給与カットに反対！運動しています！「権利の守り手」である法律家を育てるために！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０年８月２０日（金）　本年、２０１０年１１月に、司法修習生の給与がカットされ、『貸与制』が導入されることになっています。　　　司法にはきちんとお金をかけて、心ある立派な法律家を育てなければなりません。　私は、「司法修習生の給与カット」に反対し、運動しています。　後述のような手紙を、私の知り合いの方、依頼者など約４００人に出しました。　日弁連全体としては、３０万人分の署名を目標にしているようですが、私見では、５０万人分は集めないといけないのではないかと思います。　是非、皆さんもご協力下さい。　署名用紙は下記画像をクリック、プリントアウトしてお使い下さい。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;darr;　&amp;darr;　&amp;darr;　&amp;darr;　&amp;darr;　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 残暑お見舞い申し上げます　　　● ● ● ●&amp;nbsp; 様　２０１０（平成２２）年８月２０日　弁護士　吉　峯　康　博　猛暑が続いておりますが、お元気にお過ごしでしょうか。　私は、脳出血で倒れて７年９ヶ月余が経ちました。現在も、右半身麻痺、歩行困難、難聴（失語症）、右側視野狭窄などの後遺症があり、車椅子での生活を送りながら毎日リハビリを重ね、自分らしい生活や人生を再び建て直すように頑張っています。初台リハビリテーション病院に、私は週１回（以前は週２回）、約６年９ヶ月間通院しています。　お陰様で、昨年は日弁連の常務理事などを務めさせていただくなど、倒れた当初を思いますと奇跡的な回復を遂げており、これも皆さまのお励まし、お支えがあってのことと心から感謝しています。　さて、マスコミの報道などでご存知の方もいらっしゃると思いますが、本年１１月に、司法修習生の給費制（給与支払い制度）が廃止され、新６４期修習生より貸与制が導入されることになっています。　裁判官・検察官・弁護士になるには司法試験に合格したあと、司法研修所での１年間（近年２年から１年に半減！!）の実務研修が義務づけられています。修習期間中は国から給与（１年間で約３００万円）が支払われていましたが、上記のとおり本年１１月からは０円になり、「貸与制」に変更されることになっています。現在、司法修習生は、法科大学院時代の奨学金などで１人平均約３２０万円の借金をかかえています。給与の支給制を廃止し、貸与制に変更すると、裁判官・検察官・弁護士になる時には、１人平均約６００万円の借金をかかえていることになります。修習生はアルバイトなどが禁止されていることもあり、これでは、経済的に恵まれない人たちが法律家になる道は閉ざされてしまいます。多額の借金をかかえた状態では、貧困に苦しむ人々の人権擁護活動も十分にできなくなることが懸念されます。人権を守るためには、経済的に恵まれない人も等しく法律家になれることが重要です。このまま制度が変更されれば、「金持ち」しか裁判官・検察官・弁護士にはなれなくなってしまうかも知れません。国はすべての国民に公平な機会を保障し、志の高い、心ある法律家を育成するため、司法修習生に対する給与カットの法律を見直し、裁判所法を改正すべきです。なお、ドイツでは司法修習生約１万人に対して、２年間、月額１０万円程度の給与が支給されています。特別会計（１７６兆円）『事業仕分け』が始まりました。ムダは徹底的に省く必要があります。しかし、『市民の権利を守るため』に必須な国庫（司法予算）の支出（約６０億円）は必要です。良い法律家を持つことは「市民の権利」なのです。　現在、「司法修習生への給与カットに反対！！」の運動が、市民、弁護士、法科大学院生、司法修習生などを中心に全国各地で盛り上がっています。また、各党の政治家に対する対策も急速に進んでいます。　私は、５月２９日（土）にこの問題についての市民集会が開催された名古屋でのデモ行進に参加致しました。デモ行進に参加したのは、十数年振りでしょうか？（２０１０年５月２９日（土）名古屋での市民集会後十数年ぶりに参加したデモ行進！！）（２０１０年５月２９日（土）名古屋での市民集会後のデモ行進の様子先頭は、川上明彦代行、宇都宮健児日弁連会長、斎藤 勉&amp;nbsp;日弁連副会長、細井土夫 日弁連前副会長）　また、この猛暑の中、お盆を除いてほぼ毎日市民集会が全国各地で行われています。　例えば、福岡では、７月３１日（土）午後３時から、約５００人の市民が結集しました。また、７月２９日（木）には、初めての「院内集会」（部屋は超満杯！！）と埼玉の市民集会が行われ、８月６日（金）には、甲府、佐賀、和歌山と、同じ日に全国３箇所で市民集会が行われ、８月７日（土）には兵庫、８月１０日（火）富山、８月１４日（土）大分、８月２１日（土）岩手、８月２２日（日）宮崎においても行われました。岩手の市民集会には、小沢一郎衆議院議員から「時代に合った司法制度にする必要がある。」との趣旨のメッセージが寄せられていますが、これは日弁連の『闘い』『運動』の前進の現れです（ちなみに、私は小沢一郎さんは議員を辞めるべきと以前から一貫して考えています。詳細は、私の２０１０年１月２０日付ブログ「『真に』市民のための司法改革を目指して！！」をご参照下さい。）。　また、全ての市民集会の後、この猛暑の中文字通り汗だくになりながら、それぞれの弁護士会の会長、宇都宮健児日弁連会長などを先頭に、何十本もの旗や風船をもって、デモ行進が行われています。東京では、９月１日（水）１８時半〜２０時半に霞が関弁護士会館２階クレオで市民集会、９月１６日（木）１２時〜１３時には『２０００人パレード』が日比谷公園から行われます。　裁判所法を１０月までに改正しないと、本当に大変なことになってしまいます。『法律家は社会生活上の医師』であり、医師の研修医（有給・２年間）がそうであるように、法律家に国や社会でお金をかける必要があります。法律家は、正義・権利・法の『守り手』であるべきなのです。　つきましては、「司法修習生の給費制の存続を求める請願書」への署名にご協力を賜りたく、失礼ながら残暑お見舞いに代えてご挨拶をお送りさせていただきました。　お忙しい中誠に恐縮ですが、９月１８日頃までに同封の封筒にてご返送頂ければ誠に幸甚です。日弁連は、９月２１日まで受け付けて署名を整理し、９月２９日（水）に『署名提出集会』で正式に提出致します。署名用紙は２枚入れさせていただきましたが、最低でも１枚、可能な方は２枚、更に必要な方はコピーしてお使い頂ければ幸いです。　くれぐれもよろしくお願い申し上げます。　最後になりましたが、皆さま方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　以下、新聞記事をご紹介します。★論説★　司法修習の給料廃止「カネより正義」が本筋２０１０年８月２４日付　岩手日報　朝刊３面　社説　「カネがないなら、法律家になるのはやめたら？」　岩手弁護士会が主催して先週末、盛岡市内で開かれた市民集会で、仙台の若手弁護士らでつくる劇団あおばが披露した寸劇の一コマ。市民集会のテーマは「司法修習生の給費制維持」だ。　従来、修習生には国から一人月額２０万円ほどの給料が支払われていた。これが１１月から廃止され、申し出に応じて相当分を無利子で貸し付ける方式に改まる。「修習後は高給を得るのだから当然」と思うのは、どうやら早計。これが司法の先行きに、暗い影を落としているのだ。　司法試験に合格した法曹の卵は修習生として、各地の裁判所や検察庁、弁護士事務所などで１年間、実務を学ぶ。その間の身分は準公務員だ。貸与制に移行しても身分は変わらず、副業は不可。修習中の生活費を自前で賄える人を除き、修習を終え社会に巣立つと同時に３００万円前後の借金を背負うことになる。　それだけではない。法曹になるためには大学を出て原則３年間、法科大学院に通わなければならない。学費は国立系で年１００万円ほど。私立系はさらに高く、これに生活費が加わる。本県のように、地元に法科大学院がない地方出身者には交通費や下宿代が上乗せされる。　日本弁護士連合会が昨年、司法修習生約１５００人をアンケート調査した結果、約５３％が学生時代に奨学金などを利用。平均約３２０万円で、１千万円台も１１人を数えた。消費者金融を利用する修習生も珍しくないという。　法科大学院は、従来の司法試験が知識偏重で画一的との反省から、法曹界に多様な人材を輩出することを目的に２００４年に始まった。その結果、これまで年に５００人程度だった司法試験合格者は２千人前後に増えた。　国は、最終的に３千人まで引き上げる方針を堅持しているが、合格者の数が増えるのと並行して、司法修習生の就職内定率は低下している。日弁連の調査によると、７月末時点で就職先が決まらない修習生の割合は４３％に上るという。昨年同期は３０％。大幅な悪化だ。　負担の割にリスクが大きいことが影響してか、法科大学院志願者は年々減少。開設当初は５０％近くを占めた社会人入学も、０８年度は３０％を切った。広範な分野から多様な人材を募るという所期の目的は大きくぐらついている。　給費制廃止は法科大学院設置と同時に０４年に決まった。その結果として多くの弁護士が予想するのは、資金力のない人は、法律家を目指すことすら難しい時代の到来だ。　国費で育成することで担保されてきた使命感も、原則私費では、社会正義よりカネを見る弁護士が増えないとも限らない。日弁連は、その可能性も指摘している。　貸与制は、日弁連などの運動で施行が猶予されてきた。その間、既に６年が経過。情勢変化を加味して、その妥当性を一から見直すべきだ。（遠藤泉）&amp;nbsp;「司法修習生、無給困った　１１月、給費制から貸与制　『法曹、金持ちしか&amp;hellip;』」２０１０年７月２２日付　朝日新聞　夕刊９面　司法試験に合格した司法修習生に国が１年間の研修中の給与を支払う「給費制」が、１１月から必要な人に貸す「貸与制」に移行する。これに対し、「法曹の卵」の法科大学院生や弁護士から反対の声が上がっている。だが、移行を阻むには再度の法改正が必要となり、そのハードルは高い。　「お金持ちではないと弁護士を目指さない世の中になってしまう」。福岡・天神の繁華街。１３日昼、福岡県弁護士会の市丸信敏会長らがマイクを手に声を張り上げた。給費制維持を求める署名への賛同を呼び掛け、ビラを配った。　同会は５月に給費制維持を求める緊急決議を行い、会を挙げて取り組む。全国の司法修習生の約半数に法科大学院の奨学金などで平均約３２０万円の借金があるという。動きは全国に広がっており、大阪や愛知などでも署名活動や集会が行われている。　弁護士たちには、目先の利益だけにとらわれない活動が成果を上げてきたとの思いがある。だが、司法修習生時代までの借金に縛られ、若手弁護士が理想の活動ができなくなることを懸念する。　２１日夜、福岡市内で司法修習生や法科大学院生を招いた意見交換会を開くと、弁護士の就職難も相まって、先行きの不透明さを訴える声が相次いだ。法科大学院３年の男性（２４）は大学生時代からの１千万円近くの借金を抱える。「このまま合格できなかったらと思うと不安が大きい。さらに貸与制になるのでこの先真っ暗だ」と語った。　一方、昨年末に弁護士になった福岡市の男性（３６）は、２００８年からの１年間の司法修習生時代に辛うじて給費制の恩恵を受けた世代だ。　民間企業に就職したが、２８歳で一念発起。３４歳で司法試験に合格し、法律事務所に就職した。法科大学院時代の奨学金の借金７２０万円を背負いながら、妻子を養う。債務整理の相談を受けた人の方が借金が少ないこともあった。　給費制廃止は「自分のように社会人からの転身には厳しい。多様な人材が集まらなくなるのではないか」と話す。　同会は今月３１日午後３時から、福岡市の中央市民センターで給費制維持を目指した市民集会を開き、問題に対して広く理解を得たい考えだ。　●日弁連、法改正狙う　０４年に開校した法科大学院制度は、司法試験合格率の低迷もあり、社会人の受験者数は減っているという。２〜３年間で数百万円となる学費負担に加え、給費制が廃止されると、修習中の生活費約３００万円が新たな負担となる。　日本弁護士連合会は世論に訴え、署名や陳情で国会議員にも働きかけ、法改正につなげたい考えだ。　しかし、社会的な関心が高まっているとはいえず、法務省や最高裁では、「給費制を維持する法改正は厳しい」との見方が根強い。ある法務省幹部は「実際に現場で働く研修医と同じように国費で養成すべきだ、と国民が理解してくれるだろうか」と指摘する。　◆キーワード　＜給費制と貸与制＞　司法修習生には、修習に専念させるなどの目的で月２０万円余の給与と夏冬の賞与などが支給される「給費制」がとられてきた。しかし、法曹人口の拡大を目指す司法改革が進む中で財政負担が増え、他の資格と比べて優遇しすぎだと批判も出て、２００４年の裁判所法改正で「貸与制」の導入が決まった。今年１１月に採用される新６４期の修習生らは家族や住宅の事情に応じて月１８万〜２８万円を無利子で借りることができる。「育『給費制』維持求め集会　司法修習生を経済支援、やはり必要」２０１０年７月２３日付　朝日新聞・宮城版　朝刊３４面　１１月で廃止される司法修習生の給費制＝キーワード＝の維持を求める動きが、県内でも弁護士会を中心に活発になってきた。法曹界だけでなく、市民にも制度への理解を深めてもらおうと、仙台市内でこのほど集会があり、日弁連の宇都宮健児会長や若手弁護士らが必要性を訴えた。（堤之剛）　今月上旬、東北学院大（仙台市青葉区）の土樋キャンパス。仙台弁護士会などが主催した「司法修習生の給費制維持を求める市民集会」には、弁護士や大学院生ら２００人以上が集まった。　「修習に専念することは大切だと思うが、給費制を廃止されると無収入になる」　集会で若手弁護士らは、相次いで給費制の維持を求める意見を述べた。　弁護士１年目で仙台弁護士会の渡部容子さんは、日弁連が２００９年１１月に実施したアンケート結果を報告。それによると、回答があった新修習生１５２８人のうち半数以上の８０７人が、法科大学院で貸与制の奨学金や教育ローンを利用し、平均貸与額は約３１８万円。中には１２００万円借りた人もいたという。　修習期間中はアルバイト禁止のため、「貸与ということになれば、一方的に借金を背負わされることになる」と渡部さん。さらに、司法にかかわる予算は国の予算の０・４％に過ぎず、司法改革を進めるなら司法予算の拡充が必要だと訴えた。　同じく弁護士１年目の木山悠（はるか）さんは「多くの弁護士が公益活動に参加できるよう、多額の借金を背負って弁護士活動をスタートするということがないような制度設計が必要だ」と訴えた。　その後座談会があり、日弁連の宇都宮会長、宮城学院女子大の山形孝夫・元学長、朝日新聞の落合博実・元編集委員がそれぞれ意見を述べた。　国が戦後導入した給費制について、宇都宮会長は、国と戦うこともある弁護士を資金を出して育てるという点で評価。「（廃止されると）経済的な理由で、夢を断念せざるを得ないという不公平が出てくる。これは日本の人材育成をどうするかという問題で、法制度も国のあり方もゆがむ」と指摘した。　山形元学長は、差別や人権問題を扱う弁護士を育てるために「金のことを考えなくてもいい時間」を与え、視野を広げてもらうことが必要だと強調。落合元編集委員は「ロースクールに学費がかかりすぎるのは修習生にはダブルパンチ。ロースクールの問題も考えないといけない」と述べた。　給費制維持のカギは、いかに市民が関心を持つかだという宇都宮会長は「司法は人権に関係ある分野だと身近に感じ、一緒に考えてもらいたい」と呼びかけた。　◆キーワード　＜司法修習生の給費制＞　司法修習に専念させるといった目的で、国は月２０万円ほどの給料と夏冬の賞与を支払ってきた。だが国の財政負担が増え、他の資格に比べて優遇しすぎだとの批判が出て、２００４年の裁判所法改正で貸与制の導入が決まった。１１月から採用される修習生は貸与制になる。「膨らむ弁護士　岡山　司法制度改革の影（２）　&amp;ldquo;多重債務&amp;rdquo;　給費制廃止で経済難に」２０１０年７月２６日付　山陽新聞朝刊１５版２２面　４月中旬、笠岡市で３４年ぶりとなる法律事務所が看板を掲げた。あるじは同市内に勤務するサラリーマンから転身した谷川篤司弁護士（３９）。　「地域のニーズを掘り起こし、気軽に相談される弁護士でありたい」。第二の古里ともいえる地での活動に意欲を見せる一方で、不安もある。事務所の資金繰りだ。　学生時代の奨学金返済が７００万円近く残る。親の助けを借りて事務所の開設費用を工面したが、業務に必要な判例検索ソフトや専門書籍などが十分にそろわないため、日弁連の支援制度を使い、さらに３５０万円を借りる予定にしている。　「それでも自分はまだまし。これから法曹を目指す人は、司法修習中の生活費さえ借金。最初から多重債務状態になる」貸与制に変化　１１月施行の改正裁判所法は、「弁護士の卵」である司法修習生に国が給与を支払う「給費制」を廃止。生活費を貸し出す「貸与制」へと大きく変わる。　日弁連が昨年、修習生を対象に行った調査によると、大学や法科大学院に通うための奨学金の利用率は５３％。平均借入額は３００万円を超えていた。　弁護士人口の増加で、法律事務所に就職できずに最初から独立する「即独」弁護士が現れる中で、給費制が廃止されると―。　「『金もなければ、就職もない』という&amp;ldquo;二重苦&amp;rdquo;が待ち受けている。金持ちしか弁護士になれなくなる」。岡山弁護士会の妹尾直人副会長は危惧（きぐ）する。貧すれば鈍す　経済難が、法律家としての「質の低下」へつながるとの懸念もある。　司法関係者によると、法曹増員による競争激化で、全国では利益優先で安易に訴訟を起こす弁護士が目に付くようになったという。金融業者から過払い金の回収を依頼した多重債務者が、回収額の大半を弁護報酬として支払わされるトラブルも表面化。日本弁護士連合会が規制強化に乗り出す事態にもなった。　岡山弁護士会のある若手が本音を漏らす。「多くの弁護士が困った人を助けたいと考えるのは、給費制で国民に育ててもらったという自覚があるから。（廃止されれば）まさに『貧すれば鈍す』だ」　＜社会正義の実現を使命とする弁護士の在り方をも変えかねない＞。同会もこれまで２回、改正法に反対する会長声明を出した。相当な覚悟　「弁護士は高給取りなのに、（国からの）借金を踏み倒すつもりか」　６月１６日、岡山市・表町商店街。岡山弁護士会有志に交じり、給費制維持を求める街頭活動に参加した山崎健一郎さん（４２）＝岡山市＝に、通行人の男性が素朴な疑問をぶつけた。　３月に岡山大法科大学院を卒業し、５月に司法試験を受けた山崎さん。１００万円程度の奨学金の返済がある上、今後の修習ではさらに国に生活費を借りることになる。男性に対しては思わず「多くの借金を抱えた弁護士に安心して仕事を頼めますか？」と言葉が出かかった。　「これが世論なんでしょうね。司法の担い手として世に出た暁には、弁護士が社会の中で不可欠な存在だと分かってもらうために微力を尽くしたい。儲（もう）かっても儲からなくても&amp;hellip;」。山崎さんはそう言い、言葉を継いだ。　「でも、そのためには相当な覚悟がいると思う」＝ズーム＝　司法修習生の給費制と貸与制　国は従来、副業やアルバイトが禁じられている修習生に対し、月約２０万円の給与と賞与などを一律に支給する給費制をとってきた。だが、今年１１月に修習を始める司法試験合格者から貸与制に移行。希望者は月１８〜２８万円を無利子で借り、修習後１０年間で返済する。法曹増員に伴う国の財政負担増が背景にあるとされ、日弁連は２００９年に給費制維持を求める提言を発表。各地の弁護士会も署名や街頭活動を展開している。社説「司法修習生の無給制／多面的に再検討すべきだ」２０１０年７月２５日付　東奥日報　朝刊３面　法律家の卵といわれる司法修習生に国が給与を支払う制度（給費制）が廃止され、１１月から無利子で貸し付ける貸与制に移行する。　司法修習は司法試験に合格した人が１年間、全国の裁判所や検察庁、弁護士事務所に出向き、実務の研修を積む制度だ。　給費制の廃止は２００４年の裁判所法改正に伴うもの。修習生は公務員に準ずるとして国は月約２０万円の給与を支給してきたが、これをやめ、希望者に基本月額２３万円の生活資金を貸与する内容に変える。　だが、この給費制廃止に日本弁護士連合会（日弁連）や修習生、法科大学院生から反対の声が高まっている。日弁連（宇都宮健児会長）は給費制維持を求めることを決議し、「国民の社会生活上の医師」を養成する法曹制度にするには経済力を問わず法曹へ門戸を開くことが必要と主張する。県弁護士会（沼田徹会長）も緊急決議を出している。　日弁連が修習生１５２８人に行った０９年調査では５３％が法科大学院で奨学金を利用したと回答、借金の最高は１２００万円で平均３１８万円だった。大学院修了を経て司法試験に合格し修習生になり、生活資金の貸与制を利用すれば年約３００万円の借金が加わる。　修習生には専念義務が課されアルバイトは禁止されている。経済力の弱い修習生なら多大な出費は就職難とあいまって重い負担だ。　司法制度を担う公共的存在となる修習生だ。「幅広い人材を法曹に」が司法制度改革の理念だが、経済的理由から意欲ある人が法曹を目指せぬような社会であってはならない。制度廃止について、多面的に再度、検討していくべきだ。　制度維持を求める日弁連の小冊子で本県出身の法科大学院生（２０代女性）は「弁護士過疎地の青森県の状況を何とかしたいと思い弁護士を目指しているが、大学院の奨学金だけで大変なのに（貸与制で）３００万円の借金を抱えスタートするとなると恐怖感がある」と訴えている。減額による制度維持を望む声もある。　司法制度改革の中、司法試験の受験は法科大学院卒が一つの前提となった。年５００人ほどの試験合格者を大学院設置後、段階的に増員するのが目的だった。　給費制廃止の理由も、法曹人口の拡大に伴う財政問題や、弁護士への社会的需要が大幅に増大していくとの見立てからだった。　しかし、大学院創設から６年。年約２千人の合格者にさえ仕事の場を満足に提供できていない。勤務弁護士の求人は減り多くの新人が借金を抱えながら就職難にある。この状況で報酬にとらわれず生活弱者の人権擁護に向き合うなど社会的正義が実現できるのか。モラル低下への懸念もある。　給費制では過去、個人の資格取得に国が経費支援するのは問題との批判、将来高収入を得るはずで受益者負担の見地から不要との意見、財政難下、国民理解は難しいとの指摘があった。　改正法見直しのハードルは高く、容易ではない。　が、修習生の生活を保障することは国民の権利を擁護することにつながる。法曹養成の在り方を含め給費制など修習生支援をあらためて国会で議論すべきだ。司法の将来を考えたい。</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div align="center"><font size="4"><strong>司法修習生の<font color="#ff0000">給与カット</font>に<font color="#ff0000">反対</font>！運動しています！<br />「<font color="#ff0000">権利の守り手</font>」である法律家を育てるために！</strong></font></div><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０年８月２０日（金）<br /><br /><br />　<font size="3">本年、２０１０年１１月に、司法修習生の<font color="#ff0000">給与</font>が<font color="#ff0000">カット</font>され、『貸与制』が導入されることになっています。</font><br /><br /><br /><div style="text-align: center"><a href="http://yoshimine.main.jp/kyuyocutshomei/asahi10.7.19.JPG" target="_blank"></a></div><a href="http://yoshimine.main.jp/kyuyocutshomei/asahi10.7.19.JPG" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082011305811751.jpg" border="0" alt="2010082011305811751.jpg" width="268" /></div></a><br /><br />　<br /><br /><a href="http://yoshimine.main.jp/kyuyocutshomei/asahi10.7.19.2.JPG" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082011463417553.jpg" border="0" alt="2010082011463417553.jpg" width="325" /></div></a><br /><br />　<br />　<font size="3">司法にはきちんとお金をかけて、心ある立派な法律家を育てなければなりません。<br />　私は、「司法修習生の給与カット」に反対し、運動しています。<br />　後述のような手紙を、私の知り合いの方、依頼者など約４００人に出しました。<br /><br />　日弁連全体としては、３０万人分の<font color="#ff0000">署名</font>を目標にしているようですが、私見では、５０万人分は集めないといけないのではないかと思います。<br /><br />　是非、皆さんもご協力下さい。<br /><br />　署名用紙は下記画像をクリック、プリントアウトしてお使い下さい。</font><a href="http://yoshimine.main.jp/kyuyocutshomei/shomei.pdf" target="_blank"></a> <br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&darr;　&darr;　&darr;　&darr;　&darr;<br /><br /><a href="http://yoshimine.main.jp/kyuyocutshomei/shomei.pdf" target="_blank"></a><div style="text-align: center"><a href="http://yoshimine.main.jp/kyuyocutshomei/shomei.pdf" target="_blank"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/syomei_2.jpg" border="0" alt="syomei_2.jpg" width="166" /></a></div><p><br /><br />　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font size="4"><strong>残暑お見舞い申し上げます</strong></font><br /></font><font size="3"><br />　　　● ● ● ●&nbsp; 様<br /><br /><br />　２０１０（平成２２）年８月２０日</font></p><p><font size="3">　弁護士　吉　峯　康　博<br /></font></p><font size="3"><br />　猛暑が続いておりますが、お元気にお過ごしでしょうか。<br />　私は、脳出血で倒れて７年９ヶ月余が経ちました。現在も、右半身麻痺、歩行困難、難聴（失語症）、右側視野狭窄などの後遺症があり、車椅子での生活を送りながら毎日リハビリを重ね、自分らしい生活や人生を再び建て直すように頑張っています。初台リハビリテーション病院に、私は週１回（以前は週２回）、約６年９ヶ月間通院しています。<br />　お陰様で、昨年は日弁連の常務理事などを務めさせていただくなど、倒れた当初を思いますと奇跡的な回復を遂げており、これも皆さまのお励まし、お支えがあってのことと心から感謝しています。<br />　さて、マスコミの報道などでご存知の方もいらっしゃると思いますが、<u>本年１１月</u>に、司法修習生の給費制（<u>給与支払い制度</u>）が<u>廃止</u>され、新６４期修習生より貸与制が導入されることになっています。<br />　裁判官・検察官・弁護士になるには司法試験に合格したあと、司法研修所での<u>１年間（近年２年から１年に半減！!<br /></u>）の実務研修が義務づけられています。</font><font size="3"><u>修習期間中は国から給与（１年間で約３００万円）が支払われていましたが、上記のとおり本年１１月からは０円になり、「貸与制」に変更されることになっています。現在、司法修習生は、法科大学院時代の奨学金などで１人平均約３２０万円の借金をかかえています。給与の支給制を廃止し、貸与制に変更すると、裁判官・検察官・弁護士になる時には、１人平均約６００万円の借金をかかえていることになります。修習生はアルバイトなどが禁止されていることもあり、これでは、経済的に恵まれない人たちが法律家になる道は閉ざされてしまいます。多額の借金をかかえた状態では、貧困に苦しむ人々の人権擁護活動も十分にできなくなることが懸念されます。人権を守るためには、経済的に恵まれない人も等しく法律家になれることが重要です。このまま制度が変更されれば、「金持ち」しか裁判官・検察官・弁護士にはなれなくなってしまうかも知れません。国はすべての国民に公平な機会を保障し、志の高い、心ある法律家を育成するため、司法修習生に対する給与カットの法律を見直し、裁判所法を改正すべきです。<br /></u><u>なお、ドイツでは司法修習生約１万人に対して、２年間、月額１０万円程度の給与が支給されています。<br />特別会計（１７６兆円）『事業仕分け』が始まりました。ムダは徹底的に省く必要があります。しかし、『市民の権利を守るため』に必須な国庫（司法予算）の支出（約６０億円）は必要です。良い法律家を持つことは「市民の権利」なのです。</u><br />　現在、「司法修習生への給与カットに反対！！」の運動が、市民、弁護士、法科大学院生、司法修習生などを中心に全国各地で盛り上がっています。また、各党の政治家に対する対策も急速に進んでいます。<br />　私は、５月２９日（土）にこの問題についての市民集会が開催された名古屋でのデモ行進に参加致しました。デモ行進に参加したのは、十数年振りでしょうか？<br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082017524426339.jpg" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082017524426339.jpg" border="0" alt="2010082017524426339.jpg" width="240" /></div></a><font size="2"><div align="center"><font size="2">（２０１０年５月２９日（土）名古屋での市民集会後<br />十数年ぶりに参加したデモ行進！！）<br /></font></div></font><br /><br /><br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082017365830326.jpg" target="_blank"></a></font><font size="3"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082017365830326.jpg" border="0" alt="2010082017365830326.jpg" width="240" /></div><font size="2"><div align="center"><font size="2">（２０１０年５月２９日（土）名古屋での市民集会後のデモ行進の様子<br />先頭は、川上明彦代行、宇都宮健児日弁連会長、<br />斎藤 勉&nbsp;日弁連副会長、細井土夫 日弁連前副会長）</font></div><p><br /><br />　<font size="3">また、この猛暑の中、お盆を除いてほぼ毎日市民集会が全国各地で行われています。<br />　例えば、福岡では、７月３１日（土）午後３時から、約５００人の市民が結集しました。また、７月２９日（木）には、初めての「院内集会」（部屋は超満杯！！）と埼玉の市民集会が行われ、８月６日（金）には、甲府、佐賀、和歌山と、同じ日に全国３箇所で市民集会が行われ、８月７日（土）には兵庫、８月１０日（火）富山、８月１４日（土）大分、８月２１日（土）岩手、８月２２日（日）宮崎においても行われました。岩手の市民集会には、小沢一郎衆議院議員から「時代に合った司法制度にする必要がある。」との趣旨のメッセージが寄せられていますが、これは日弁連の『闘い』『運動』の前進の現れです（ちなみに、私は小沢一郎さんは議員を辞めるべきと以前から一貫して考えています。詳細は、私の２０１０年１月２０日付ブログ<a href="http://yoshimine.dreama.jp/blog/327.html" target="_blank">「『真に』市民のための司法改革を目指して！！」</a>をご参照下さい。）。<br />　また、全ての市民集会の後、この猛暑の中文字通り汗だくになりながら、それぞれの弁護士会の会長、宇都宮健児日弁連会長などを先頭に、何十本もの旗や風船をもって、デモ行進が行われています。東京では、９月１日（水）１８時半〜２０時半に霞が関弁護士会館２階クレオで市民集会、９月１６日（木）１２時〜１３時には『２０００人パレード』が日比谷公園から行われます。</font><br />　<font size="3"><u>裁判所法を１０月までに改正しないと、本当に大変なことになってしまいます。『法律家は社会生活上の医師』であり、医師の研修医（有給・２年間）がそうであるように、法律家に国や社会でお金をかける必要があります。法律家は、正義・権利・法の『守り手』であるべきなのです。<br /></u>　つきましては、「司法修習生の給費制の存続を求める請願書」への署名にご協力を賜りたく、失礼ながら残暑お見舞いに代えてご挨拶をお送りさせていただきました。<br />　お忙しい中誠に恐縮ですが、<u>９月１８日頃までに同封の封筒にてご返送頂ければ誠に幸甚です。日弁連は、<font color="#ff0000">９</font>月<font color="#ff0000">２１</font>日まで受け付けて署名を整理し、９月２９日（水）に『<font color="#ff0000">署名提出集会</font>』で正式に提出致します。署名用紙は２枚入れさせていただきましたが、最低でも１枚、可能な方は２枚、更に必要な方はコピーしてお使い頂ければ幸いです。</u><br />　くれぐれもよろしくお願い申し上げます。<br />　最後になりましたが、皆さま方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。</font></p></font></font><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><br /><font size="3">　以下、新聞記事をご紹介します。</font><br /><br /><br /><strong><font size="3">★論説★　司法修習の給料廃止「カネより<font color="#ff0000">正義</font>」が本筋<br /></font></strong>２０１０年８月２４日付　岩手日報　朝刊３面　<font color="#ff0000">社説</font></p><div class="artCSS_BodyScroll"><div class="artHonbun artBody">　「カネがないなら、法律家になるのはやめたら？」<br />　岩手弁護士会が主催して先週末、盛岡市内で開かれた市民集会で、仙台の若手弁護士らでつくる劇団あおばが披露した寸劇の一コマ。市民集会のテーマは「<span class="hl1">司法修習</span>生の給費制維持」だ。<br />　従来、修習生には国から一人<font color="#ff0000">月額</font><font color="#ff0000">２０万円</font>ほどの給料が支払われていた。これが１１月から<font color="#ff0000">廃止</font>され、申し出に応じて相当分を無利子で貸し付ける方式に改まる。「修習後は高給を得るのだから当然」と思うのは、どうやら早計。これが司法の先行きに、暗い影を落としているのだ。<br />　司法試験に合格した法曹の卵は修習生として、各地の裁判所や検察庁、弁護士事務所などで１年間、実務を学ぶ。その間の身分は<font color="#ff0000">準公務員</font>だ。貸与制に移行しても身分は変わらず、副業は不可。修習中の生活費を自前で賄える人を除き、修習を終え社会に巣立つと同時に３００万円前後の借金を背負うことになる。<br />　それだけではない。法曹になるためには大学を出て原則３年間、法科大学院に通わなければならない。学費は国立系で年１００万円ほど。私立系はさらに高く、これに生活費が加わる。本県のように、地元に法科大学院がない地方出身者には交通費や下宿代が上乗せされる。<br />　日本弁護士連合会が昨年、<span class="hl1">司法修習</span>生約１５００人をアンケート調査した結果、約５３％が学生時代に奨学金などを利用。平均約３２０万円で、１千万円台も１１人を数えた。消費者金融を利用する修習生も珍しくないという。<br />　法科大学院は、従来の司法試験が知識偏重で画一的との反省から、法曹界に多様な人材を輩出することを目的に２００４年に始まった。その結果、これまで年に５００人程度だった司法試験合格者は２千人前後に増えた。<br />　国は、最終的に３千人まで引き上げる方針を堅持しているが、合格者の数が増えるのと並行して、<span class="hl1">司法修習</span>生の就職内定率は低下している。日弁連の調査によると、７月末時点で就職先が決まらない修習生の割合は４３％に上るという。昨年同期は３０％。大幅な悪化だ。<br />　負担の割にリスクが大きいことが影響してか、法科大学院志願者は年々減少。開設当初は５０％近くを占めた社会人入学も、０８年度は３０％を切った。広範な分野から多様な人材を募るという所期の目的は大きくぐらついている。<br />　給費制廃止は法科大学院設置と同時に０４年に決まった。その結果として多くの弁護士が予想するのは、資金力のない人は、法律家を目指すことすら難しい時代の到来だ。<br />　国費で育成することで担保されてきた使命感も、原則私費では、社会正義よりカネを見る弁護士が増えないとも限らない。日弁連は、その可能性も指摘している。<br />　貸与制は、日弁連などの運動で施行が猶予されてきた。その間、既に６年が経過。情勢変化を加味して、その妥当性を一から見直すべきだ。<br />（遠藤泉）</div></div><div class="artCSS_BodyBottomMenu"><label indexBody="0" style="display: none" class="artNextLink">&nbsp;<br /><br /></label><br /><strong><font size="3">「司法修習生、無給困った　１１月、給費制から貸与制　『法曹、金持ちしか&hellip;』」</font></strong><br />２０１０年７月２２日付　朝日新聞　夕刊９面<br /><br />　司法試験に合格した司法修習生に国が１年間の研修中の給与を支払う「給費制」が、１１月から必要な人に貸す「貸与制」に移行する。これに対し、「法曹の卵」の法科大学院生や弁護士から反対の声が上がっている。だが、移行を阻むには再度の法改正が必要となり、そのハードルは高い。</div><p>　「お金持ちではないと弁護士を目指さない世の中になってしまう」。福岡・天神の繁華街。１３日昼、福岡県弁護士会の市丸信敏会長らがマイクを手に声を張り上げた。給費制維持を求める署名への賛同を呼び掛け、ビラを配った。</p><p>　同会は５月に給費制維持を求める緊急決議を行い、会を挙げて取り組む。全国の司法修習生の約半数に法科大学院の奨学金などで平均約３２０万円の借金があるという。動きは全国に広がっており、大阪や愛知などでも署名活動や集会が行われている。</p><p>　弁護士たちには、目先の利益だけにとらわれない活動が成果を上げてきたとの思いがある。だが、司法修習生時代までの借金に縛られ、若手弁護士が理想の活動ができなくなることを懸念する。</p><p>　２１日夜、福岡市内で司法修習生や法科大学院生を招いた意見交換会を開くと、弁護士の就職難も相まって、先行きの不透明さを訴える声が相次いだ。法科大学院３年の男性（２４）は大学生時代からの１千万円近くの借金を抱える。「このまま合格できなかったらと思うと不安が大きい。さらに貸与制になるのでこの先真っ暗だ」と語った。</p><p>　一方、昨年末に弁護士になった福岡市の男性（３６）は、２００８年からの１年間の司法修習生時代に辛うじて給費制の恩恵を受けた世代だ。</p><p>　民間企業に就職したが、２８歳で一念発起。３４歳で司法試験に合格し、法律事務所に就職した。法科大学院時代の奨学金の借金７２０万円を背負いながら、妻子を養う。債務整理の相談を受けた人の方が借金が少ないこともあった。</p><p>　給費制廃止は「自分のように社会人からの転身には厳しい。多様な人材が集まらなくなるのではないか」と話す。</p><p>　同会は今月３１日午後３時から、福岡市の中央市民センターで給費制維持を目指した市民集会を開き、問題に対して広く理解を得たい考えだ。</p><p>　●日弁連、法改正狙う</p><p>　０４年に開校した法科大学院制度は、司法試験合格率の低迷もあり、社会人の受験者数は減っているという。２〜３年間で数百万円となる学費負担に加え、給費制が廃止されると、修習中の生活費約３００万円が新たな負担となる。</p><p>　日本弁護士連合会は世論に訴え、署名や陳情で国会議員にも働きかけ、法改正につなげたい考えだ。</p><p>　しかし、社会的な関心が高まっているとはいえず、法務省や最高裁では、「給費制を維持する法改正は厳しい」との見方が根強い。ある法務省幹部は「実際に現場で働く研修医と同じように国費で養成すべきだ、と国民が理解してくれるだろうか」と指摘する。</p><p>　◆キーワード</p><p>　＜給費制と貸与制＞　司法修習生には、修習に専念させるなどの目的で月２０万円余の給与と夏冬の賞与などが支給される「給費制」がとられてきた。しかし、法曹人口の拡大を目指す司法改革が進む中で財政負担が増え、他の資格と比べて優遇しすぎだと批判も出て、２００４年の裁判所法改正で「貸与制」の導入が決まった。今年１１月に採用される新６４期の修習生らは家族や住宅の事情に応じて月１８万〜２８万円を無利子で借りることができる。</p><p><br /><br /><br /><strong><font size="3">「育『給費制』維持求め集会　司法修習生を経済支援、やはり必要」</font></strong><br />２０１０年７月２３日付　朝日新聞・宮城版　朝刊３４面<br /><br />　１１月で廃止される司法修習生の給費制＝キーワード＝の維持を求める動きが、県内でも弁護士会を中心に活発になってきた。法曹界だけでなく、市民にも制度への理解を深めてもらおうと、仙台市内でこのほど集会があり、日弁連の宇都宮健児会長や若手弁護士らが必要性を訴えた。（堤之剛）</p><p>　今月上旬、東北学院大（仙台市青葉区）の土樋キャンパス。仙台弁護士会などが主催した「司法修習生の給費制維持を求める市民集会」には、弁護士や大学院生ら２００人以上が集まった。</p><p>　「修習に専念することは大切だと思うが、給費制を廃止されると無収入になる」</p><p>　集会で若手弁護士らは、相次いで給費制の維持を求める意見を述べた。</p><p>　弁護士１年目で仙台弁護士会の渡部容子さんは、日弁連が２００９年１１月に実施したアンケート結果を報告。それによると、回答があった新修習生１５２８人のうち半数以上の８０７人が、法科大学院で貸与制の奨学金や教育ローンを利用し、平均貸与額は約３１８万円。中には１２００万円借りた人もいたという。</p><p>　修習期間中はアルバイト禁止のため、「貸与ということになれば、一方的に借金を背負わされることになる」と渡部さん。さらに、司法にかかわる予算は国の予算の０・４％に過ぎず、司法改革を進めるなら司法予算の拡充が必要だと訴えた。</p><p>　同じく弁護士１年目の木山悠（はるか）さんは「多くの弁護士が公益活動に参加できるよう、多額の借金を背負って弁護士活動をスタートするということがないような制度設計が必要だ」と訴えた。</p><p>　その後座談会があり、日弁連の宇都宮会長、宮城学院女子大の山形孝夫・元学長、朝日新聞の落合博実・元編集委員がそれぞれ意見を述べた。</p><p>　国が戦後導入した給費制について、宇都宮会長は、国と戦うこともある弁護士を資金を出して育てるという点で評価。「（廃止されると）経済的な理由で、夢を断念せざるを得ないという不公平が出てくる。これは日本の人材育成をどうするかという問題で、法制度も国のあり方もゆがむ」と指摘した。</p><p>　山形元学長は、差別や人権問題を扱う弁護士を育てるために「金のことを考えなくてもいい時間」を与え、視野を広げてもらうことが必要だと強調。落合元編集委員は「ロースクールに学費がかかりすぎるのは修習生にはダブルパンチ。ロースクールの問題も考えないといけない」と述べた。</p><p>　給費制維持のカギは、いかに市民が関心を持つかだという宇都宮会長は「司法は人権に関係ある分野だと身近に感じ、一緒に考えてもらいたい」と呼びかけた。</p><p>　◆キーワード</p><p>　＜司法修習生の給費制＞　司法修習に専念させるといった目的で、国は月２０万円ほどの給料と夏冬の賞与を支払ってきた。だが国の財政負担が増え、他の資格に比べて優遇しすぎだとの批判が出て、２００４年の裁判所法改正で貸与制の導入が決まった。１１月から採用される修習生は貸与制になる。<br /><br /><br /><br /><strong><font size="3">「膨らむ弁護士　岡山　司法制度改革の影（２）　<br />&ldquo;多重債務&rdquo;　給費制廃止で経済難に」<br /></font></strong>２０１０年７月２６日付　山陽新聞朝刊１５版２２面<br /><br />　４月中旬、笠岡市で３４年ぶりとなる法律事務所が看板を掲げた。あるじは同市内に勤務するサラリーマンから転身した谷川篤司弁護士（３９）。</p><p>　「地域のニーズを掘り起こし、気軽に相談される弁護士でありたい」。第二の古里ともいえる地での活動に意欲を見せる一方で、不安もある。事務所の資金繰りだ。</p><p>　学生時代の奨学金返済が７００万円近く残る。親の助けを借りて事務所の開設費用を工面したが、業務に必要な判例検索ソフトや専門書籍などが十分にそろわないため、日弁連の支援制度を使い、さらに３５０万円を借りる予定にしている。</p><p>　「それでも自分はまだまし。これから法曹を目指す人は、司法修習中の生活費さえ借金。最初から多重債務状態になる」</p><p>貸与制に変化</p><p>　１１月施行の改正裁判所法は、「弁護士の卵」である司法修習生に国が給与を支払う「給費制」を廃止。生活費を貸し出す「貸与制」へと大きく変わる。</p><p>　日弁連が昨年、修習生を対象に行った調査によると、大学や法科大学院に通うための奨学金の利用率は５３％。平均借入額は３００万円を超えていた。</p><p>　弁護士人口の増加で、法律事務所に就職できずに最初から独立する「即独」弁護士が現れる中で、給費制が廃止されると―。</p><p>　「『金もなければ、就職もない』という&ldquo;二重苦&rdquo;が待ち受けている。金持ちしか弁護士になれなくなる」。岡山弁護士会の妹尾直人副会長は危惧（きぐ）する。</p><p>貧すれば鈍す</p><p>　経済難が、法律家としての「質の低下」へつながるとの懸念もある。</p><p>　司法関係者によると、法曹増員による競争激化で、全国では利益優先で安易に訴訟を起こす弁護士が目に付くようになったという。金融業者から過払い金の回収を依頼した多重債務者が、回収額の大半を弁護報酬として支払わされるトラブルも表面化。日本弁護士連合会が規制強化に乗り出す事態にもなった。</p><p>　岡山弁護士会のある若手が本音を漏らす。「多くの弁護士が困った人を助けたいと考えるのは、給費制で国民に育ててもらったという自覚があるから。（廃止されれば）まさに『貧すれば鈍す』だ」</p><p>　＜社会正義の実現を使命とする弁護士の在り方をも変えかねない＞。同会もこれまで２回、改正法に反対する会長声明を出した。</p><p>相当な覚悟</p><p>　「弁護士は高給取りなのに、（国からの）借金を踏み倒すつもりか」</p><p>　６月１６日、岡山市・表町商店街。岡山弁護士会有志に交じり、給費制維持を求める街頭活動に参加した山崎健一郎さん（４２）＝岡山市＝に、通行人の男性が素朴な疑問をぶつけた。</p><p>　３月に岡山大法科大学院を卒業し、５月に司法試験を受けた山崎さん。１００万円程度の奨学金の返済がある上、今後の修習ではさらに国に生活費を借りることになる。男性に対しては思わず「多くの借金を抱えた弁護士に安心して仕事を頼めますか？」と言葉が出かかった。</p><p>　「これが世論なんでしょうね。司法の担い手として世に出た暁には、弁護士が社会の中で不可欠な存在だと分かってもらうために微力を尽くしたい。儲（もう）かっても儲からなくても&hellip;」。山崎さんはそう言い、言葉を継いだ。</p><p>　「でも、そのためには相当な覚悟がいると思う」</p><p>＝ズーム＝</p><p>　司法修習生の給費制と貸与制　国は従来、副業やアルバイトが禁じられている修習生に対し、月約２０万円の給与と賞与などを一律に支給する給費制をとってきた。だが、今年１１月に修習を始める司法試験合格者から貸与制に移行。希望者は月１８〜２８万円を無利子で借り、修習後１０年間で返済する。法曹増員に伴う国の財政負担増が背景にあるとされ、日弁連は２００９年に給費制維持を求める提言を発表。各地の弁護士会も署名や街頭活動を展開している。</p><p><br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082011085321253.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082011305811751.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082011453116217.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082011463417553.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/syomei.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/syomei_1.jpg" target="_blank"></a><br /><strong><font size="3">社説「司法修習生の無給制／多面的に再検討すべきだ」<br /></font></strong>２０１０年７月２５日付　東奥日報　朝刊３面<br /><br />　法律家の卵といわれる司法修習生に国が給与を支払う制度（給費制）が廃止され、１１月から無利子で貸し付ける貸与制に移行する。</p><p>　司法修習は司法試験に合格した人が１年間、全国の裁判所や検察庁、弁護士事務所に出向き、実務の研修を積む制度だ。</p><p>　給費制の廃止は２００４年の裁判所法改正に伴うもの。修習生は公務員に準ずるとして国は月約２０万円の給与を支給してきたが、これをやめ、希望者に基本月額２３万円の生活資金を貸与する内容に変える。</p><p>　だが、この給費制廃止に日本弁護士連合会（日弁連）や修習生、法科大学院生から反対の声が高まっている。日弁連（宇都宮健児会長）は給費制維持を求めることを決議し、「国民の社会生活上の医師」を養成する法曹制度にするには経済力を問わず法曹へ門戸を開くことが必要と主張する。県弁護士会（沼田徹会長）も緊急決議を出している。</p><p>　日弁連が修習生１５２８人に行った０９年調査では５３％が法科大学院で奨学金を利用したと回答、借金の最高は１２００万円で平均３１８万円だった。大学院修了を経て司法試験に合格し修習生になり、生活資金の貸与制を利用すれば年約３００万円の借金が加わる。</p><p>　修習生には専念義務が課されアルバイトは禁止されている。経済力の弱い修習生なら多大な出費は就職難とあいまって重い負担だ。</p><p>　司法制度を担う公共的存在となる修習生だ。「幅広い人材を法曹に」が司法制度改革の理念だが、経済的理由から意欲ある人が法曹を目指せぬような社会であってはならない。制度廃止について、多面的に再度、検討していくべきだ。</p><p>　制度維持を求める日弁連の小冊子で本県出身の法科大学院生（２０代女性）は「弁護士過疎地の青森県の状況を何とかしたいと思い弁護士を目指しているが、大学院の奨学金だけで大変なのに（貸与制で）３００万円の借金を抱えスタートするとなると恐怖感がある」と訴えている。減額による制度維持を望む声もある。</p><p>　司法制度改革の中、司法試験の受験は法科大学院卒が一つの前提となった。年５００人ほどの試験合格者を大学院設置後、段階的に増員するのが目的だった。　給費制廃止の理由も、法曹人口の拡大に伴う財政問題や、弁護士への社会的需要が大幅に増大していくとの見立てからだった。</p><p>　しかし、大学院創設から６年。年約２千人の合格者にさえ仕事の場を満足に提供できていない。勤務弁護士の求人は減り多くの新人が借金を抱えながら就職難にある。この状況で報酬にとらわれず生活弱者の人権擁護に向き合うなど社会的正義が実現できるのか。モラル低下への懸念もある。</p><p>　給費制では過去、個人の資格取得に国が経費支援するのは問題との批判、将来高収入を得るはずで受益者負担の見地から不要との意見、財政難下、国民理解は難しいとの指摘があった。</p><p>　改正法見直しのハードルは高く、容易ではない。</p><p>　が、修習生の生活を保障することは国民の権利を擁護することにつながる。法曹養成の在り方を含め給費制など修習生支援をあらためて国会で議論すべきだ。司法の将来を考えたい。</p><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082017365830326.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/2010082017524426339.jpg" target="_blank"></a>]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/417.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/417.html</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:42:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>「第１２回国連犯罪防止刑事司法会議（「コングレス」）2010年4月12日〜19日於ブラジル・サルバドル報告　世界各国から、約４０００人が参加！！」を掲載しました</title>
<description>
</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/415.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/415.html</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:57:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第１２回国連犯罪防止刑事司法会議（「コングレス」）2010年4月12日〜19日於ブラジル・サルバドル報告　世界各国から、約４０００人が参加！！</title>
<description>
第１２回国連犯罪防止刑事司法会議（「コングレス」）2010年4月12日〜19日　於ブラジル・サルバドル　報告世界各国から、約４０００人が参加！！　先般、第１２回国連犯罪刑事司法会議（「コングレス」５年に１回開催）が、ブラジル・サルバドルにて行われ、日弁連からは、松井仁弁護士（福岡・４４期）、芝池俊輝弁護士（札幌・５５期）、小川政治弁護士（広島・５９期）、桑山亜也氏（監獄人権センター）が参加しました。　報告書を完成されましたので、以下掲載致します。2010年7月2日（金）・3日（土）日弁連国際人権問題委員会夏季合宿（於軽井沢）で、第１２回「コングレス」について報告をする、芝池俊輝弁護士（札幌）、松井仁弁護士（福岡）、小川政治弁護士（広島）（向かって左から）　第１２回「コングレス」は、約４０００名が参加した世界大会・フォーラムです。その内訳は、１０３カ国の政府代表ら、１０の国連機関の代表ら、１４の国連系研究機関の代表ら、１８の政府間機関の代表ら、４７のＮＧＯの代表ら（２５２名）、１９９人の個人研究者でした。　日本政府代表団（団長　樋渡利秋　検事総長、団員は、法務省・検事・国連アジア極東犯罪防止研修所＝アジ研が主なメンバーですが、毎回必ず裁判官が１名含まれています。なお、後述の三井明元裁判官は、家庭裁判所調査官を代表団に加えるべきであると１９７０年頃から主張されていましたが、未だ実現したことはありません。）は、２７名でした。日本政府代表団の報告は、恒例ですが、『ジュリスト』９月号頃に特集されます。　日弁連代表団は、関連委員会の協力の下で各論点にまたがった意見書を作成して提出したほか、議論・情報提供の場においてスピーチで意見表明をし（「テロ対策における人権保障」「人身取引対策における留意事項」）、有意義な情報交換を行いました。同様に、報告をする、左から松井仁弁護士（福岡）、小川政治弁護士（広島）　また、国連ＮＧＯであるＰＲＩ（Penal Reform International、刑罰制度改革インターナショナル）及びＡＰＴ（Association for the Prevention of&amp;nbsp; Torture 、拷問禁止協会）との共催で、サイドイベント（アンセラリー・ミーティングAncillary Meeting）「刑務所視察と拷問等禁止条約選択議定書」を開催しました。　これは日弁連としては画期的な試みであり、国連の拷問特別報告者マンフレッド・ノヴァック教授（Manfred Nowak教授、U.N. Convention on Civil and Political Rights : CCPR Commentary (N.P. Engel) Feb.1993　が有名です）も特別ゲストとして参加され、また各国政府代表団を中心に約７０人の参加者を得るなど大成功を収めました。　その他のサイドイベントとしてのテーマは、「子どもの拘禁」「被害者の権利」「被害者権利条約」「国際人権教育」「女性受刑者ルール」「児童ポルノ」「受刑者処遇」「死刑」「修復的司法」などでした。　犯罪防止会議に第３回（１９６５年ストックホルム、団藤重光などが参加）、第４回（１９７０年東京）、第５回（１９７５年ジュネーブ）に日本政府代表団の一員として参加した故 三井 明弁護士（元刑事裁判官・家裁裁判官）が、「日弁連は誇るべき活動をしているが、世界にも視野を広げるべきで、コングレスに参加すべきである」と提起したことをきっかけに、日弁連は「コングレス」（第７回１９８５年・ミラノ、第８回１９９０年・ハバナ、第９回１９９５年・カイロ、第１０回２０００年・ウィーン、第１１回２００５年・バンコク、第１２回２０１０年・ブラジル）や「コミッション」（国連犯罪防止刑事司法委員会）（年１回開催　於ウィーン、第３回１９９４年〜※注１、注２）に長年代表団を派遣し続けて来ましたが、サイドイベントを主催するのはこれが初めてであり、日弁連の国際人権ＮＧＯとしての実質的名声を高めており、活動のレベルを一段と向上させたものと言えます。　「コミッション」は、年に１回国連ウィーン本部で開催されています。国連のニューヨーク本部、ジュネーブ本部は良く知られていますが、ウィーン本部では、「犯罪」や「原子力」に関する事柄が扱われています。UNODC（United Nations Office on Drugs and Crime、国連薬物犯罪事務所）は、ウィーン本部にあり、「コミッション」の事務局機能を果たしています。　「コミッション」は国連の刑事司法を実質的に運営しており、犯罪防止に関する諸条約（「国連組織犯罪防止条約」＝１５４ヶ国批准、「国連腐敗防止条約」※注３＝１４４ヶ国批准　など。日本は両条約とも批准していません。）の起草作業や採択、多くの基準規則の議論もここでされています。「コングレス」は「コミッション」の諮問機関的な位置付けとなっています。　なお、刑事司法に関する国連の基準は５０以上あります。この国際基準について、「法的拘束力はない」ということを強調する考え方がありますが、国連で世界各国の代表が審議して基準・規則や宣言を作っており、それを「法的拘束力はない」と軽視することは、私は不合理だと考えます。世界の中で尊敬される国になるためには、これらの基準・規則、宣言をいわば「ソフトロー」として守っていく努力をする義務があるのではないでしょうか。同合宿において、第１２回「コングレス」でのサイドイベントの様子を紹介した場面（約５分間）スクリーンに映っているのは、サイドイベントでメッセージを述べる海渡雄一 日弁連事務総長（日本からライブでメッセージを伝えました。海渡雄一弁護士は日弁連代表団の団長でしたが、２０１０年４月から、宇都宮健児新会長の指名で日弁連事務総長に就任したため、ブラジルに行けなくなったためです。）　報告の内容は、今までと同様、充実しています。また、日弁連の関連委員会（国際人権問題委員会、国際刑事立法対策委員会、人権擁護委員会、刑事弁護センター、両性の平等委員会、子ども権利委員会、情報問題委員会、民事暴力委員会など）に情報提供しています。同合宿で報告をする、左から芝池俊輝弁護士（札幌）、松井 仁 弁護士（福岡）、小川政治弁護士（広島）、東澤 靖 日弁連国際人権問題委員会委員長　また、第１６回〜第１８回コミッションの報告もブログに掲載していますので、是非ご参照下さい。・第１６回コミッション&amp;rarr;「第１６回国連コミッション（於国連ウィーン本部）に参加して」・第１７回コミッション&amp;rarr;「充実している、第１７回コミッション（国連・犯罪防止刑事司法委員会、２００８年４月、於ウィーン国連本部）の参加報告！！出張者は、松井仁弁護士（福岡）・崔信義弁護士（仙台）です。」・第１８回コミッション&amp;rarr;「『犯罪』に関する『国連』ウィーン本部へ、松井 仁弁護士（福岡）参加！！（2009年4月20日〜24日）　第１８回国連犯罪防止刑事司法委員会（コミッション）報告」※注１　「コングレス」及び「コミッション」へ派遣された日弁連代表団「コングレス」【第７回ミラノ（１９８５年）】三井明（一弁）、須網隆夫（二弁）　【第８回ハバナ（１９９０年）】大川真郎（大阪）、高野隆（埼玉、現在は二弁）、須網隆夫（二弁）、吉峯康博（東弁）【第９回カイロ（１９９５年）】大川真郎（大阪）、荒木邦一（福岡）、吉田幸彦（仙台）、段林和江（大阪）、海老原夕美（埼玉）、吉峯康博（東弁）、近藤真（福岡）、山岸和彦（二弁）、須納瀬学（東弁）、茅沼英幸（埼玉）、篠塚力（東弁）【第１０回ウィーン（２０００年）】近藤真（福岡）、木村圭二郎（大阪）、吉峯康博（東弁）【第１１回バンコク（２００５年）】大谷美紀子（東弁）、山下幸夫（東弁）、海渡雄一（二弁）、近藤真（福岡）【第１２回ブラジル（２０１０年）】松井仁（福岡）、芝池俊輝（札幌）、小川政治（広島）「コミッション」【第３回（１９９４年）】佐藤安信（在ロンドン、現在は東京大学教授）【第４回（１９９５年）】近藤真（福岡）【第５回（１９９６年）】田中幹夫（在ドイツ、現在は一弁）、原口薫（在ロンドン、現在は東弁）【第６回（１９９７年）】池永満（在ロンドン）、近藤真（福岡）、山岸和彦（二弁）【第７回（１９９８年）】近藤真（福岡）、外山太士（東弁）、吉峯康博（東弁）、池永満（福岡）【第８回（１９９９年）】海渡雄一（二弁）、吉峯康博（東弁）【第９回（２０００年）】近藤真（福岡）、吉峯康博（東弁）【第１０回（２００１年）】近藤真（福岡）、東澤靖（二弁）、吉峯康博（東弁）【第１１回（２００２年）】宮家俊治（千葉、現在は二弁）【第１２回（２００３年）】近藤真（福岡）、木田秋津（アメリカに留学中、現在は東弁）【第１３回（２００４年）】近藤真（福岡）、池永知樹（アメリカに留学中、現在は二弁）、河津博史（二弁）【第１４回（２００５年）】近藤真（福岡）、松井仁（ロンドンに留学中）【第１５回（２００６年）】宮家俊治（二弁）、作花知志（岡山）【第１６回（２００７年）】松井仁（福岡）、村上康聡（東弁、元検察官）、吉峯康博（東弁）【第１７回（２００８年）】松井仁（福岡）、崔信義（仙台）【第１８回（２００９年）】松井仁（福岡）※日弁連代表団としては派遣されず【第１９回（２０１０年）】新倉修（東弁、青山学院大学教授）、片山達（二弁）※第１９回コミッションについては、近々報告書をブログに掲載できると思います。※注２　「コングレス」などについての文献（１）『自由と正義』2006年7月号「特集２国連の刑事司法と日弁連」（53頁〜98頁）吉峯康博「刑事司法分野における国連ウィーン本部の活動と日弁連」、近藤 真「国連の基準・規則設定の歴史と現状」、松井 仁・山下幸夫・宮家俊治「国連の刑事司法の現状」（２）【第７回コングレス（ミラノ）１９８５年】『ジュリスト』867号（1986年）162頁、『少年法通信』（現在は『子どもの権利通信』）21号5頁及び22号16頁の須網隆夫の各論考（３）【第８回コングレス（ハバナ）１９９０年】高野隆・須網隆夫・吉峯康博「第８回国連犯罪防止会議の報告」『自由と正義』1991年2月号122頁〜181頁、大川真郎「弁護士の使命と職務妨害−その国際的状況と視点」『自由と正義』1990年11月号20頁〜27頁「国連の『弁護士の役割に関する基本原則』について」同104頁〜114頁など。（４）【第９回コングレス（カイロ）１９９５年】「第９回国連犯罪防止会議報告」『自由と正義』1995年7月号76頁〜115頁、「同報告（二）」同8月号112頁〜116頁（５）【第１０回コングレス（ウィーン）２０００年】千田恵介「『犯罪と司法に関するウィーン宣言』の意義と犯罪防止・刑事司法分野における国際社会の取組み」（「法律のひろば」2000年12月14頁〜24頁）（６）【第１１回コングレス（バンコク）２００５年】『ジュリスト』1297号「特集１国連第１１回犯罪防止会議」6頁〜47頁　松尾浩也「第１１回国連犯罪防止会議に出席して」（6頁〜10頁）、甲斐行夫「第１１回国連犯罪防止会議（コングレス）の概要−個別議題とハイレベルセグメントを中心として」11頁〜18頁）、千田恵介「第１１回国連犯罪防止会議におけるワークショップの概観」（19頁〜24頁）、佐伯仁志「第１１回国連犯罪防止会議における『経済・金融犯罪』に関する議論」（25頁〜31頁）、田辺泰弘・小多章裕「『バンコク宣言』の意義と概要」（32頁〜40頁）、伊貝耕「『コンピュータ関連犯罪対策』に関するワークショップの概要」（41頁〜47頁）※注３　参考文献として、『自由と正義』２００８年６月号１２１頁〜１３３頁 崔信義「腐敗（コラプション）の防止に関する国連条約 第2回締約国会議に参加して−日弁連の今後の取組みについて」参照「第１２回国連犯罪防止刑事司法会議出張報告書」（全１５１頁）松井 仁（日弁連国際刑事立法対策委員会委員、同国際人権問題委員会副委員長）芝池俊輝（日弁連人権擁護委員会委員、同国際人権問題委員会委員）小川政治（日弁連国際人権問題委員会委員）・　報告書本文・　別紙１　参加ＮＧＯのリスト・　別紙２　日本政府代表団のリスト・　別紙３　サイドイベントのタイトル一覧表・　別紙４　日弁連意見書（英・和）・　別紙５−１　日弁連スピーチ１（テロ対策における人権保障）・　別紙５−２　日弁連スピーチ２（人身取引対策における留意点）・　別紙６−１　日弁連サイドイベントちらし・　別紙６−２　日弁連サイドイベント報告・・・松井（桑山）・　別紙７　ＮＧＯ統一声明・　別紙８−１　公式議題４（テロ対策）報告・・・松井・　別紙８−２　公式議題６（人身取引）＋１０（移民）・・・小川・　別紙８−３　公式ワークショップb（受刑者処遇）報告・・・芝池・　別紙８−４　公式ワークショップe（過剰収容）報告・・・芝池・　別紙８−５　サイドイベント２４（未決勾留）報告・・・松井・　別紙８−６　サイドイベント６３（児童ポルノ）報告・・・小川・　別紙８−７　サイドイベント４（死刑）報告・・・芝池・　別紙８−８　サイドイベント２（宗教援助）報告・・・芝池・　別紙８−９　サイドイベント３（受刑者の権利条約）報告・・・松井（桑山）・　別紙８−１０　サイドイベント５０（子どもの拘禁）報告・・・松井・　別紙８−１１　サイドイベント５２（被害者の権利）報告・・・松井・　別紙８−１２　サイドイベント１４（刑務所の民営化）報告・・・松井・　別紙８−１３　サイドイベント２１（女性受刑者ルール）報告・・・芝池・　別紙８−１４　サイドイベント５１（身柄拘束の監視）報告・・・松井（桑山）・　別紙８−１５　サイドイベント１８（国際人権教育）報告・・・松井・　別紙８−１６　サイドイベント２３（人身取引議定書）報告・・・小川・　別紙８−１７　サイドイベント３７（被害者権利条約）報告・・・松井・　別紙８−１８　サイドイベント３２（修復的司法）報告・・・松井・　別紙８−１９　サイドイベント６１（刑事司法指標）報告・・・芝池・　別紙８−２０　サイドイベント６０（人身取引のフィルム）報告・・・松井・　別紙８−２１　サイドイベント１０（外国人受刑者）報告・・・小川・　別紙８−２２　サイドイベント４４（法律援助基準）報告・・・松井・　別紙８−２３　サイドイベント４２（人身取引とＩＴ）報告・・・小川・　別紙８−２４　サイドイベント７８（テロ対策と人権）報告・・・松井・　別紙９　サルバドル宣言・　別紙１０　日本政府報告書・　別紙１１　日本政府からの発言等まとめ</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div align="center"><strong><font size="4">第１２回国連<font color="#ff0000">犯罪防止</font>刑事司法<font color="#ff0000">会議</font>（「<font color="#ff0000">コングレス</font>」）<br />2010年4月12日〜19日　於ブラジル・サルバドル　報告<br /></font></strong></div><div align="center"><strong><font size="4">世界各国から、約４０００人が参加！！</font></strong></div><br /><br /><br /><br />　<font size="3">先般、第１２回国連犯罪刑事司法会議（「コングレス」５年に１回開催）が、ブラジル・サルバドルにて行われ、日弁連からは、松井仁弁護士（福岡・４４期）、芝池俊輝弁護士（札幌・５５期）、小川政治弁護士（広島・５９期）、桑山亜也氏（監獄人権センター）が参加しました。<br /><br /><br />　報告書を完成されましたので、以下掲載致します。<br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0772.jpg" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0772.jpg" border="0" alt="DSCF0772.jpg" width="500" /></div></a><div align="center"><font size="2">2010年7月2日（金）・3日（土）日弁連国際人権問題委員会夏季合宿（於軽井沢）で、<br />第１２回「コングレス」について報告をする、<br />芝池俊輝弁護士（札幌）、松井仁弁護士（福岡）、<br />小川政治弁護士（広島）（向かって左から）</font></div><br /><br /><br />　第１２回「コングレス」は、約４０００名が参加した世界大会・フォーラムです。その内訳は、１０３カ国の政府代表ら、１０の国連機関の代表ら、１４の国連系研究機関の代表ら、１８の政府間機関の代表ら、４７のＮＧＯの代表ら（２５２名）、１９９人の個人研究者でした。<br />　日本政府代表団（団長　樋渡利秋　検事総長、団員は、法務省・検事・国連アジア極東犯罪防止研修所＝アジ研が主なメンバーですが、毎回必ず裁判官が１名含まれています。なお、後述の三井明元裁判官は、家庭裁判所調査官を代表団に加えるべきであると１９７０年頃から主張されていましたが、未だ実現したことはありません。）は、２７名でした。日本政府代表団の報告は、恒例ですが、『ジュリスト』９月号頃に特集されます。<br /><br />　日弁連代表団は、関連委員会の協力の下で各論点にまたがった意見書を作成して提出したほか、議論・情報提供の場においてスピーチで意見表明をし（「テロ対策における人権保障」「人身取引対策における留意事項」）、有意義な情報交換を行いました。<br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0775.jpg" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0775.jpg" border="0" alt="DSCF0775.jpg" width="500" /></div></a><div align="center"><font size="2">同様に、報告をする、左から松井仁弁護士（福岡）、小川政治弁護士（広島）</font></div><br /><br /><br />　また、国連ＮＧＯであるＰＲＩ（Penal Reform International、刑罰制度改革インターナショナル）及びＡＰＴ（Association for the Prevention of&nbsp; Torture 、拷問禁止協会）との共催で、サイドイベント（アンセラリー・ミーティングAncillary Meeting）「<font color="#ff0000">刑務所視察</font>と<font color="#ff0000">拷問等禁止条約選択議定書</font>」を開催しました。<br />　これは日弁連としては画期的な試みであり、国連の拷問特別報告者<font color="#000000">マンフレッド・ノヴァック</font>教授（Manfred <font color="#ff0000">Nowak</font>教授、U.N. Convention on Civil and Political Rights : CCPR Commentary (N.P. Engel) Feb.1993　が有名です）も特別ゲストとして参加され、また各国政府代表団を中心に約７０人の参加者を得るなど大成功を収めました。<br />　その他のサイドイベントとしてのテーマは、「子どもの拘禁」「被害者の権利」「被害者権利条約」「国際人権教育」「女性受刑者ルール」「児童ポルノ」「受刑者処遇」「死刑」「修復的司法」などでした。<br /><br />　犯罪防止会議に第３回（１９６５年ストックホルム、団藤重光などが参加）、第４回（１９７０年東京）、第５回（１９７５年ジュネーブ）に日本政府代表団の一員として参加した故 <font color="#ff0000">三井 明</font>弁護士（元刑事裁判官・家裁裁判官）が、「日弁連は誇るべき活動をしているが、世界にも視野を広げるべきで、コングレスに参加すべきである」と提起したことをきっかけに、日弁連は「コングレス」（第７回１９８５年・ミラノ、第８回１９９０年・ハバナ、第９回１９９５年・カイロ、第１０回２０００年・ウィーン、第１１回２００５年・バンコク、第１２回２０１０年・ブラジル）や「コミッション」（国連犯罪防止刑事司法委員会）（年１回開催　於ウィーン、第３回１９９４年〜※注１、注２）に長年代表団を派遣し続けて来ましたが、サイドイベントを主催するのはこれが<font color="#ff0000">初めて</font>であり、日弁連の国際人権ＮＧＯとしての実質的名声を高めており、活動のレベルを一段と向上させたものと言えます。<br /><br />　「コミッション」は、年に１回国連ウィーン本部で開催されています。国連のニューヨーク本部、ジュネーブ本部は良く知られていますが、ウィーン本部では、「犯罪」や「原子力」に関する事柄が扱われています。UNODC（United Nations Office on Drugs and Crime、国連薬物犯罪事務所）は、ウィーン本部にあり、「コミッション」の事務局機能を果たしています。<br /><br />　「コミッション」は国連の刑事司法を実質的に運営しており、犯罪防止に関する諸条約（「国連組織犯罪防止条約」＝１５４ヶ国批准、「国連腐敗防止条約」※注３＝１４４ヶ国批准　など。日本は両条約とも批准していません。）の起草作業や採択、多くの基準規則の議論もここでされています。「コングレス」は「コミッション」の諮問機関的な位置付けとなっています。<br />　なお、刑事司法に関する国連の基準は５０以上あります。この国際基準について、「法的拘束力はない」ということを強調する考え方がありますが、国連で世界各国の代表が審議して基準・規則や宣言を作っており、それを「法的拘束力はない」と軽視することは、私は不合理だと考えます。世界の中で尊敬される国になるためには、これらの基準・規則、宣言をいわば「ソフトロー」として守っていく努力をする義務があるのではないでしょうか。<br /><br /><br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0769.jpg" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0769.jpg" border="0" alt="DSCF0769.jpg" width="500" /></div></a><font size="2"><div align="center"><font size="2">同合宿において、第１２回「コングレス」でのサイドイベントの様子を紹介した場面（約５分間）<br />スクリーンに映っているのは、サイドイベントでメッセージを述べる<br />海渡雄一 日弁連事務総長<br />（日本からライブでメッセージを伝えました。<br />海渡雄一弁護士は日弁連代表団の団長でしたが、２０１０年４月から、<br />宇都宮健児新会長の指名で日弁連事務総長に就任したため、<br />ブラジルに行けなくなったためです。）</font></div></font><br /><br /><br />　報告の内容は、今までと同様、充実しています。また、日弁連の関連委員会（国際人権問題委員会、国際刑事立法対策委員会、人権擁護委員会、刑事弁護センター、両性の平等委員会、子ども権利委員会、情報問題委員会、民事暴力委員会など）に情報提供しています。<br /><br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0783.jpg" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/DSCF0783.jpg" border="0" alt="DSCF0783.jpg" width="500" /></div></a><font size="2"><div align="center"><font size="2">同合宿で報告をする、左から芝池俊輝弁護士（札幌）、松井 仁 弁護士（福岡）、<br />小川政治弁護士（広島）、東澤 靖 日弁連国際人権問題委員会委員長</font></div></font><br /><br /><br />　また、第１６回〜第１８回コミッションの報告もブログに掲載していますので、是非ご参照下さい。</font><br /><br /><font size="3">・第１６回コミッション</font>&rarr;「<span style="word-wrap: break-word"><a href="http://yoshimine.dreama.jp/blog/38.html"><font size="2">第１６回国連コミッション（於国連ウィーン本部）に参加して</font></a>」</span><br /><font size="3">・第１７回コミッション</font>&rarr;「<span style="word-wrap: break-word"><a href="http://yoshimine.dreama.jp/blog/194.html"><font size="2">充実している、第１７回コミッション（国連・犯罪防止刑事司法委員会、２００８年４月、於ウィーン国連本部）の参加報告！！出張者は、松井仁弁護士（福岡）・崔信義弁護士（仙台）です。</font></a>」<br /></span><font size="3">・第１８回コミッション</font>&rarr;<font size="2">「<span style="word-wrap: break-word"><a href="http://yoshimine.dreama.jp/blog/300.html">『犯罪』に関する『国連』ウィーン本部へ、松井 仁弁護士（福岡）参加！！（2009年4月20日〜24日）　第１８回国連犯罪防止刑事司法委員会（コミッション）報告</a>」</span></font><br /><br /><br />※注１　「コングレス」及び「コミッション」へ派遣された日弁連代表団<br />「コングレス」<br />【第７回ミラノ（１９８５年）】三井明（一弁）、須網隆夫（二弁）　<br />【第８回ハバナ（１９９０年）】大川真郎（大阪）、高野隆（埼玉、現在は二弁）、須網隆夫（二弁）、吉峯康博（東弁）<br />【第９回カイロ（１９９５年）】大川真郎（大阪）、荒木邦一（福岡）、吉田幸彦（仙台）、段林和江（大阪）、海老原夕美（埼玉）、吉峯康博（東弁）、近藤真（福岡）、山岸和彦（二弁）、須納瀬学（東弁）、茅沼英幸（埼玉）、篠塚力（東弁）<br />【第１０回ウィーン（２０００年）】近藤真（福岡）、木村圭二郎（大阪）、吉峯康博（東弁）<br />【第１１回バンコク（２００５年）】大谷美紀子（東弁）、山下幸夫（東弁）、海渡雄一（二弁）、近藤真（福岡）<br />【第１２回ブラジル（２０１０年）】松井仁（福岡）、芝池俊輝（札幌）、小川政治（広島）<br /><br />「コミッション」<br />【第３回（１９９４年）】佐藤安信（在ロンドン、現在は東京大学教授）<br />【第４回（１９９５年）】近藤真（福岡）<br />【第５回（１９９６年）】田中幹夫（在ドイツ、現在は一弁）、原口薫（在ロンドン、現在は東弁）<br />【第６回（１９９７年）】池永満（在ロンドン）、近藤真（福岡）、山岸和彦（二弁）<br />【第７回（１９９８年）】近藤真（福岡）、外山太士（東弁）、吉峯康博（東弁）、池永満（福岡）<br />【第８回（１９９９年）】海渡雄一（二弁）、吉峯康博（東弁）<br />【第９回（２０００年）】近藤真（福岡）、吉峯康博（東弁）<br />【第１０回（２００１年）】近藤真（福岡）、東澤靖（二弁）、吉峯康博（東弁）<br />【第１１回（２００２年）】宮家俊治（千葉、現在は二弁）<br />【第１２回（２００３年）】近藤真（福岡）、木田秋津（アメリカに留学中、現在は東弁）<br />【第１３回（２００４年）】近藤真（福岡）、池永知樹（アメリカに留学中、現在は二弁）、河津博史（二弁）<br />【第１４回（２００５年）】近藤真（福岡）、松井仁（ロンドンに留学中）<br />【第１５回（２００６年）】宮家俊治（二弁）、作花知志（岡山）<br />【第１６回（２００７年）】松井仁（福岡）、村上康聡（東弁、元検察官）、吉峯康博（東弁）<br />【第１７回（２００８年）】松井仁（福岡）、崔信義（仙台）<br />【第１８回（２００９年）】松井仁（福岡）※日弁連代表団としては派遣されず<br />【第１９回（２０１０年）】新倉修（東弁、青山学院大学教授）、片山達（二弁）<br />※第１９回コミッションについては、近々報告書をブログに掲載できると思います。<br /><br /><br />※注２　「コングレス」などについての文献<br />（１）『自由と正義』2006年7月号「特集２国連の刑事司法と日弁連」（53頁〜98頁）吉峯康博「刑事司法分野における国連ウィーン本部の活動と日弁連」、近藤 真「国連の基準・規則設定の歴史と現状」、松井 仁・山下幸夫・宮家俊治「国連の刑事司法の現状」<br />（２）【第７回コングレス（ミラノ）１９８５年】『ジュリスト』867号（1986年）162頁、『少年法通信』（現在は『子どもの権利通信』）21号5頁及び22号16頁の須網隆夫の各論考<br />（３）【第８回コングレス（ハバナ）１９９０年】高野隆・須網隆夫・吉峯康博「第８回国連犯罪防止会議の報告」『自由と正義』1991年2月号122頁〜181頁、大川真郎「弁護士の使命と職務妨害−その国際的状況と視点」『自由と正義』1990年11月号20頁〜27頁「国連の『弁護士の役割に関する基本原則』について」同104頁〜114頁など。<br />（４）【第９回コングレス（カイロ）１９９５年】「第９回国連犯罪防止会議報告」『自由と正義』1995年7月号76頁〜115頁、「同報告（二）」同8月号112頁〜116頁<br />（５）【第１０回コングレス（ウィーン）２０００年】千田恵介「『犯罪と司法に関するウィーン宣言』の意義と犯罪防止・刑事司法分野における国際社会の取組み」（「法律のひろば」2000年12月14頁〜24頁）<br />（６）【第１１回コングレス（バンコク）２００５年】『ジュリスト』1297号「特集１国連第１１回犯罪防止会議」6頁〜47頁　松尾浩也「第１１回国連犯罪防止会議に出席して」（6頁〜10頁）、甲斐行夫「第１１回国連犯罪防止会議（コングレス）の概要−個別議題とハイレベルセグメントを中心として」<br />11頁〜18頁）、千田恵介「第１１回国連犯罪防止会議におけるワークショップの概観」（19頁〜24頁）、佐伯仁志「第１１回国連犯罪防止会議における『経済・金融犯罪』に関する議論」（25頁〜31頁）、田辺泰弘・小多章裕「『バンコク宣言』の意義と概要」（32頁〜40頁）、伊貝耕「『コンピュータ関連犯罪対策』に関するワークショップの概要」（41頁〜47頁）<br /><br />※注３　参考文献として、『自由と正義』２００８年６月号１２１頁〜１３３頁 崔信義「腐敗（コラプション）の防止に関する国連条約 第2回締約国会議に参加して−日弁連の今後の取組みについて」参照<br /><br /><br /><br /><br /><strong><font size="3">「第１２回国連犯罪防止刑事司法会議出張報告書」（全１５１頁）<br /></font></strong><br />松井 仁（日弁連国際刑事立法対策委員会委員、同国際人権問題委員会副委員長）<br />芝池俊輝（日弁連人権擁護委員会委員、同国際人権問題委員会委員）<br />小川政治（日弁連国際人権問題委員会委員）<br /><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep.pdf" target="_blank">報告書本文</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%201.pdf" target="_blank">別紙１　参加ＮＧＯのリスト</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%202.pdf" target="_blank">別紙２　日本政府代表団のリスト</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%203.pdf" target="_blank">別紙３　サイドイベントのタイトル一覧表</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%204.pdf" target="_blank">別紙４　日弁連意見書（英・和）</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%205-1.pdf" target="_blank">別紙５−１　日弁連スピーチ１（テロ対策における人権保障）</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%205-2.pdf" target="_blank">別紙５−２　日弁連スピーチ２（人身取引対策における留意点）</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%206-1.pdf" target="_blank">別紙６−１　日弁連サイドイベントちらし</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%206-2.pdf" target="_blank">別紙６−２　日弁連サイドイベント報告・・・松井（桑山）</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%207.pdf" target="_blank">別紙７　ＮＧＯ統一声明</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-1.pdf" target="_blank">別紙８−１　公式議題４（テロ対策）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-2.pdf" target="_blank">別紙８−２　公式議題６（人身取引）＋１０（移民）・・・小川</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-3.pdf" target="_blank">別紙８−３　公式ワークショップb（受刑者処遇）報告・・・芝池</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-4.pdf" target="_blank">別紙８−４　公式ワークショップe（過剰収容）報告・・・芝池</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-5.pdf" target="_blank">別紙８−５　サイドイベント２４（未決勾留）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-6.pdf" target="_blank">別紙８−６　サイドイベント６３（児童ポルノ）報告・・・小川</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-7.pdf" target="_blank">別紙８−７　サイドイベント４（死刑）報告・・・芝池</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-8.pdf" target="_blank">別紙８−８　サイドイベント２（宗教援助）報告・・・芝池</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-9.pdf" target="_blank">別紙８−９　サイドイベント３（受刑者の権利条約）報告・・・松井（桑山）</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-10.pdf" target="_blank">別紙８−１０　サイドイベント５０（子どもの拘禁）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-11.pdf" target="_blank">別紙８−１１　サイドイベント５２（被害者の権利）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-12.pdf" target="_blank">別紙８−１２　サイドイベント１４（刑務所の民営化）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-13.pdf" target="_blank">別紙８−１３　サイドイベント２１（女性受刑者ルール）報告・・・芝池</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-14.pdf" target="_blank">別紙８−１４　サイドイベント５１（身柄拘束の監視）報告・・・松井（桑山）</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-15.pdf" target="_blank">別紙８−１５　サイドイベント１８（国際人権教育）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-16.pdf" target="_blank">別紙８−１６　サイドイベント２３（人身取引議定書）報告・・・小川</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-17.pdf" target="_blank">別紙８−１７　サイドイベント３７（被害者権利条約）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-18.pdf" target="_blank">別紙８−１８　サイドイベント３２（修復的司法）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-19.pdf" target="_blank">別紙８−１９　サイドイベント６１（刑事司法指標）報告・・・芝池</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-20.pdf" target="_blank">別紙８−２０　サイドイベント６０（人身取引のフィルム）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-21.pdf" target="_blank">別紙８−２１　サイドイベント１０（外国人受刑者）報告・・・小川</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-22.pdf" target="_blank">別紙８−２２　サイドイベント４４（法律援助基準）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-23.pdf" target="_blank">別紙８−２３　サイドイベント４２（人身取引とＩＴ）報告・・・小川</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%208-24.pdf" target="_blank">別紙８−２４　サイドイベント７８（テロ対策と人権）報告・・・松井</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%209.pdf" target="_blank">別紙９　サルバドル宣言</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%2010.pdf" target="_blank">別紙１０　日本政府報告書</a><br />・　<a href="http://yoshimine.main.jp/12congress/12congress%20rep%2011.pdf" target="_blank">別紙１１　日本政府からの発言等まとめ</a>]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/415.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/415.html</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:56:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>「日弁連・理事会とは何をするのでしょうか？（１２）　２００９年度日弁連理事を終えて−理事会に新しい風を！−」を掲載しました</title>
<description>
</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/413.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/413.html</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:20:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>日弁連・理事会とは何をするのでしょうか？（１２）　２００９年度日弁連理事を終えて−理事会に新しい風を！−</title>
<description>
日弁連・理事会とは何をするのでしょうか？（１２）２００９年度日弁連理事会を終えて−理事会に新しい風を！−　２００９年度理事会の最終回である、第１２回理事会の報告をこちらに掲載しておりませんでしたが、昨年度の理事会の総括的なものとして、私が日弁連常務理事退任にあたり東弁「期成会」の会報『Ｗａ』に寄せて書いたものを、以下ご紹介致します。２００９年度日弁連理事を終えて−理事会に新しい風を！−　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉峯康博（３３期） 　期成会執行部の一員として、執行部会に出席することは極めて不十分で申し訳ありませんでしたが、皆様に次のような仕事をする機会を与えられ心から感謝しています。挨拶が長くなりますがご容赦下さい。１．『理事会報告』?『理事会報告』を、最終号が遅れた以外は毎回約１〜２週間後までには発行しました。内容は、可能な限り正確な『要約』メモに努め、日弁連執行部、説明者、理事の名前も含めて掲載しました。執行部の『速報メモ』は、なぜか理事の名前が書かれていません。もっとも約１ヶ月後に発行される、日弁連『理事会議事録』（平均１５０頁前後）は極めて正確です。?私の『理事会報告』は、他の理事者（１人だけ不要と言われましたので６９人の方）及び日弁連執行部にも毎回配布致しましたが、多くの理事は、『理事会報告』の作成に苦労されているらしく、相当数の方から『参考になる』と言われました。特に『一言コメント』は参考になると言われました。?私のブログ『夢を追い続ける車椅子の弁護士吉峯康博』（http://yoshimine.dreama.jp）にも、内容と時期を調整の上掲載しました。?分量は、Ａ４サイズで１３〜１４頁でした。?期成会会員の鈴木敦士弁護士などからありがたいコメントを多々いただき、感謝しています。?東弁・二弁などの理事は、『会派』に推薦されていますが、無派閥（東弁約１５５０人、二弁約２０００人以上）の声は、日弁連にどう反映させるのでしょうか。大きな疑問が残ります。２．常務理事として?常務理事として、人権擁護委員会の主査理事を山岸憲司東弁会長からの勧めもあり務めましたが、ほとんど貢献できませんでした。少しでも意味があったのは、（Ａ）「弁護士会館における障がいのある人などへの配慮のための方策−バリアフリーの実現に向けて−（提言）について（提案）」が人権擁護委員会「常任委員会」で審議され、全体委員会で了承されたこと。（Ｂ）菅家和利さん（足利事件）に対するカンパ運動を行ったこと。くらいでしょうか。なお、昨年４月の段階では、主査理事を希望している委員会は４つだけでした。?常務理事会は、理事会１日目の朝（午前１０時１５分〜同４５分）に行われます。私は、常務理事会において、次の２点を執行部に約束してもらいました。一つは、毎月『自由と正義』に掲載される「弁護士名簿登録等」の「登録取消し」の一覧表のうち、「事由」を「死亡」と「請求」に分けて記載することです（２００９年５月）。しかし、事務的に簡単なことである筈なのに、現在のところまだ実現していません。二つ目は、毎回の理事会や『自由と正義』で、毎月毎に会員数が発表されますが、会員のうち女性会員数がはっきり分かるように明記することを検討することです（２０１０年２月）。男女共同参画推進本部の趣旨からしても、明記されている方が良いと考えます。日弁連の事務室には、常に女性会員数が掲示されていますので、毎回の理事会での報告や『自由と正義』へ掲載することは難しいことではないはずです。なお、日本では、１９４０年に初めて女性の弁護士が３人生まれました。今やその総数は４６７１名です（２０１０年４月１日現在）。?資料はできるだけ事前配布にしてもらえるように要望したところ、執行部は努力され事前配布が多くなりました。?常務理事と理事に分ける合理性はないと考えます。基本的には全員が常務理事になることが好ましいと思います。３．日弁連会長選挙問題この問題については、期成会執行部や幹事会での議論が足りなかったように思います。私は、１年前に次のように述べ、期成会から理事に推薦されました。「『司法改革』を進める日弁連の会長選挙にも、約２０数年、堀野紀先生等と共に取り組んできました。また、私はこの２０数年間、市民のための『司法改革』に取り組んできました。徹底的に市民、国民、子どもたちの『目線』に立つべく努力してきました。憲法と人権を守り、市民が参加する『司法改革』を実現すべきなのです。」（『Ｗａ』２００９年１号６３頁）私と同様の政策・意見を有する宇都宮健児弁護士が、２０１０年４月１日から日弁連会長に就任されました。宇都宮健児新会長は、２００９年度・２０１０年度新旧理事合同協議会（２０１０年３月１９日）の挨拶で、『市民のための第２次司法改革』を実現するために、一生懸命頑張りますと言われました（朝日新聞 ２０１０年４月８日付朝刊 １５面 オピニオン インタビュー「弱者が使える司法」−裁判官増やし「ゼロ地域」解消 法的扶助も充実を−参照）。私は期成会執行部の一員として、可能な限り会長選挙問題の『情報の提供』を行いました。手段は、期成会有志ＭＬに『情報提供』を発信することなどでした。また日弁連会長選挙の『公聴会』（１０カ所で行われた。札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、沖縄、徳島、広島、横浜、東京）のスピーディーな『報告メモ』は、期成会では初めての事だと思います。４．理事会での発言理事会での審議については、『なるべく東京は発言をしないようにして、中・小単位会の発言を出来るだけ引き出すように』との前田茂元代表幹事の言葉を私は守りましたが、１期日につき１回だけ発言するようにしました。「子どもの人権」や「国際人権法」に関する『質問』が多かったと思います。例外は、第１１回（１５分の予定のところ、約２時間１５分の審議、日弁連『平成２１年度第１１回理事会議事録』４７〜６５頁、７１〜７５頁、１４８〜１６３頁）と、第１２回（１５分の予定のところ、約３０分の休憩を含め１時間３０分の審議、日弁連『平成２１年度第１２回理事会議事録』４５〜６２頁）での『精神医療の改善と医療観察法の見直しに関する意見書（案）』についての議論でした。重度の身体障害者である私は、精神障害者（約３００万人）の問題・運動や『障害者権利条約』（２００６年１２月１３日国連総会採択、未批准）には、強い関心を持っており、全国の弁護士に『勉強』してもらいたかったからです。長くなりますが、私の意見は、次のようなものでした（資料１９−１６−１−３）。２０１０年２月１９日日弁連正副会長　御中日弁連理事会　　御中「精神医療の改善と医療観察法の見直しに関する意見書」案についての意見常務理事　吉峯　康博（東京弁護士会）　時間の関係で極めて簡潔な説明しかできませんので、このペーパーに私の意見をまとめました。　この意見書案は、今回の理事会で採択すべきではありません。この意見書案は、来月あるいは４月の理事会に持ち越してでも、慎重に審議すべきです。１　医療観察法が差別であり、偏見を助長することについて私は、医療観察法自体が精神障害者に対する「差別」であると考えます。「差別」は、憲法およびＢ規約（国連自由権規約）に違反しています。このこと自体が許されないことではないでしょうか。さらに、医療観察法は、「精神障害者は危険だ」という偏見を煽ることになります。政府統計では、精神障害者は３００万人とされていますが、精神障害者という概念自体があいまいですし、精神障害者に対する偏見があるために精神科に通院できない人たちもいるはずですから、実際にはもっといるかもしれません。２　医療観察法に対する日弁連の態度の一貫性の無さについて　この医療観察法は、日弁連が法成立以前から反対運動を展開してきたものです。反対運動の当初の頃、倒れる前には、私も伊賀興一弁護士と一緒に反対してきました。　　しかし、多くの反対運動にもかかわらず、与党（自民党・公明党）は国会で強行採決をいたしました。その後、指定入院医療機関の病床が足りない等の問題を含めて、重大事件を起こしたことで区別をする不合理さやそれが将来の危険性予測につながってしまうこと、強制入院制度の拡大であることなど、成立前に想定されていた問題点が現実にたくさん生じています。　　ですから、日弁連としては、この法律を廃止すべきという意見を持つのが当然であり、突然の方向転換は大きな疑問です。　　なお、日弁連刑事法制委員会の助言者である精神科医も、医療観察法に対して明確に反対意見を述べられたと聞いています。３　医療観察法による被害者について　日弁連は、医療観察法による被害者のことをどう考えているのでしょうか。　　今回の意見書案には、この法律による被害者のことについて、事実に基づいたケースの紹介がひとつもありません。被害者のことをどうでも良いと考えているのでしょうか。　　医療観察法による被害者のことについては、新潟の和田光弘理事が述べたように、不合理なケースがいくつも明らかになっています。添付した資料１、２に出てくる医療観察法による被害者のことをどう考えるのでしょうか。４　障害者権利条約との関係について　この意見書には、障害者権利条約について一切触れられていません。　障害者権利条約は、近い将来批准されることが明らかです。その際には当然に医療観察法との関係が問題になるでしょう。障害者権利条約が批准されれば、法律以上の実体法規範になるのです。にもかかわらず、法律専門家の集団である日弁連が提出する、精神障害者の問題を扱っている意見書の中にこの「障害者権利条約」について全く言及がないというのはとても恥ずかしいことです。５　『会内合意の形成』について　　日弁連刑事法制委員会の中にも意見の対立があり、その対立は未だ克服できていません。　　また、日弁連人権擁護委員会『障がいのある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会』（前委員長 竹下樹義、現委員長 野村茂樹、現事務局長 黒岩海映）には２０数人の委員がいますが、ほぼ全員がこの意見書案に反対です。しかも、この部会には、身体障害者（目の見えない人、耳が聞こえない人、車イスを利用している人）が１０人近くいます。また、この部会には、政府の「障がい者制度改革推進本部」（本部長：鳩山由紀夫首相、約４年間を改革の集中期間とし、関係省庁の施策の見直しや制度改革の検討などを行う）の事務局長である東俊裕弁護士【熊本県弁護士会。障害者権利条約（２００６年１２月に国連総会採択）の国連本部での審議に約５年間、日本政府の顧問としてかかわられています】や同会議のメンバーである大谷恭子弁護士（差別禁止法特別部会の委員）、竹下義樹弁護士（差別禁止法特別部会の前委員長）などがいて、この意見書に反対しておられます。　　他にも、日弁連高齢者・障害者委員会（委員長 錦織正二）も、この意見書案に反対です。　　にもかかわらず、刑事法制委員会は、反対意見を持つ委員会との意見交換会など一度も開いていません。意見交換を通じて、お互いに勉強し、意見を止揚することが必要ではないでしょうか。そういう会内対立がある状況の中で、なぜ今の段階で、無理矢理意見書案を通そうとするのでしょうか。このようなやり方では、日弁連に対する信頼が崩れてしまいかねないという懸念が残ります。現に精神科医の中には、日弁連は矛盾した態度を取っているので信用できないと言っている医師もいます。６　施行状況の政府報告と障がい者制度改革推進会議について　医療観察法は、その附則４条において、「政府は、この法律の施行後５年を経過した場合（２０１０年７月１５日）において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。　　それゆえ、今年７月１５日以降に、医療観察法の施行状況について、政府（法務省、厚生労働省）による国会報告があるはずです。　　また、「障がい者制度改革推進会議」は、月２回のペースで審議を始めました。審議の内容は全て公開されています。この推進会議の議論対象には、医療観察法の問題も当然含まれています。政権交代が実現して民主党政権になった現在、医療観察法の廃止に向けても有利な環境になっていると思います。　よって、日弁連としては、今回（夏以降）提出される政府報告を踏まえた上で日弁連の意見を出すべきであり、それ以前に、日弁連内に意見の対立がある状況で、拙速に意見を出す必要性はありません。添　付　資　料資料１　東京新聞記事２００８年９月１日資料２　東京新聞記事２００９年２月１３日　私が最終的に提出した『修正案』（執行部案は一言も削らずプラスした部分は６カ所であり、執行部案には一言も触れられていなかった障害者権利条約のことや、争いのない歴史的事実などの内容でした）は、賛成７　棄権５　反対多数で否決され、執行部提案が成立しました。急ぐ必要のない議案なのに、無理に採決することは『会内合意の形成』からも問題を残しました。関弁連の理事も、採決を無理してせずに、次回（２０１０年４月）以降に延ばすべきだと主張されていました。ただし、単位会の会長など多くの方からは、「今回の議論によってこの問題について本当に勉強になりました。」と言われました。５．理事会をもっと風通し良くする?会員が理事会を傍聴するには、会長の『許可』が要りますが、『届出制』にすべきです。また、配付資料を傍聴者にも配布するかどうかの問題があります。私が２００７年度及び２００８年度に傍聴した際には、東弁役員の好意により入手することができました。?理事会をマスコミ（新聞記者やテレビ）も、原則的に傍聴できるよう運用などを変えるべきです。?理事会の「非公開的運用」は、時代遅れです。現在の規則・運用は、「市民・国民のための司法改革」の理念に反していると考えます。?全理事共通のＭＬがありません。私は努力して全理事に発信できるようにしていましたが、全理事共通ＭＬを執行部は作るべきです。そのＭＬは情報交換などにとって極めて大切と考えます。６．残念だったこと２００９年１１月２４日に、期成会「若手の会」が結成されました。私は、２０年以上前から期成会に「若手の会」が出来ることを望んできましたので、大変嬉しく思いました。私は、設立記念パーティーに日弁連理事として招待をされました。しかし残念なことに、パーティー会場はバリアフリーの対策が全くなされていなかったため私は参加することができませんでした。私は、善処を望みましたが、「若手の会」から１カ月以上経ってから「・・・今から会場の変更ということは困難なのです。・・・」との返事でした。この件から、「若手の会」の方々が教訓を学んでくれれば望外の喜びです。７．期成会会則について　先般の２０１０年３月２６日（金）期成会定時総会において、期成会新会則が採決されました。私は、当日下記の点などについて意見を述べました。?２条（目的）には「本会は、自由、正義、平和、倫理及び基本的人権を重んじ、次の目的を達するために必要な活動を行う」と下線部分を加えた方がよいのではないか。?２条?として「国際人権法の普及及び高齢者・障害者などの会員に対する『合理的配慮』を行うこと」を加えるべきではないか。?会則を改定する場合には、前の会則に基づいて行われるべきであり、その定足数には達していないのではないか。私の提案について、是非今後ご検討して頂ければ幸いです。８．重度の障害者である当職を日弁連理事に推薦して下さった期成会の皆様に心から感謝していること?私は、約７年半前に脳出血で倒れました。この時のことを妻は「倒れた当初は昏睡三週間、意識（記憶）もその後二ヶ月は失く、覚睡してからは私の名も呼べず、簡単な単語も言えなくて、このまま言葉を永遠に失ってしまうのではと心配いたしました。」と述べています。また、日弁連の理事就任については、妻からは、「責任を果たせないのでやめて下さい。」と言われました。?私は脳出血の後遺症のため現在も右半身麻痺、難聴、右視野狭窄などがあります。従って、理事会でのやり取りについて、私に聞こえるのは７割程度であると思われます。昨年の３月、２００９年度理事会の開始前に、聴力などの状態を理由に、私を理事に推薦して下さった期成会の前田茂代表幹事を通して、「聴力などが悪いので、理事会の様子を録音させて頂きたい」と日弁連事務総長に申し入れましたが、残念ながら許可が出ませんでした。私は今でも許可が出ないのは『不合理』であると思っています。私の右半身麻痺及び右耳の聴力が悪いことなどは『病気』であり、自分の力や努力ではどうにもならないからです。日弁連執行部のこの点の対応は不合理な運用であり、『差別』ではないかと考えます。今後、二度とこのようなことが起こらないように改善すべきだと思います。実際には、鈴木大祐前理事（東弁、４９期、法友全期会推薦）のテープ起こしに近い詳細なメモ及び和田光弘前理事（新潟、同期３３期、元アムネスティ日本支部長）の緻密且つ精度の高い作業のおかげで、テープ録音なしで毎回理事会での議事を理解することが何とか出来ました。改めてお二人等に心から感謝申し上げます。また、日弁連執行部、理事及び職員の方々には、忘年会の場所を変更して頂くなど、様々な『合理的配慮（reasonable accommodation）』（『障害者の権利条約』第２条など）をしていただきました。心から感謝しております。と同時に、自分を含め、間もなく批准されるであろう『障害者の権利条約』を勉強する必要性があると痛感しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上（２０１０年４月９日）</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div align="center"><font size="4"><strong>日弁連・理事会とは何をするのでしょうか？（１２）<br /><br />２００９年度日弁連理事会を終えて<br />−理事会に<font color="#ff0000">新しい風</font>を！−</strong></font></div><p><br /><br /><font size="3">　２００９年度理事会の最終回である、第１２回理事会の報告をこちらに掲載しておりませんでしたが、昨年度の理事会の総括的なものとして、私が日弁連常務理事退任にあたり東弁「期成会」の会報『Ｗａ』に寄せて書いたものを、以下ご紹介致します。</font><br /><font size="3"><font size="3"><br /><br />２００９年度日弁連理事を終えて<br />−理事会に新しい風を！−</font></font><font size="3">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉峯康博（３３期）</font> </p><p><font size="3">　期成会執行部の一員として、執行部会に出席することは極めて不十分で申し訳ありませんでしたが、皆様に次のような仕事をする機会を与えられ心から感謝しています。挨拶が長くなりますがご容赦下さい。</font></p><p><font size="3"><strong>１．『理事会報告』</strong><br />?『理事会報告』を、最終号が遅れた以外は<u>毎回約１〜２週間後までには</u>発行しました。<br />内容は、可能な限り正確な『要約』メモに努め、日弁連執行部、説明者、理事の名前も含めて掲載しました。執行部の『速報メモ』は、なぜか理事の名前が書かれていません。もっとも約１ヶ月後に発行される、日弁連『理事会議事録』（平均１５０頁前後）は極めて正確です。<br />?<u>私の『理事会報告』は、他の理事者（１人だけ不要と言われましたので６９人の方）及び日弁連執行部にも毎回配布致しました</u>が、多くの理事は、『理事会報告』の作成に苦労されているらしく、相当数の方から『参考になる』と言われました。特に『一言コメント』は参考になると言われました。<br />?私のブログ『夢を追い続ける車椅子の弁護士吉峯康博』（</font><a href="http://yoshimine.dreama.jp/"><font size="3">http://yoshimine.dreama.jp</font></a><font size="3">）にも、<u>内容と時期を調整の上</u>掲載しました。<br />?分量は、Ａ４サイズで１３〜１４頁でした。<br />?期成会会員の鈴木敦士弁護士などからありがたいコメントを多々いただき、感謝しています。<br />?<u>東弁・二弁などの理事は、『会派』に推薦されていますが、無派閥（東弁約１５５０人、二弁約２０００人以上）の声は、日弁連にどう反映させるのでしょうか</u>。大きな疑問が残ります。</font></p><p><font size="3"><strong>２．常務理事として</strong><br />?常務理事として、人権擁護委員会の主査理事を山岸憲司東弁会長からの勧めもあり務めましたが、ほとんど貢献できませんでした。少しでも意味があったのは、<br />（Ａ）「弁護士会館における障がいのある人などへの配慮のための方策−バリアフリーの実現に向けて−（提言）について（提案）」が人権擁護委員会「常任委員会」で審議され、全体委員会で了承されたこと。<br />（Ｂ）菅家和利さん（足利事件）に対するカンパ運動を行ったこと。<br />くらいでしょうか。<br />なお、昨年４月の段階では、主査理事を希望している委員会は４つだけでした。<br />?常務理事会は、理事会１日目の朝（午前１０時１５分〜同４５分）に行われます。<br />私は、常務理事会において、次の２点を執行部に約束してもらいました。<br />一つは、毎月『自由と正義』に掲載される「弁護士名簿登録等」の「登録取消し」の一覧表のうち、「事由」を「死亡」と「請求」に分けて記載することです（２００９年５月）。しかし、事務的に簡単なことである筈なのに、現在のところまだ実現していません。<br />二つ目は、毎回の理事会や『自由と正義』で、毎月毎に会員数が発表されますが、会員のうち女性会員数がはっきり分かるように明記することを検討することです（２０１０年２月）。男女共同参画推進本部の趣旨からしても、明記されている方が良いと考えます。日弁連の事務室には、常に女性会員数が掲示されていますので、毎回の理事会での報告や『自由と正義』へ掲載することは難しいことではないはずです。<br />なお、日本では、１９４０年に初めて女性の弁護士が３人生まれました。今やその総数は４６７１名です（２０１０年４月１日現在）。<br />?資料はできるだけ事前配布にしてもらえるように要望したところ、執行部は努力され事前配布が多くなりました。<br />?常務理事と理事に分ける合理性はないと考えます。基本的には全員が常務理事になることが好ましいと思います。</font></p><p><font size="3"><strong>３．日弁連会長選挙問題</strong><br />この問題については、期成会執行部や幹事会での議論が足りなかったように思います。<br /><u>私は、１年前に次のように述べ、期成会から理事に推薦されました</u>。<br />「『司法改革』を進める日弁連の会長選挙にも、約２０数年、堀野紀先生等と共に取り組んできました。また、私はこの２０数年間、市民のための『司法改革』に取り組んできました。徹底的に市民、国民、子どもたちの『目線』に立つべく努力してきました。憲法と人権を守り、市民が参加する『司法改革』を実現すべきなのです。」（『Ｗａ』２００９年１号６３頁）<br />私と同様の政策・意見を有する宇都宮健児弁護士が、２０１０年４月１日から日弁連会長に就任されました。宇都宮健児新会長は、２００９年度・２０１０年度新旧理事合同協議会（２０１０年３月１９日）の挨拶で、『市民のための第２次司法改革』を実現するために、一生懸命頑張りますと言われました（朝日新聞 ２０１０年４月８日付朝刊 １５面 オピニオン インタビュー「弱者が使える司法」−裁判官増やし「ゼロ地域」解消 法的扶助も充実を−参照）。<br />私は期成会執行部の一員として、可能な限り会長選挙問題の『情報の提供』を行いました。手段は、期成会有志ＭＬに『情報提供』を発信することなどでした。また日弁連会長選挙の『公聴会』（１０カ所で行われた。札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、沖縄、徳島、広島、横浜、東京）のスピーディーな『報告メモ』は、期成会では初めての事だと思います。</font></p><p><font size="3"><strong>４．理事会での発言</strong><br /><u>理事会での審議については、『なるべく東京は発言をしないようにして、中・小単位会の発言を出来るだけ引き出すように』との前田茂元代表幹事の言葉を私は守りましたが、１期日につき１回だけ発言するようにしました。「子どもの人権」や「国際人権法」に関する『質問』が多かったと思います</u>。<br />例外は、第１１回（１５分の予定のところ、約２時間１５分の審議、日弁連『平成２１年度第１１回理事会議事録』４７〜６５頁、７１〜７５頁、１４８〜１６３頁）と、第１２回（１５分の予定のところ、約３０分の休憩を含め１時間３０分の審議、日弁連『平成２１年度第１２回理事会議事録』４５〜６２頁）での『精神医療の改善と医療観察法の見直しに関する意見書（案）』についての議論でした。重度の身体障害者である私は、精神障害者（約３００万人）の問題・運動や『障害者権利条約』（２００６年１２月１３日国連総会採択、未批准）には、強い関心を持っており、全国の弁護士に『勉強』してもらいたかったからです。<br />長くなりますが、私の意見は、次のようなものでした（資料１９−１６−１−３）。</font></p><p><br /><font size="2">２０１０年２月１９日</font></p><p><font size="2">日弁連正副会長　御中<br />日弁連理事会　　御中</font></p><p><font size="2">「精神医療の改善と医療観察法の見直しに関する意見書」案<br />についての意見</font></p><p><font size="2">常務理事　吉峯　康博（東京弁護士会）</font></p><p><font size="2">　時間の関係で極めて簡潔な説明しかできませんので、このペーパーに私の意見をまとめました。<br />　この意見書案は、今回の理事会で採択すべきではありません。この意見書案は、来月あるいは４月の理事会に持ち越してでも、慎重に審議すべきです。</font></p><p><font size="2">１　医療観察法が差別であり、偏見を助長することについて<br />私は、医療観察法自体が精神障害者に対する「差別」であると考えます。「差別」は、憲法およびＢ規約（国連自由権規約）に違反しています。このこと自体が許されないことではないでしょうか。<br />さらに、医療観察法は、「精神障害者は危険だ」という偏見を煽ることになります。政府統計では、精神障害者は３００万人とされていますが、精神障害者という概念自体があいまいですし、精神障害者に対する偏見があるために精神科に通院できない人たちもいるはずですから、実際にはもっといるかもしれません。<br />２　医療観察法に対する日弁連の態度の一貫性の無さについて<br />　この医療観察法は、日弁連が法成立以前から反対運動を展開してきたものです。反対運動の当初の頃、倒れる前には、私も伊賀興一弁護士と一緒に反対してきました。<br />　　しかし、多くの反対運動にもかかわらず、与党（自民党・公明党）は国会で強行採決をいたしました。その後、指定入院医療機関の病床が足りない等の問題を含めて、重大事件を起こしたことで区別をする不合理さやそれが将来の危険性予測につながってしまうこと、強制入院制度の拡大であることなど、成立前に想定されていた問題点が現実にたくさん生じています。<br />　　ですから、日弁連としては、この法律を廃止すべきという意見を持つのが当然であり、突然の方向転換は大きな疑問です。<br />　　なお、日弁連刑事法制委員会の助言者である精神科医も、医療観察法に対して明確に反対意見を述べられたと聞いています。<br />３　医療観察法による被害者について<br />　日弁連は、医療観察法による被害者のことをどう考えているのでしょうか。<br />　　今回の意見書案には、この法律による被害者のことについて、事実に基づいたケースの紹介がひとつもありません。被害者のことをどうでも良いと考えているのでしょうか。<br />　　医療観察法による被害者のことについては、新潟の和田光弘理事が述べたように、不合理なケースがいくつも明らかになっています。添付した資料１、２に出てくる医療観察法による被害者のことをどう考えるのでしょうか。<br />４　障害者権利条約との関係について<br />　この意見書には、障害者権利条約について一切触れられていません。<br />　障害者権利条約は、近い将来批准されることが明らかです。その際には当然に医療観察法との関係が問題になるでしょう。障害者権利条約が批准されれば、法律以上の実体法規範になるのです。<br />にもかかわらず、法律専門家の集団である日弁連が提出する、精神障害者の問題を扱っている意見書の中にこの「障害者権利条約」について全く言及がないというのはとても恥ずかしいことです。<br />５　『会内合意の形成』について<br />　　日弁連刑事法制委員会の中にも意見の対立があり、その対立は未だ克服できていません。<br />　　また、日弁連人権擁護委員会『障がいのある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会』（前委員長 竹下樹義、現委員長 野村茂樹、現事務局長 黒岩海映）には２０数人の委員がいますが、ほぼ全員がこの意見書案に反対です。しかも、この部会には、身体障害者（目の見えない人、耳が聞こえない人、車イスを利用している人）が１０人近くいます。また、この部会には、政府の「障がい者制度改革推進本部」（本部長：鳩山由紀夫首相、約４年間を改革の集中期間とし、関係省庁の施策の見直しや制度改革の検討などを行う）の事務局長である東俊裕弁護士【熊本県弁護士会。障害者権利条約（２００６年１２月に国連総会採択）の国連本部での審議に約５年間、日本政府の顧問としてかかわられています】や同会議のメンバーである大谷恭子弁護士（差別禁止法特別部会の委員）、竹下義樹弁護士（差別禁止法特別部会の前委員長）などがいて、この意見書に反対しておられます。<br />　　他にも、日弁連高齢者・障害者委員会（委員長 錦織正二）も、この意見書案に反対です。<br />　　にもかかわらず、刑事法制委員会は、反対意見を持つ委員会との意見交換会など一度も開いていません。意見交換を通じて、お互いに勉強し、意見を止揚することが必要ではないでしょうか。そういう会内対立がある状況の中で、なぜ今の段階で、無理矢理意見書案を通そうとするのでしょうか。このようなやり方では、日弁連に対する信頼が崩れてしまいかねないという懸念が残ります。現に精神科医の中には、日弁連は矛盾した態度を取っているので信用できないと言っている医師もいます。<br />６　施行状況の政府報告と障がい者制度改革推進会議について<br />　医療観察法は、その附則４条において、「政府は、この法律の施行後５年を経過した場合（２０１０年７月１５日）において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。<br />　　それゆえ、今年７月１５日以降に、医療観察法の施行状況について、政府（法務省、厚生労働省）による国会報告があるはずです。<br />　　また、「障がい者制度改革推進会議」は、月２回のペースで審議を始めました。審議の内容は全て公開されています。この推進会議の議論対象には、医療観察法の問題も当然含まれています。政権交代が実現して民主党政権になった現在、医療観察法の廃止に向けても有利な環境になっていると思います。<br />　よって、日弁連としては、今回（夏以降）提出される政府報告を踏まえた上で日弁連の意見を出すべきであり、それ以前に、日弁連内に意見の対立がある状況で、拙速に意見を出す必要性はありません。</font></p><p><font size="2">添　付　資　料<br />資料１　東京新聞記事２００８年９月１日<br />資料２　東京新聞記事２００９年２月１３日</font></p><p><font size="3"><br /><br />　</font></p><p><font size="3">私が最終的に提出した『修正案』（執行部案は一言も削らずプラスした部分は６カ所であり、執行部案には一言も触れられていなかった障害者権利条約のことや、争いのない歴史的事実などの内容でした）は、賛成７　棄権５　反対多数で否決され、執行部提案が成立しました。急ぐ必要のない議案なのに、無理に採決することは<u>『会内合意の形成』からも問題</u>を残しました。関弁連の理事も、採決を無理してせずに、次回（２０１０年４月）以降に延ばすべきだと主張されていました。<br />ただし、単位会の会長など多くの方からは、「今回の議論によってこの問題について本当に勉強になりました。」と言われました。</font></p><p><font size="3"><strong>５．理事会をもっと風通し良くする</strong><br />?会員が理事会を傍聴するには、会長の『許可』が要りますが、<u>『届出制』にすべき</u>です。また、配付資料を傍聴者にも配布するかどうかの問題があります。私が２００７年度及び２００８年度に傍聴した際には、東弁役員の好意により入手することができました。<br />?<u>理事会をマスコミ（新聞記者やテレビ）も、原則的に傍聴できるよう運用などを変えるべき</u>です。<br />?理事会の「非公開的運用」は、時代遅れです。現在の規則・運用は、「市民・国民のための司法改革」の理念に反していると考えます。<br />?全理事共通のＭＬがありません。私は努力して全理事に発信できるようにしていましたが、<u>全理事共通ＭＬを執行部は作るべき</u>です。そのＭＬは情報交換などにとって極めて大切と考えます。</font></p><p><font size="3"><strong>６．残念だったこと</strong><br />２００９年１１月２４日に、期成会「若手の会」が結成されました。私は、２０年以上前から期成会に「若手の会」が出来ることを望んできましたので、大変嬉しく思いました。<br />私は、設立記念パーティーに日弁連理事として招待をされました。しかし残念なことに、パーティー会場はバリアフリーの対策が全くなされていなかったため私は参加することができませんでした。<br />私は、善処を望みましたが、「若手の会」から１カ月以上経ってから「・・・今から会場の変更ということは困難なのです。・・・」との返事でした。<br />この件から、「若手の会」の方々が教訓を学んでくれれば望外の喜びです。</font></p><p><font size="3"><strong>７．期成会会則について</strong><br />　先般の２０１０年３月２６日（金）期成会定時総会において、期成会新会則が採決されました。<br />私は、当日下記の点などについて意見を述べました。<br />?２条（目的）には「本会は、自由、正義、平和、倫理及び基本的人権を重んじ、次の目的を達するために必要な活動を行う」と下線部分を加えた方がよいのではないか。<br />?２条?として「<u>国際人権法の普及及び高齢者・障害者などの会員に対する『合理的配慮』を行うこと</u>」を加えるべきではないか。<br />?会則を改定する場合には、前の会則に基づいて行われるべきであり、その定足数には達していないのではないか。<br />私の提案について、是非今後ご検討して頂ければ幸いです。</font></p><p><font size="3"><strong>８．重度の障害者である当職を日弁連理事に推薦して下さった期成会の皆様に心から感謝していること</strong><br />?私は、約７年半前に脳出血で倒れました。この時のことを妻は「倒れた当初は昏睡三週間、意識（記憶）もその後二ヶ月は失く、覚睡してからは私の名も呼べず、簡単な単語も言えなくて、このまま言葉を永遠に失ってしまうのではと心配いたしました。」と述べています。また、日弁連の理事就任については、妻からは、「責任を果たせないのでやめて下さい。」と言われました。<br />?私は脳出血の後遺症のため現在も右半身麻痺、<u>難聴、右視野狭窄など</u>があります。従って、理事会でのやり取りについて、私に聞こえるのは７割程度であると思われます。<br />昨年の３月、２００９年度理事会の開始前に、聴力などの状態を理由に、私を理事に推薦して下さった期成会の前田茂代表幹事を通して、「聴力などが悪いので、理事会の様子を録音させて頂きたい」と日弁連事務総長に申し入れましたが、<u>残念ながら許可が出ませんでした。私は今でも許可が出ないのは『不合理』であると思っています。私の右半身麻痺及び右耳の聴力が悪いことなどは『病気』であり、自分の力や努力ではどうにもならないからです。日弁連執行部のこの点の対応は不合理な運用であり、『差別』ではないかと考えます。今後、二度とこのようなことが起こらないように改善すべきだと思います</u>。実際には、鈴木大祐前理事（東弁、４９期、法友全期会推薦）のテープ起こしに近い詳細なメモ及び和田光弘前理事（新潟、同期３３期、元アムネスティ日本支部長）の緻密且つ精度の高い作業のおかげで、テープ録音なしで毎回理事会での議事を理解することが何とか出来ました。改めてお二人等に心から感謝申し上げます。<br />また、日弁連執行部、理事及び職員の方々には、忘年会の場所を変更して頂くなど、様々な<u>『合理的配慮（reasonable accommodation）』（『障害者の権利条約』第２条など）</u>をしていただきました。心から感謝しております。と同時に、自分を含め、間もなく批准されるであろう『障害者の権利条約』を勉強する必要性があると痛感しています。</font></p><p><font size="3">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上</font><br /><font size="3">（２０１０年４月９日）</font></p>]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/413.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/413.html</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:18:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>「国連・子どもの権利委員会（ＣＲＣ）第３回日本政府報告書審査　総括所見が発表されました！！」を掲載しました</title>
<description>
</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/410.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/410.html</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:48:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>国連・子どもの権利委員会（ＣＲＣ）第３回日本政府報告書審査　総括所見が発表されました！！</title>
<description>
国連・子どもの権利委員会（ＣＲＣ）第３回日本政府報告書審査総括所見が発表されました！！−ＣＲＣは、子どもに対する自白の強要及び不法な捜査実務を初めて認めました！！−　今般、２０１０年５月２７日から５月２８日まで、国連子どもの権利委員会（ＣＲＣCommittee on the Rights of the Child）の第５４会期において、第３回日本政府報告書及び二つの選択議定書「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」「子どもの売買、子ども売春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書」の審査が行われました。　２０１０年６月１１日には、日本政府報告書審査の総括所見が発表され、その日本語訳を平野裕二さん・ＡＲＣ（Action for the Rights of Children）よりご提供いただきましたので、以下ご紹介致します。　平野裕二さん・ＡＲＣは、国連子どもの権利委員会（ＣＲＣ）での世界各国の報告書審査を、約２０年間も傍聴し続け、その内容を速やかに日本語に翻訳して、ご自身のＨＰ「ＡＲＣ　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト」（http://www26.atwiki.jp/childrights/）に掲載し、日教組の組合員（『子どもの人権連』−事務局は千代田区一ツ橋２−６−２日本教育会館６階）、子どもの権利に関心のある市民（『子どもの権利条約ネットワーク』−代表 喜多明人、『子どもの権利条約総合研究所』−日本評論社から年２回機関誌発行など）や弁護士（各単位弁護士会「子どもの権利委員会」を含む）などに対して報告するなど、「子どもの権利条約」の普及のために大変素晴らしい働きをされています。　　おそらくこのような活動は、世界で類例はないと思います！！　総括所見の内容で、注目される国連・子どもの権利委員会ＣＲＣの日本政府に対する『勧告』は沢山ありますが、その一部を指摘します。&amp;nbsp;【１】９項１０項　「３７条（ｃ）に対する留保の維持を遺憾に思い、それが条約の全面的適用の障害になっている。」この留保の撤回は、毎回勧告されています。【２】１２項　「子どもの権利に関する包括的法律の採択を検討せよ！」【３】１７項　「子どものオンブズパーソン」のこと【４】４４項　子どもの意見の尊重　「条約第１２条および意見を聴かれるこどもの権利に関する委員会の一般的意見１２号（２００９年）に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面（学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む）において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。」【５】体罰について５月２７日に行われた審査の中で、Devi VARMAH委員は次のように述べていますが、大変参考になります。「体罰について、２１世紀の今でも多くの国に存在していて日本はそのひとつであると聞いている。子どもに対する体罰は、家庭ではしつけの名の下に合法化されている。体罰を加えて子どもを傷つけることについては、児童虐待防止法で禁止されており、学校では非合法化しているが、それでも行われているし、代替的な養護の施設でも行われている。子どもに対して体罰を行うことが、法律に則った形で告訴され罰されているのか。学校でも家庭でも、締約国として体罰を根絶するためにどう対応していくのか。」４７項４８項 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。（a）家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。（b）あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。（c）体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。【６】障害のある子ども&amp;nbsp;５９項（ａ）〜（ｉ）詳細な勧告である。【７】子どもの遊びなど&amp;nbsp;７６項　私のブログにも掲載した賀川豊彦氏が提唱した「子どもの権利」の中に謳われている「子どもには遊ぶ権利がある」を参照して下さい。&amp;rarr;「賀川豊彦　「子どもの権利」「平和運動」「生活協同組合運動」など−かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−」【８】自白の強要及び不法な捜査実務&amp;nbsp; ８４項ＣＲＣ委員会が 初めて認定したものです！！日弁連レポート１２１〜１２６頁（３４１．〜３６４） 「５　少年えん罪事件について」参照。　私のブログの「なぜ、日本は大人も子どもにも『えん罪』が多いのか？「少年えん罪事件について」を読もう！！」もご参照下さい。【９】少年司法に関する詳細な勧告８５項（ａ）〜 （ｉ）全て大切だが、私見では特に（i）が注目される。「少年司法制度に関わるすべての専門家が関連の国際基準に関する研修を受けることを確保すること。」【１０】「子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書」３９項(b)選択議定書第８条第１項および「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針」（国連経済社会理事会決議２００５／２０、『子どもの権利通信』９６号１２〜１９頁に松井 仁 弁護士仮訳を掲載&amp;rarr;http://yoshimine.main.jp/kodomonokenritushin96）にしたがい、１８歳未満のすべての子どもを対象として、被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を、刑事訴訟法改正等も通じて強化すること。 (c)裁判官、検察官、警察官、および子どもの証人とともに活動するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のあらゆる段階における、子どもにやさしい、被害者および証人とのやりとりに関する研修を受けることを確保すること。以下、総括所見の日本語訳は「ＡＲＣ　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト」より（http://www26.atwiki.jp/childrights/）【子どもの権利員会：総括所見：日本（第３回）】 CRC/C/JPN/CO/3 配布：一般 ２０１０年６月１１日 原文：英語（Wordファイル） 先行未編集版 【日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議】（注：〔　〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。） 子どもの権利委員会 第５４会期 ２０１０年５月２５日〜６月１１日 条約第４４条にもとづいて締約国が提出した報告書の検討 総括所見：日本 １．委員会は、２０１０年５月２７日に開かれた第１５０９回および第１５１１回会合（CRC/C/SR.1509およびCRC/C/SR.1511参照）において日本の第３回定期報告書〔ＰＤＦ〕（CRC/C/JPN/3）を検討し、２０１０年６月１１日に開かれた第１５４１回会合において以下の総括所見を採択した。 Ａ．序２．委員会は、第３回定期報告書および委員会の事前質問事項（CRC/C/JPN/Q/3/Add.1）に対する文書回答〔ＰＤＦ〕の提出を歓迎する。委員会は、部門を横断した代表団の出席および有益かつ建設的な対話を歓迎するものである。 ３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、２０１０年６月１１日に採択された、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書に基づく第１回締約国報告書についての総括所見（CRC/C/OPSC/JPN/CO/1）および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての総括所見（CRC/C/OPAC/JPN/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 Ｂ．締約国によるフォローアップ措置および達成された進展４．委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の批准（２００４年８月２日）および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書の批准（２００５年１月２４日）を歓迎する。 ５．委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。 (a)２００４年および２００８年の児童虐待防止法改正。これにより、とくに児童虐待の定義が見直され、国および地方の政府の責任が明確化され、かつ虐待事案の通報義務が拡大された。 (b)２００４年および２００８年の児童福祉法改正。これにより、とくに、要保護児童対策地域協議会の設置権限が地方政府に与えられた。 (c)２００５年６月の刑法改正による人身売買の犯罪化。 (d)子ども・若者育成支援推進法の公布（２０１０年）。 (e)２０１０年〔２００６年〕の教育基本法改正。 ６．委員会はまた、人身取引対策行動計画（２００９年１２月）、および、自殺率削減のための取り組みの調整を促進する目的で２００５年７月に採択された「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」も歓迎する。 Ｃ．主要な懸念領域および勧告１．実施に関する一般的措置（条約第４条、第４２条および第４４条第６項）委員会の前回の勧告 ７．委員会は、締約国の第２回報告書（CRC/C/104/Add.2）の検討を受けて２００４年２月に行なわれた懸念表明および勧告（CRC/C/15/Add.231）の一部に対応するため締約国が行なった努力を歓迎するが、その多くが十分に実施されておらず、またはまったく対応されていないことを遺憾に思う。委員会は、この総括所見において、これらの懸念および勧告をあらためて繰り返す。 ８． 委員会は、締約国に対し、第２回報告書審査に関する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないもの（「調整および国家行動計画」に関するパラ１２、独立した監視に関するパラ１４、「子どもの定義」に関するパラ２２、「差別の禁止」に関するパラ２４、「名前および国籍」に関するパラ３１、「体罰」に関するパラ３５、障害に関するパラ４３および「若者の自殺」に関するパラ４７に掲げられた勧告を含む）に対応し、かつこの総括所見に掲げられた懸念事項に包括的に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 留保 ９．委員会は、締約国が第３７条（ｃ）に対する留保を維持していることを遺憾に思う。 １０． 委員会は、締約国が、条約の全面的適用の障害となっている条約第３７条（ｃ）に対する留保の撤回を検討するよう勧告する。 立法 １１．委員会は、子どもの権利の分野において、子どもの生活条件および発達の向上に資するいくつかの法律の公布および改正が行なわれたことに留意する。しかしながら委員会は、子ども・若者育成支援推進法が条約の適用範囲を完全に網羅しておらず、または子どもの権利を保障するものではないこと、および、包括的な子どもの権利法が制定されていないことを依然として懸念する。委員会はまた、少年司法分野におけるものも含め、国内法の一部の側面が条約の原則および規定にいまなお一致していないことにも留意する。 １２． 委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的法律の採択を検討し、かつ、国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。 調整 １３．委員会は、子ども・若者育成支援推進本部、教育再生会議および種々の政府審議会など、子どもの権利に関する政策の実施に携わる多くの国家機関が存在することに留意する。しかしながら委員会は、これらの機関間でならびに国、広域行政圏および地方のレベル間で効果的調整を確保するための機構が存在しないことを懸念する。 １４． 委員会は、締約国が、子どもの権利を実施する目的で締約国が国、広域行政圏および地方のレベルで行なっているあらゆる活動を効果的に調整するための明確な権限ならびに十分な人的資源および財源を与えられた適切な国家機構を設置するとともに、子どもの権利の実施に携わっている市民社会組織との継続的交流および協力を確立するよう勧告する。 国家行動計画 １５．委員会は、子ども・若者育成支援推進法（２０１０年４月）などの多くの具体的措置がとられてきたことを歓迎するとともに、すべての子どもの成長を支援し、かつ子どもを全面的に尊重するために政府の体制一元化を図ることを目的とした「子ども・子育てビジョン」および「子ども・若者ビジョン」の策定に関心をもって留意する。しかしながら委員会は、条約のすべての分野を網羅し、かつ、とくに子どもたちの間に存在する不平等および格差に対応する、子どものための、権利を基盤とした包括的な国家行動計画が存在しないことを依然として懸念する。 １６． 委員会は、締約国が、地方の公的機関、市民社会および子どもを含む関係パートナーと協議および協力しながら、子どものための国家行動計画を採択しかつ実施するよう勧告する。このような行動計画は、中長期的達成目標を掲げ、条約のすべての分野を網羅し、十分な人的資源および財源を提供し、かつ、必要に応じて成果の管理および措置の修正を行なう監視機構を備えたものでなければならない。委員会はとくに、このような行動計画において、所得および生活水準の不平等、ならびに、ジェンダー、障害、民族的出身、および、子どもが発達し、学習し、かつ責任ある生活に向けた準備を進める機会を形成するその他の要因による格差に対応するよう勧告する。委員会は、締約国が、国連子ども特別総会の成果文書「子どもにふさわしい世界」（２００２年）およびその中間レビュー（２００７年）を考慮するよう勧告する。 独立した監視 １７．委員会は、条約の実施を国レベルで監視する独立の機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、５つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限、独立性および職務、効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、（遺憾ながら２００２年以来棚上げされている人権擁護法案に基づいて設置予定の）人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 １８． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則（国連総会決議４８／１３４）にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。 (b)次回の報告書において、国家人権委員会および子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。 (c)独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見２号（２００２年）を考慮すること。 資源配分 １９．委員会は、締約国の社会支出がＯＥＣＤ平均よりも低いこと、最近の経済危機以前から貧困がすでに増加しており、いまや人口の約１５％に達していること、および、子どものウェルビーイングおよび発達のための補助金および諸手当がこれまで一貫したやり方で整備されてこなかったことに、深い懸念を表明する。委員会は、新しい〔子ども〕手当制度および高校無償化法を歓迎するものの、国および自治体の予算における子どものための予算配分額が明確でなく、子どもの生活への影響という観点から投資を追跡しかつ評価できなくなっていることを依然として懸念する。 ２０． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう、強く勧告する。 (a)子どもの権利を実現する締約国の義務を満たせる配分が行なわれるようにするため、中央および自治体レベルの予算を子どもの権利の観点から徹底的に検討すること。 (b)子どもの権利に関わる優先的課題を反映した戦略的予算科目を定めること。 (c)子どものための優先的予算科目を資源水準の変化から保護すること。 (d)指標システムに基づいて政策の成果をフォローアップする追跡システムを確立すること。 (e)市民社会および子どもがあらゆるレベルで協議の対象とされることを確保すること。 データ収集 ２１．委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと（貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む）に懸念を表明する。 ２２． 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。締約国はまた、条約の実施において達成された進展を効果的に監視しかつ評価することおよび子どもの権利の分野における政策の効果を評価することを目的とした指標も開発するべきである。 &amp;nbsp;広報、研修および意識啓発 ２３．委員会は、子どもとともにおよび子どものために活動している専門家ならびに一般公衆の間で条約に関する意識を促進するために締約国が行なってきた努力には留意するものの、これらの努力が十分ではないこと、または条約の原則および規定を普及するための計画が実行に移されていないことを依然として懸念する。とりわけ、子どもおよびその親に対して情報をより効果的に普及することが緊急に必要である。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家の研修が不十分であることも懸念する。 ２４． 委員会は、締約国に対し、子どもおよび親の間で条約に関する情報の普及を拡大するよう奨励する。委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに活動しているすべての者（教職員、裁判官、弁護士、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む）を対象とした、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるよう促す。 市民社会との協力 ２５．市民社会組織と多くの会合が持たれてきたことに関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どもの権利のための政策およびプログラムの開発、実施および評価のあらゆる段階で重要である継続的協力の慣行がいまなお確立されていないことを懸念する。委員会はまた、市民社会組織が、委員会の前回の総括所見のフォローアップに関与しておらず、または締約国の第３回定期報告書の作成中に意見を述べる十分な機会を与えられなかったことも懸念する。 ２６． 委員会は、締約国に対し、市民社会との協力を強化するとともに、条約の実施のあらゆる段階（定期報告書の作成を含む）を通じて市民社会組織のより組織的な関与を図るよう奨励する。 子どもの権利と企業セクター ２７．委員会は、民間セクターが子どもおよびその家族の生活に甚大な影響を及ぼしていることに留意し、かつ、子どものウェルビーイングおよび発達に関わる企業セクターの社会的および環境的責任について締約国が規制を行なっているのであれば、当該規制に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 ２８． 委員会は、締約国に対し、企業の活動から生じるいかなる悪影響からも地域コミュニティ、とくに子どもを保護する目的で、企業セクターが企業の社会的および環境的責任に関する国内外の基準を遵守することを確保するための規制を確立しかつ実施するため、効果的措置をとるよう奨励する。 国際協力 ２９．委員会は、いまなお相当額にのぼる政府開発援助（ＯＤＡ）に留意するとともに、２００３年の戦略的改定によって貧困削減、持続可能性、安全保障および平和維持措置が優先されるようになったことを歓迎するが、締約国が一貫してＯＤＡ予算額を削減しており、国内総生産（ＧＤＰ）の０．７％をＯＤＡに支出するという国際合意よりもはるかに低い、対ＧＤＰ比０．２％という水準であることを懸念する。委員会はとくに、開発途上国における気候変動対策といった特定の目的のために追加的資源の配分を行なうこと、および、アフリカ諸国向けの援助が顕著に増額されること以外には一般的改革は計画されていないと締約国が表明したことを懸念する。 ３０． 委員会は、締約国が、とくに子どもが受益者であるプログラムおよび措置に対して提供される資源を増加させる目的で、ＯＤＡに関する国際的達成目標へのコミットメントを再検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見および勧告を考慮するよう提案する。 ２．子どもの定義（条約第１条）３１．委員会は、最低婚姻年齢の男女差（男子１８歳・女子１６歳）を解消するよう求めた前回の総括所見の勧告（CRC/C/15/Add.231、パラ２２）にも関わらず、格差が残っていることについて懸念を表明する。 ３２． 委員会は、締約国がその立場を再検討し、婚姻年齢を引き上げて両性ともに１８歳にするよう勧告する。 ３．一般原則（条約第２条、第３条、第６条および第１２条）差別の禁止 ３３．委員会は、若干の立法措置がとられたにも関わらず、無遺言相続を規律する法律上、婚外子がいまなお婚内子と同一の権利を享受していないことを懸念する。委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。委員会は、男女平等の促進に言及していた教育基本法第５条が削除されたことに対する女性差別撤廃委員会の懸念（CEDAW/C/JPN/CO/6）を繰り返す。 ３４． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b)とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 ３５．委員会は、刑法で女性および女子しか強姦罪および関連の犯罪の被害者として想定されておらず、かつ、そのためこれらの規定に基づく保護が男子には及ばないことに、懸念とともに留意する。 ３６． 委員会は、男子か女子かを問わず強姦の被害者全員が同一の保護を与えられることを確保するため、締約国が刑法改正を検討するよう勧告する。 子どもの最善の利益 ３７．子どもの最善の利益は児童福祉法に基づいて考慮されているという締約国の情報は認知しながらも、委員会は、１９７４〔１９４７〕年に採択された同法に、子どもの最善の利益の優越性が十分に反映されていないことに懸念とともに留意する。委員会はとくに、そのような優越性が、難民および資格外移住者である子どもを含むすべての子どもの最善の利益を統合する義務的プロセスを通じ、すべての立法に正式にかつ体系的に統合されているわけではないことを懸念する。 ３８． 委員会は、締約国が、あらゆる法規定において、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定およびプロジェクト、プログラムならびにサービスにおいて、子どもの最善の利益の原則が実施されかつ遵守されることを確保するための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 ３９．委員会は、子どものケアまたは保護に責任を負う相当数の機関が、とくに職員の数および適格性ならびに監督およびサービスの質に関して適切な基準に合致していないという報告があることに、懸念とともに留意する。 ４０． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)そのような期間が提供するサービスの質および量を対象とし、かつ公共部門および民間部門の両方に適用されるサービス基準を発展させかつ定義するための効果的措置をとること。 (b)公共部門および民間部門の両方において、そのような基準を一貫して遵守させること。 生命、生存および発達に対する権利 ４１．「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」などを通じ、子ども、とくに思春期の青少年の間で発生している自殺の問題に対応しようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもおよび思春期の青少年が自殺していること、および、自殺および自殺未遂に関連したリスク要因に関する調査研究が行なわれていないことを依然として懸念する。委員会はまた、子どもの施設で起きている事故が、そのような施設で安全に関する最低基準が遵守されていないことと関連している可能性があるという情報にも懸念する。 ４２． 委員会は、締約国が、子どもの自殺リスク要因について調査研究を行ない、防止措置を実施し、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置し、かつ、困難な状況にある子どもに児童相談所システムがさらなるストレスを課さないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、官民問わず、子どものための施設を備えた機関が適切な最低安全基準を遵守することを確保するようにも勧告する。 子どもの意見の尊重 ４３．司法上および行政上の手続、学校、子ども施設ならびに家庭において子どもの意見は考慮されているという締約国の情報には留意しながらも、委員会は、正式な規則では年齢制限が高く定められていること、児童相談所を含む児童福祉サービスが子どもの意見をほとんど重視していないこと、学校において子どもの意見が重視される分野が限定されていること、および、政策策定プロセスにおいて子どもおよびその意見に言及されることがめったにないことを依然として懸念する。委員会は、権利を有する人間として子どもを尊重しない伝統的見解のために子どもの意見の重みが深刻に制限されていることを依然として懸念する。 ４４． 条約第１２条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見１２号（２００９年）に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面（学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む）において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。 ４．市民的権利および自由（条約第７条、第８条、第１３〜１７条、第１９条および第３７条（ａ））出生登録 ４５．委員会は、締約国の多くの規則が、一定の状況下にある親、とくに子どもの出生を登録することのできない資格外滞在移住者のもとに生まれた子どもの出生登録の可能性を制約する効果を有しているという、前回の総括所見（CRC/C/15/Add.231）に掲げられた懸念をあらためて繰り返す。これらの規則が存在する結果、多くの子どもが登録されず、このような子どもが法律上無国籍となる状況が生み出されている。 ４６． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)すべての子どもの登録を確保し、かつ子どもを法律上の無国籍状態から保護するため、条約第７条の規定にしたがい、国籍および市民権に関わる法律および規則を改正すること。 (b)無国籍者の地位に関する条約（１９５４年）および無国籍の削減に関する条約（１９６１年）の批准を検討すること。 体罰 ４７．学校における体罰が明示的に禁じられていることには留意しつつ、委員会は、その禁止規定が効果的に実施されていないという報告があることに懸念を表明する。委員会は、すべての体罰を禁ずることを差し控えた１９８１年の東京高等裁判所判決に、懸念とともに留意する。委員会はさらに、家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する。 ４８． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a)家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。 (b)あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。 (c)体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ ４９． 子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究（A/61/299）について、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)東アジア・太平洋地域協議（２００５年６月１４〜１６日、バンコク）の成果および勧告を考慮しながら、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b)以下の勧告に特段の注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に関わる同研究の勧告の実施を優先させること。 (i)子どもに対するあらゆる形態の暴力を禁止すること (ii)子どもとともにおよび子どものために活動しているすべての者の能力を増進させること。 (iii)回復および社会的再統合のためのサービスを提供すること。 (iv)アクセスしやすく、子どもにやさしい通報制度およびサービスを創設すること。 (v)説明責任を確保し、かつ責任が問われない状態に終止符を打つこと。 (vi)国レベルの体系的なデータ収集および調査研究を発展させ、かつ実施すること。 (c)すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的および心理的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な（かつ適切な場合には期限を定めた）行動に弾みをつける目的で、市民社会と連携しながら、かつとくに子どもの参加を得ながら、これらの勧告を行動のためのツールとして活用すること。 (d)次回の報告書において、締約国による同研究の勧告の実施に関わる情報を提供すること。 (e)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表と協力し、かつ同代表を支援すること。 ５．家庭環境および代替的養護（条約第５条、第１８条（第１〜２項）、第９〜１１条、第１９〜２１条、第２５条、第２７条（第４項）および第３９条）家庭環境 ５０．日本社会で家族の価値が普及の重要性を獲得していることは承知しつつ、委員会は、親子関係の悪化にともなって子どもの情緒的および心理的ウェルビーイングに否定的影響が生じており、子どもの施設措置という結果さえ生じていることを示す報告があることを懸念する。委員会は、これらの問題が、高齢者と乳幼児のケアとの間で生じる緊張、ならびに、貧困がとくにひとり親世帯に及ぼす影響に加え、学校における競争、仕事と家庭生活の両立不可能性等の要因から生じている可能性があることに留意する。 ５１． 委員会は、締約国が家族を支援しかつ強化するための措置を導入するよう勧告する。そのための手段としては、子育ての責任を履行する家族の能力を確保する目的で男女双方を対象として仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること、親子関係を強化すること、および、子どもの権利に関する意識啓発を図ることなどがあげられる。委員会はさらに、社会サービス機関が、子どもの施設措置を防止するためにも、不利な立場に置かれた子どもおよび家族に優先的に対応し、かつ適切な金銭的、社会的および心理的支援を提供するよう勧告する。 親のケアを受けていない子ども ５２．委員会は、親のケアを受けていない子どもを対象とする、家族を基盤とした代替的養護に関する政策が存在しないこと、家族から引き離されて養護の対象とされる子どもの人数が増えていること、小集団の家庭型養護を提供しようとする努力にも関わらず多くの施設の水準が不十分であること、および、代替的養護施設において子どもの虐待が広く行なわれているという報告があることに、懸念とともに留意する。これとの関連で、委員会は、遺憾ながら広く実施はされていないものの、苦情申立て手続が設けられたことに留意する。委員会は、里親が義務的研修を受け、かつ増額された手当を受給していることを歓迎するが、一部類型の里親が金銭的支援を受けていないことを懸念する。 ５３． 委員会は、第１８条に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)子どもの養護を、里親家庭、または居住型養護における小集団編成のような家庭的環境のもとで提供すること。 (b)里親養護を含む代替的養護現場の質を定期的に監視し、かつ、あらゆる養護現場による適切な最低基準の遵守を確保するための措置をとること。 (c)代替的養護現場における児童虐待を調査し、かつその責任者を訴追するとともに、虐待の被害者が苦情申立て手続、カウンセリング、医療的ケアその他の適切な回復援助にアクセスできることを確保すること。 (d)金銭的支援がすべての里親に提供されるようにすること。 (e)「子どもの代替的養護に関する国連指針」（２００９年１１月２０日に採択された国連総会決議A/RES/64/142）を考慮すること。 養子縁組 ５４．委員会は、養親またはその配偶者の直系卑属である子どもの養子縁組が司法機関による監督または家庭裁判所の許可を受けずに行なえることに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、国外で養子とされた子どもの登録機関が存在しないことを含め、国際養子縁組が十分に監督されていないことを懸念する。 ５５． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)すべての養子縁組が司法機関による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれること、および、養子とされたすべての子どもの登録機関が維持されることを確保するための措置をとり、かつこれを効果的に実施すること。 (b)国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ第３３号条約（１９９３年）の批准を検討すること。 児童虐待およびネグレクト ５６．委員会は、虐待防止のための機構を定めかつ執行する、児童虐待防止法および児童福祉法の改正等の措置を歓迎する。しかしながら委員会は、民法上の「親権」概念によって「包括的支配」を行なう権利が与えられていることおよび親が過大な期待を持つことにより、子どもが家庭で暴力を受けるおそれが生じていることを依然として懸念する。委員会は、児童虐待の発生件数が増え続けていることに、懸念とともに留意する。 ５７． 委員会は、締約国が、以下のものを含む措置をとることにより、児童虐待の問題に対応する現在の努力を強化するよう勧告する。 (a)虐待およびネグレクトの否定的影響に関する公衆教育プログラム、ならびに家族発達プログラムを含む防止プログラムを実施し、かつ、積極的な、非暴力的形態のしつけを促進すること。 (b)家庭および学校で虐待の被害を受けた子どもに十分な保護を提供すること。 ６．基礎保健および福祉（条約第６条、第１８条（第３項）、第２３条、第２４条、第２６条および第２７条（第１〜３項））障害のある子ども ５８．委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 ５９． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b)障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c)存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d)障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e)障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害の子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f)障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織（ＮＧＯ）に対し、援助を提供すること。 (g)教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h)これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則（国連総会決議４８／９６）および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見９号（２００６年）を考慮すること。 (i)障害のある人の権利に関する条約（署名済み）およびその選択議定書（２００６年）を批准すること。 メンタルヘルス ６０．委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ＡＤＨＤの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 ６１． 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ＡＤＨＤの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 保健サービス ６２．委員会は、行動面に関わる学校の期待を満たさない子どもが児童相談所に送致されることに、懸念とともに注目する。委員会は、専門的処遇の水準（意見を聴かれる子どもの権利の実施および子どもの最善の利益の考慮を含む）に関する情報が存在しないことを懸念するとともに、成果の体系的評価が利用されていないことを遺憾に思う。 ６３． 委員会は、締約国が、児童相談所システムおよびその作業方法に関する独立の調査（リハビリテーションの成果に関する評価も含む）を委託し、かつ、このレビューの結果に関する情報を次回の定期報告書に含めるよう勧告する。 ＨＩＶ／ＡＩＤＳ ６４．委員会は、ＨＩＶ／ＡＩＤＳその他の性感染症の感染率が上昇していること、および、これらの健康問題に関する思春期の青少年向けの教育が限定されていることに懸念を表明する。 ６５． 委員会は、締約国が、学校カリキュラムにリプロダクティブ・ヘルス〔性と生殖に関わる健康〕教育が含まれることを確保し、かつ思春期の青少年に対して自己のリプロダクティブ・ライツ〔性と生殖に関わる権利〕に関する情報（１０代の妊娠およびＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む性感染症の予防に関するものを含む）を全面的に提供するとともに、思春期の健康および発達に関する委員会の一般的意見４号（２００３年）を考慮に入れながら、ＨＩＶ／ＡＩＤＳその他の性感染症の予防のためのすべてのプログラムに思春期の青少年が容易にアクセスできることを確保するよう勧告する。 十分な生活水準に対する権利 ６６．対話の際、委員会は、すべての子どもを対象とする改善された子ども手当制度が２０１０年４月から施行された旨の情報を提供されたが、この新たな措置が、貧困下で暮らしている人口の割合（１５％）を、生活保護法およびひとり親家庭（とくに女性が世帯主である世帯）を援助するためのその他の措置のような現在適用されている措置よりも効果的に低下させることにつながるかどうか評価するためのデータは、利用可能とされていない。委員会は、財政政策および経済政策（労働規制緩和および民営化戦略等）が、賃金削減、女性と男性の賃金格差ならびに子どものケアおよび教育のための支出の増加により、親およびとくにシングルマザーに影響を与えている可能性があることを懸念する。 ６７． 委員会は、締約国が子どもの貧困を根絶するために適切な資源を配分するよう勧告する。そのための手段には、貧困の複雑な決定要因、発達に対する子どもの権利およびすべての家族（ひとり親家族を含む）に対して確保されるべき生活水準を考慮に入れながら、貧困削減戦略を策定することも含まれる。委員会はまた、締約国に対し、親は子育ての責任を負っているために労働の規制緩和および流動化のような経済戦略に対処する能力が制約されていることを考慮に入れるとともに、金銭的その他の支援の提供によって、子どものウェルビーイングおよび発達にとって必要な家族生活を保障することができているかどうか、注意深く監視するよう促す。 子どもの扶養料の回復 ６８．子どもの扶養料の回復を図ることを目的とした民事執行法の制定（２００４年）には留意しつつ、委員会は、別居または離婚した親（出国した者を含む）の多く（ほとんどは父親）が扶養義務を果たしていないこと、および、未払いの扶養料を回復するための現行手続が十分ではないことを懸念する。 ６９． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)婚姻しているか否かに関わらず、両方の親がその子どもの扶養に公平に貢献すること、および、いずれかの親が義務を履行しない場合に扶養義務が効果的に回復されることを確保する、現行の法律および措置の実施を強化すること。 (b)新たな機構（すなわち、債務不履行の親の扶養義務を履行し、かつ、その後、適切な場合には民事上または刑事上の法律を通じて未払金を回収する国家基金）を設立し、扶養料の支払いがこの機構を通じて回復されることを確保すること。 (c)親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第３４号条約（１９９６年）を批准すること。 ７．教育、余暇および文化的活動（条約第２８条、第２９条および第３１条）教育（職業訓練および職業指導を含む） ７０．委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることも、懸念する。 ７１． 委員会は、学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ、かつ、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国が学校制度および大学教育制度を再検討するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、教育の目的に関する委員会の一般的意見１号（２００１年）を考慮するよう奨励される。委員会はまた、締約国が、子ども同士のいじめと闘う努力を強化し、かつそのような措置の策定に子どもたちの意見を取り入れるよう勧告する。 ７２．委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。 ７３． 委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。 ７４．委員会は、日本の歴史教科書においては歴史的出来事に対する日本側の解釈しか記述されていないため、地域の異なる国々出身の子どもの相互理解が増進されていないという情報があることを懸念する。 ７５． 委員会は、締約国が、検定教科書においてアジア・太平洋地域の歴史的出来事に関するバランスのとれた見方が提示されることを確保するよう勧告する。 遊び、余暇および文化的活動 ７６． 委員会は、締約国が休息、余暇および文化的活動に対する子どもの権利を想起するよう求めるとともに、公共の場所、学校、子ども施設および家庭における子どもの遊び時間その他の自主的活動を促進しかつ容易にする取り組みを支援するよう勧告する。 ８．特別な保護措置（条約第２２条、第３８条、第３９条、第４０条、第３７条（ｂ）および（ｄ）、第３０条ならびに第３２〜３６条）保護者のいない難民の子ども ７７．委員会は、犯罪活動の疑いが存在しない場合でさえ庇護希望者の子どもを収容する慣行が広く行なわれていること、および、保護者のいない庇護希望者の子どもをケアする機構が確立されていないことに懸念を表明する。 ７８． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)庇護希望者の子どもの収容を防止し、このような子どもの入管収容施設からの即時釈放を確保し、かつ、このような子どもに宿泊所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するため、正式な機構の確立等を通じて即時的措置をとること。 (b)公正かつ子どもに配慮した難民認定手続のもと、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保しながら、保護者のいない子どもの庇護申請の処理を迅速に進めるとともに、後見人および法定代理人を任命し、かつ親その他の近親者の所在を追跡すること。 (c)国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ）の「子どもの最善の利益の公式な決定に関するガイドライン」および「難民の保護およびケアに関するガイドライン」を考慮しながら、難民保護の分野における国際基準を尊重すること。 人身取引 ７９．委員会は、人身取引を刑法上の犯罪と定めた刑法改正（２００５年７月施行）および２００９年の「人身取引対策行動計画」を歓迎する。しかしながら委員会は、同行動計画のために用意された資源、調整および監視のための機関、ならびに、人身取引対策がとくに子どもに与える影響についての情報が存在しないことに留意する。 ８０． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)とくに子どもの人身取引に対応するための措置の効果的監視を確保すること。 (b)人身取引の被害者に対し、身体的および心理的回復のための援助が提供されることを確保すること。 (c)行動計画の実施に関する情報を提供すること。 (d)国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書（２０００年）を批准すること。 性的搾取 ８１．委員会は、締約国の第２回定期報告書の審査後にも留意された、買春によるものも含む子どもの性的搾取件数が増えていることに対する懸念をあらためて繰り返す。 ８２． 委員会は、子どもの性的搾取の事件を捜査しかつ加害者を起訴するとともに、性的搾取の被害者に対してカウンセリングその他の回復援助を提供する努力を締約国が強化するよう勧告する。 少年司法の運営 ８３．委員会は、２０００年の少年法改正においてどちらかといえば懲罰的なアプローチが採用され、罪を犯した少年の権利および司法上の保障が制限されてきた旨の、締約国の第２回報告書（CRC/C/104/Add.2）の検討を受けて２００４年２月に表明した前回の懸念（CRC/C/15/Add.231）をあらためて繰り返す。とりわけ、刑事責任年齢〔刑事手続適用年齢〕が１６歳から１４歳に引き下げられたことにより、教育的措置がとられる可能性が低くなり、１４〜１６歳の多くの子どもが矯正施設への収容の対象とされている。また、重罪を犯した１６歳以上の子どもは刑事裁判所に送致される可能性があり、審判前の勾留期間は４週間から８週間に延長され、かつ、非職業裁判官制度である裁判員制度は、罪を犯した子どもを専門の少年裁判所が処遇することの障害となっている。 ８４．委員会はさらに、成人刑事裁判所に送致される少年の人数が顕著に増加していることを懸念するとともに、法に抵触した子どもに認められている手続的保障（弁護士にアクセスする権利を含む）が制度的に実施されているため、とくに自白の強要および不法な捜査実務が行なわれていることを遺憾に思う。委員会はまた、少年矯正施設における被収容者への暴力が高い水準で行なわれていること、および、少年が審判前に成人と勾留される可能性があることも懸念する。 ８５． 委員会は、締約国に対し、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見１０号（２００７年）を考慮に入れながら、少年司法制度を条約、とくに第３７条、第４０条および第３９条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則（北京規則）、少年非行の防止のための国連指針（リャド・ガイドライン）、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則（ハバナ規則）および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針を含む少年司法分野のその他の国連基準と全面的に一致させる目的で、少年司法制度の運用を再検討するよう促す。とりわけ委員会は、締約国がとくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a)子どもが刑事司法制度と接触することにつながる社会的条件を解消するために家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置をとるとともに、その後のスティグマを回避するためにあらゆる可能な措置をとること。 (b)刑事責任〔刑事手続の適用〕に関する最低年齢との関連で法律を見直し、従前の１６歳に引き上げることを検討すること。 (c)刑事責任年齢に達していない子どもが刑法犯として扱われまたは矯正施設に送られないこと、および、法に抵触した子どもが常に少年司法制度において対応され、専門裁判所以外の裁判所で成人として審理されないことを確保するとともに、このような趣旨で裁判員制度を見直すことを検討すること。 (d)現行の法律扶助制度の拡大等により、すべての子どもが手続のあらゆる段階で法的その他の援助を提供されることを確保すること。 (e)可能な場合には常に、保護観察、調停、地域奉仕命令または自由剥奪刑の執行停止のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 (f)（審判前および審判後の）自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間で適用されること、および、自由の剥奪がその中止の観点から定期的に再審査されることを確保すること。 (g)自由を奪われた子どもが、審判前勾留の時期も含め、成人とともに収容されず、かつ教育にアクセスできることを確保すること。 (i)〔(h)〕少年司法制度に関わるすべての専門家が関連の国際基準に関する研修を受けることを確保すること。 マイノリティまたは先住民族の集団に属する子ども ８６．アイヌ民族の状況を改善するために締約国がとった措置には留意しながらも、委員会は、アイヌ、コリアン、部落その他のマイノリティの子どもが引き続き社会的および経済的周縁化を経験していることを懸念する。 ８７． 委員会は、締約国に対し、民族的マイノリティに属する子どもへの差別を生活のあらゆる分野で解消し、かつ、条約に基づいて提供されるすべてのサービスおよび援助に対し、このような子どもが平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な立法上その他の措置をとるよう促す。 ９．フォローアップおよび普及フォローアップ ８８．委員会は、とくに、これらの勧告を高等〔最高〕裁判所、内閣および国会の構成員ならびに適用可能な場合には地方政府に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 ８９．委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、第３回定期報告書、締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 ９０．委員会は、締約国に対し、第４回・第５回統合報告書を２０１６年５月２１日までに提出するように求める。報告書は１２０ページを超えるべきではなく（CRC/C/118参照）、かつこの総括所見の実施に関する情報が記載されるべきである。 ９１．委員会はまた、締約国に対し、２００６年６月の第５回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン（HRI/MC/2006/3）に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう求める。 【子どもの権利員会：総括所見：日本（子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書）】CRC/C/OPSC/JPN/CO/1 配布：一般 ２０１０年６月１１日 原文：英語（Wordファイル） 先行未編集版 【日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議】】（注：リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。） 子どもの権利委員会 第５４会期 ２０１０年５月２５日〜６月１１日 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書第１２条第１項に基づいて締約国が提出した報告書の検討 総括所見：日本 １．委員会は、２０１０年５月２８日に開かれた第１５１３回会合（CRC/C/SR.1513参照）において日本の第１回報告書（CRC/C/OPSC/JPN/1）を検討し、２０１０年６月１１日に開かれた第１５４１回会合において以下の総括所見を採択した。 序２．委員会は、締約国の第１回報告書および事前質問事項（CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1）に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 ３． 委員会は、締約国に対し、この総括所見は、２０１０年６月１１日に採択された、条約に基づく締約国の第３回定期報告書についての総括所見（CRC/C/ JPN/CO/3）および武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第１回報告書についての総括所見（CRC/C/OPAC/JPN/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 Ｉ．一般的所見積極的側面 ４．委員会は、以下の点に評価の意とともに留意する。 (a)インターネット上の出会い系サイトを通じた子どもの性的搾取と闘うため、２００３年６月に出会い系サイト規制法が制定されたこと。 (b)人身取引被害者が退去強制の対象とされないことを確保するため、２００５年６月に出入国管理及び難民認定法が改正されたこと。 (c)「人身取引対策行動計画２００９」が策定されたこと。 (d)国連児童基金が推進する「旅行および観光における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」（２００５年）に旅行・観光業界の代表が署名したこと。 ＩＩ．データデータ収集 ５．選択議定書違反を構成する行為に関連した検挙件数についての締約国の情報は認知しながらも、委員会は、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの発生状況を被害児の人数の観点から明らかにしたデータ（年齢、性別、民族的集団および所在ごとに細分化されたもの）が存在しないこと、および、選択議定書が対象としている特定の分野に関する調査研究が行なわれていないことを懸念する。 ６． 委員会は、締約国が、議定書が対象とする犯罪に関する調査研究を実施し、かつこれらの犯罪を登録する中央データベースを設けるとともに、このようなデータが体系的に収集され、かつとくに被害者の年齢、性別、民族的集団および所在ごとに細分化されることを確保するよう勧告する。このようなデータは政策の実施状況を測定するために必要不可欠な手段だからである。また、罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集されるべきである。 ＩＩＩ．実施に関する一般的措置立法 ７．委員会は、この分野における現行法の多さにも関わらず、国内法と選択議定書の規定との調和が限定されたままであり、かつ子どもの売買が具体的罪名に含まれていないことを懸念する。 ８． 委員会は、締約国が、国内法を選択議定書と調和させるプロセスを引き続き進め、かつ完了させるよう勧告する。 ９． 委員会は、締約国に対し、議定書に掲げられた子どもの売買に関する規定を十分に実施するためには、立法において子どもの売買（この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない）に関わる義務が充足されていなければならないことを想起するよう求める。 国家行動計画 １０．２００１年に「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」が採択されたことおよび「人身取引対策行動計画」（２００９年）が存在することには留意しながらも、委員会は、２つの行動計画の関係、その効果、および、これらの行動計画において選択議定書のすべての分野が対象とされているか否かに関する情報が存在しないことに留意する。 １１． (a)委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (i)選択議定書のあらゆる規定を考慮しながら、これらの行動計画の実施の調和を図り、かつすべての子どもの包括的保護を確保する目的で、これらの行動計画を見直し、かつ必要な場合には改訂すること。 (ii)子どもおよび市民社会を含む関係当事者と協議しながらこれらの行動計画を実施すること。 (iii)これらの行動計画を広く普及し、かつその実施状況を監視すること。 (b)これとの関連で、締約国は、それぞれ１９９６年、２００１年および２００８年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第１回、第２回および第３回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された、宣言および行動アジェンダならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れるよう促される。 調整および評価 １２．委員会は、選択議定書の実施および関連の活動の調整を担当する機構が存在しないことに懸念を表明する。 １３． 委員会は、締約国が、選択議定書の効果的実施および国と地方の公的機関間の調整の強化を確保するための十分な財源および人的資源を備えた調整機関を設置するよう勧告する。 普及および研修 １４．委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発活動が不十分であることに、懸念とともに留意する。 １５． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)選択議定書の規定が、とくに学校カリキュラムおよびキャンペーンを含む長期的な意識啓発プログラムを通じ、とくに子ども、その家族およびコミュニティを対象として広く普及されることを確保すること。 (b)議定書第９条第２項にしたがい、議定書に掲げられた犯罪の有害な影響および被害者が利用可能な救済手段についての意識を、研修および教育キャンペーンを通じ、子どもを含む公衆の間で促進すること。 (c)選択議定書に関連する諸問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、市民社会組織およびメディアとの協力を発展させること。 １６．委員会は、法執行機関および矯正機関を除き、選択議定書に関する専門家の研修が不十分であることを懸念する。 １７． 委員会は、締約国が、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもとともに活動するあらゆる専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的なかつジェンダーに配慮した教育および研修を強化するよう勧告する。 資源配分 １８．委員会は、締約国報告書に、とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者のための身体的および心理的回復措置との関係で、選択議定書を実施するための資源の配分に関する情報が記載されていないことを懸念する。 １９． 委員会は、締約国に対し、調整、防止、促進、保護、ケア、捜査および選択議定書が対象とする行為の抑止のため、関連の公的機関および市民社会組織に対する十分な予算配分を確保するよう奨励する。そのための手段には、議定書の規定に関わるプログラムの実施、とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に使途を指定した上で人的資源および財源を配分することも含まれる。 独立の監視 ２０．委員会は、国レベルで選択議定書の実施を監視する独立機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、５つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意するものである。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限および職務、その独立性および効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、２００２年の人権擁護法案に基づいて設置予定の人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 ２１． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則（国連総会決議４８／１３４）にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。 (b)次回の報告書において、子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。 (c)独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見２号（２００２年）を考慮すること。 ２２．５つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に評価の意とともに留意しながらも、委員会は、選択議定書の実施を監視する国の機構が存在しないこと、および、それ以外の自治体ではオンブズパーソンが活動していないことを懸念する。 ２３． 委員会は、締約国が、選択議定書の実施を監視するための国レベルの機構が国内機関の地位に関するパリ原則（国連総会決議４８／１３４）にしたがって設置されること、および、現在オンブズパーソン事務所が活動していない自治体においてオンブズパーソンが任命されることを確保するよう勧告する。 市民社会 ２４．委員会は、選択議定書の実施に関わるあらゆる分野で、締約国による市民社会との協力および連携の水準が低いことを遺憾に思う。 ２５． 委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするあらゆる事柄について市民社会との連携を強化するよう奨励する。そのための手段には、選択議定書違反の被害を受けた子どもに十分なサービスを提供しようとしている非政府組織を支援すること、および、政策およびサービスの発展および監視における非政府組織の役割を促進することなどが含まれる。 ＩＶ．子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの防止（第９条第１項および第２項）選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 ２６．委員会は、子どもポルノグラフィーおよび子ども買春と闘うために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、これらの犯罪が蔓延していることに鑑み、防止措置が依然として不十分であることを懸念するものである。さらに委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪をともなう組織犯罪と闘うためにとられた措置についての詳しい情報が存在しないことに留意する。 ２７． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう奨励する。 (a)近隣諸国との連携および２国間協定等も通じ、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーを防止するための努力を強化すること。 (b)これらの犯罪を、とくに国境を越えて遂行することを容易にしている技術的進歩を考慮に入れながら、組織犯罪と闘うための行動計画の採択を検討すること。 (c)国連・国際組織犯罪防止条約（２０００年）の批准を検討すること。 ２８．子どもポルノグラフィーの所持が必然的に子どもの性的搾取の帰結であることに鑑み、委員会は、児童買春・児童ポルノ禁止法第７条第２項において児童ポルノを「特定少数の者に提供する目的で」所持することが犯罪化されているとはいえ、子どもポルノグラフィーの所持が依然として合法であることに懸念を表明する。 ２９． 委員会は、締約国に対し、選択議定書第３条第１項（ｃ）にしたがって子どもポルノグラフィーの所持を犯罪に含めるために法律を改正するよう、強く促す。 Ｖ．子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーならびに関連する事項の禁止（第３条、第４条第２項および第３項、第５条、第６条および第７条）現行刑事法令 ３０．委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪が、選択議定書第２条および第３条にしたがって締約国の刑事法で全面的に網羅されていないこと、および、とくに子どもの売買の定義が定められていないことを懸念する。 ３１． 委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第２条および第３条と全面的に一致するようにするとともに、刑法が実際に執行されること、および、不処罰を防止するために加害者が裁判にかけることを確保するよう勧告する。とくに、締約国は以下の行為を犯罪化するべきである。 (a)性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 (b)子ども買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 (c)子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売しまたは所持すること。 (d)これらのいずれかの行為の未遂および共謀またはこれらのいずれかの行為への参加。 (e)これらのいずれかの行為を広告する資料の製造および配布。 ３２．委員会は、出会い系サイト規制法の目的は子ども買春を容易にする出会い系サイトの利用を根絶するところにあるとはいえ、他のタイプのウェブサイトが法律で同様の規制対象とされていないことを懸念する。 ３３． 委員会は、締約国が、あらゆるインターネット・サイトを通じた子ども買春の勧誘を禁止する目的で、出会い系サイト規制法を改正するよう勧告する。 ３４．委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪のさまざまな要素に対応するための措置を歓迎しながらも、子ども買春の被害者が犯罪者として扱われる可能性があることを懸念する。 ３５． 委員会は、締約国が、法律を適切な形で改正することにより、選択議定書違反の被害者であるすべての子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保するよう勧告する。 公訴時効 ３６．委員会は、刑事訴訟法において、選択議定書が対象とする犯罪の一部が短い時効期間の対象とされていることに、懸念とともに留意する。これらの犯罪の性質および被害者が申告をためらうことに鑑み、委員会は、刑事訴訟法で定められた時効期間のために不処罰が生じる可能性があることを懸念する。 ３７． 委員会は、締約国に対し、選択議定書に基づき犯罪を構成する行為についてすべての加害者が責任を問われることを確保する目的で、この規定の削除を検討し、またはこれに代えて時効期間の延長を検討するよう促す。 ＶＩ．被害を受けた子どもの権利の保護（第８条ならびに第９条第３項および第４項）選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 刑事司法制度上の保護措置 ３８．委員会は、事情聴取のための別室が用意されていることおよび聴聞を非公開で行なえることを含め、刑事司法手続において子どもの被害者および証人の権利および利益を保護するためにとられている措置を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に基づく犯罪の被害者であって刑事手続で証人となる者が、刑事手続および司法手続全体を通じて十分な支援および援助を受けているわけではないことを懸念する。委員会はとくに、子どもが証言を要求される回数を制限するための公式な取り決めが不十分であること、および、口頭での証言に代えて録画による証言を使用することが刑事手続において認められていないことに、懸念を表明する。 ３９． 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)繰り返し証言するよう求められることによって子どもがさらなるトラウマを受けることがないようにするため、この分野の専門家と協議しながら、証人となる被害者の子どもに支援および援助を提供するための手続を緊急に見直すとともに、その目的のため、当該手続において口頭での証言ではなく録画による証言を活用することを検討すること。 (b)選択議定書第８条第１項および「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針」（国連経済社会理事会決議２００５／２０）にしたがい、１８歳未満のすべての子どもを対象として、被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を、刑事訴訟法改正等も通じて強化すること。 (c)裁判官、検察官、警察官、および子どもの証人とともに活動するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のあらゆる段階における、子どもにやさしい、被害者および証人とのやりとりに関する研修を受けることを確保すること。 回復および再統合 ４０．委員会は、カウンセリング・サービスの提供など締約国がこの点に関してとってきた措置にも関わらず、選択議定書に基づく犯罪の被害者を対象とした身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置が依然として不十分であることを懸念する。 ４１． 委員会は、選択議定書第９条第３項にしたがい、とくに被害を受けた子どもに分野横断型の援助を提供することにより、かつ、適切な場合には被害者の出身国との連携および２国間協定を通じて身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置を強化するため、締約国が、使途指定による資源配分が行なわれることを確保するよう勧告する。 ＶＩＩ．国際的援助および協力国際協力 ４２．委員会は、選択議定書で禁じられた性的その他の形態の搾取から子どもを保護することを目的とした多国間および２国間の活動およびプログラムに対し、締約国が財政的支援（バリ・プロセスへの支援および国際移住機関への財政援助を含む）を行なってきたことを称賛する。しかしながら委員会は、捜査ならびに刑事手続および犯罪人引渡手続との関係で締約国と他の関係諸国との間で結ばれている法的共助（手続のために必要な証拠の入手に関する援助を含む）についての取り決めが十分ではないことを懸念する。 ４３． 委員会は、締約国が、選択議定書の規定に反して搾取された子どもの権利に、とくに防止措置ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することによって対応する活動への財政的支援を継続するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、法的共助に関して定められている条約その他の取り決めにしたがい、締約国と他の国々との調整を強化するようにも勧告する。 ＶＩＩＩ．フォローアップおよび普及フォローアップ ４４．委員会は、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 ４５．委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を喚起する目的で、報告書および締約国が提出した文書回答ならびに採択された関連の勧告（総括所見）を、公衆、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもたちに周知させるよう勧告する。 ＩＸ．次回報告書４６．第１２条第２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく第４回・第５回統合報告書（提出期限は２０１６年５月２１日）に記載するよう要請する。 【子どもの権利員会：総括所見：日本（武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書）】CRC/C/OPAC/JPN/CO/3 配布：一般 ２０１０年６月１１日 原文：英語（Wordファイル） 先行未編集版 【日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議】（注：リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。） 子どもの権利委員会 第５４会期 ２０１０年５月２５日〜６月１１日 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第８条に基づいて締約国が提出した報告書の検討 総括所見：日本 １．委員会は、２０１０年５月２８日に開かれた第１５１３回会合（CRC/C/SR.1513参照）において日本の第１回報告書（CRC/C/OPAC/JPN/1）を検討し、２０１０年６月１１日に開かれた第１５４１回会合において以下の総括所見を採択した。 序２．委員会は、締約国の第１回報告書および事前質問事項（CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1）に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 ３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、２０１０年６月１１日に採択された、条約に基づく締約国の第３回定期報告書についての総括所見（CRC/C/ JPN/CO/3）および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第１回報告書についての総括所見（CRC/C/OPSC/JPN/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 Ｉ．積極的側面４．委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。 ５．委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 (a)１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ｉ）（２００４年８月３１日）。 (b)１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書ＩＩ）（２００４年８月３１日）。 (c)国際刑事裁判所ローマ規程（２００７年７月１７日）。 ＩＩ．実施に関する一般的措置普及および研修 ６．人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 ７． 委員会は、選択議定書第６条第２項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 (b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 (c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。 データ ８．委員会は、締約国が、子どもの難民（保護者がいるか否かを問わない）の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。 ９． 委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。 ＩＩＩ．防止人権教育および平和教育 １０．委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 １１． 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。 ＩＶ．禁止および関連の事項立法 １２．委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。 １３． 子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。 (b)軍のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。 裁判権 １４．委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。 １５． 委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。 Ｖ．保護、回復および再統合身体的および心理的回復のための援助 １６．委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども（子どもの難民および庇護希望者を含む）を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。 １７． 委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。 (a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。 (b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第６条第３項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。 (c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見６号（２００５年）、とくにパラ５４〜６０に留意するよう勧告する。 ＶＩ．フォローアップおよび普及１８．委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 １９．委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第１回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。 ＶＩＩ．次回報告書２０．第８条第２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第４４条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第４回・第５回統合報告書（提出期限は２０１６年５月２１日）に記載するよう要請する。 </description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<font size="3"><font size="4"><div align="center"><font size="3"><font size="4"><strong>国連・子どもの権利委員会（ＣＲＣ）第３回日本政府報告書審査<br /><font color="#ff0000">総括所見</font>が発表されました！！<br /><br /></strong></font></font></div></font><div align="center"><strong>−<font color="#ff0000">ＣＲＣ</font>は、子どもに対する自白の強要及び<br />不法な捜査実務を初めて認めました！！−</strong></div><p><br /><br /><br />　今般、２０１０年５月２７日から５月２８日まで、国連子どもの権利委員会（ＣＲＣCommittee on the Rights of the Child）の第５４会期において、第３回日本政府報告書及び二つの選択議定書「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」「子どもの売買、子ども売春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書」の審査が行われました。</p><font size="3"><p><br />　２０１０年６月１１日には、日本政府報告書審査の総括所見が発表され、その日本語訳を<span>平野裕二さん・<font color="#ff0000">ＡＲＣ</font>（<span>Action for the Rights of Children）よりご提供いただきましたので、以下ご紹介致します。<br /><br />　平野裕二さん・ＡＲＣ</span>は、国連子どもの権利委員会（ＣＲＣ）での世界<font color="#ff0000">各国</font>の報告書審査を、約２０年間も傍聴し続け、その内容を速やかに日本語に翻訳して、ご自身のＨＰ「<font size="2"><font size="3">ＡＲＣ　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト」</font>（</font><a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/"><font size="2">http://www26.atwiki.jp/childrights/</font></a><font size="2">）</font><font size="3">に掲載し、日教組の組合員（『子どもの人権連』−事務局は千代田区一ツ橋２−６−２日本教育会館６階）、子どもの権利に関心のある市民（『子どもの権利条約ネットワーク』−代表 喜多明人、『子どもの権利条約総合研究所』−日本評論社から年２回機関誌発行など）や弁護士（各単位弁護士会「子どもの権利委員会」を含む）などに対して報告するなど、「子どもの権利条約」の普及のために大変素晴らしい働きをされています。<br />　<br />　おそらくこのような活動は、世界で類例はないと思います！！<br /><br /></font></span>　総括所見の内容で、注目される国連・子どもの権利委員会ＣＲＣの日本政府に対する『勧告』は沢山ありますが、その一部を指摘します。<br />&nbsp;<br />【１】９項１０項<br />　「３７条（ｃ）に対する<font color="#ff0000">留保</font>の維持を遺憾に思い、それが条約の全面的適用の障害になっている。」この<font color="#ff0000">留保</font>の<font color="#ff0000">撤回</font>は、毎回勧告されています。<br /><br />【２】１２項　「子どもの権利に関する<font color="#ff0000">包括的</font>法律の採択を検討せよ！」<br /><br />【３】１７項　「子どものオンブズパーソン」のこと<br /><br />【４】４４項　子どもの意見の尊重<br />　「条約第１２条および意見を聴かれるこどもの権利に関する委員会の一般的意見１２号（２００９年）に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面（学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む）において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。」<br /><br />【５】体罰について<br />５月２７日に行われた審査の中で、Devi VARMAH委員は次のように述べていますが、大変参考になります。<br />「体罰について、２１世紀の今でも多くの国に存在していて日本はそのひとつであると聞いている。子どもに対する体罰は、家庭ではしつけの名の下に合法化されている。体罰を加えて子どもを傷つけることについては、児童虐待防止法で禁止されており、学校では非合法化しているが、それでも行われているし、代替的な養護の施設でも行われている。<br />子どもに対して体罰を行うことが、法律に則った形で告訴され罰されているのか。<br />学校でも家庭でも、締約国として体罰を根絶するためにどう対応していくのか。」<br />４７項<br />４８項 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。<br />（a）家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを<font color="#ff0000">法律</font>により明示的に禁止すること。<br />（b）あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。<br />（c）体罰等に代わる非暴力的な形態の<font color="#ff0000">しつけ</font>および規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。<br /><br />【６】障害のある子ども&nbsp;５９項（ａ）〜（ｉ）詳細な勧告である。<br /><br />【７】子どもの遊びなど&nbsp;７６項<br />　私のブログにも掲載した賀川豊彦氏が提唱した「子どもの権利」の中に謳われている「子どもには遊ぶ権利がある」を参照して下さい。<br />&rarr;<span style="word-wrap: break-word">「<a href="http://yoshimine.dreama.jp/blog/404.html">賀川豊彦　「子どもの権利」「平和運動」「生活協同組合運動」など−かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−</a>」</span><br /><br />【８】自白の強要及び不法な捜査実務&nbsp; ８４項<br />ＣＲＣ委員会が <font color="#ff0000">初めて</font>認定したものです！！<br /><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/child_report_3_ja.pdf" target="_blank">日弁連レポート</a>１２１〜１２６頁（３４１．〜３６４） 「５　少年えん罪事件について」参照。<br />　私のブログの「<span style="word-wrap: break-word"><a href="http://yoshimine.dreama.jp/blog/302.html">なぜ、日本は大人も子どもにも『えん罪』が多いのか？「少年えん罪事件について」を読もう！！</a>」もご参照下さい。</span><br /><br />【９】少年司法に関する詳細な勧告<br />８５項（ａ）〜 （ｉ）全て大切だが、私見では特に（i）が注目される。<br />「少年司法制度に関わる<font color="#ff0000">すべて</font>の<font color="#ff0000">専門家</font>が関連の国際基準に関する研修を受けることを確保すること。」<br /><br />【１０】「子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書」<br />３９項<br />(b)選択議定書第８条第１項および「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針」（国連経済社会理事会決議２００５／２０<font size="2">、『子どもの権利通信』９６号１２〜１９頁に松井 仁 弁護士仮訳を掲載&rarr;</font><a href="http://yoshimine.main.jp/kodomonokenritushin96"><font size="2">http://yoshimine.main.jp/kodomonokenritushin96</font></a>）にしたがい、１８歳未満のすべての子どもを対象として、被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を、刑事訴訟法改正等も通じて強化すること。 <br />(c)<font color="#ff0000">裁判官</font>、<font color="#ff0000">検察官</font>、<font color="#ff0000">警察官</font>、および子どもの証人とともに活動するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のあらゆる段階における、子どもにやさしい、被害者および証人とのやりとりに関する<font color="#ff0000">研修</font>を受けることを確保すること。<br /><br /><br /><br /><font size="2"><font size="3">以下、総括所見の日本語訳は「ＡＲＣ　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト」より<br />（</font><a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/"><font size="3">http://www26.atwiki.jp/childrights/</font></a><font size="3">）</font><br /></font><br /><br /><font size="4"><strong>【子どもの権利員会：総括所見：日本（第３回）】</strong></font> </p></font></font><div>CRC/C/JPN/CO/3 <br />配布：一般 <br />２０１０年６月１１日 <br />原文：<a rel="nofollow" href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.JPN.CO.3.doc" target="_blank"><font color="#448800">英語</font></a>（Wordファイル） <br />先行未編集版 <br />【日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議】（注：〔　〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。） </div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->子どもの権利委員会 </span><br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->第５４会期 </span><br />２０１０年５月２５日〜６月１１日 </div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->条約第４４条にもとづいて締約国が提出した報告書の検討 </span></div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->総括所見：日本 </span></div><br /><div>１．委員会は、２０１０年５月２７日に開かれた第１５０９回および第１５１１回会合（CRC/C/SR.1509およびCRC/C/SR.1511参照）において日本の<a rel="nofollow" href="http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_kj03.pdf" target="_blank"><font color="#448800">第３回定期報告書</font></a>〔ＰＤＦ〕（CRC/C/JPN/3）を検討し、２０１０年６月１１日に開かれた第１５４１回会合において以下の総括所見を採択した。 </div><br /><h3 id="id_51ce7bed">Ａ．序</h3><div>２．委員会は、第３回定期報告書および委員会の事前質問事項（CRC/C/JPN/Q/3/Add.1）に対する<a rel="nofollow" href="http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1004_kj03_kaitou.pdf" target="_blank"><font color="#448800">文書回答</font></a>〔ＰＤＦ〕の提出を歓迎する。委員会は、部門を横断した代表団の出席および有益かつ建設的な対話を歓迎するものである。 <br />３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、２０１０年６月１１日に採択された、<a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/15.html"><font color="#448800">子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書に基づく第１回締約国報告書についての総括所見</font></a>（CRC/C/OPSC/JPN/CO/1）および<a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/16.html"><font color="#448800">武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての総括所見</font></a>（CRC/C/OPAC/JPN/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 </div><br /><h3 id="id_ae4bce2e">Ｂ．締約国によるフォローアップ措置および達成された進展</h3><div>４．委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の批准（２００４年８月２日）および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書の批准（２００５年１月２４日）を歓迎する。 <br />５．委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。 <br />(a)２００４年および２００８年の児童虐待防止法改正。これにより、とくに児童虐待の定義が見直され、国および地方の政府の責任が明確化され、かつ虐待事案の通報義務が拡大された。 <br />(b)２００４年および２００８年の児童福祉法改正。これにより、とくに、要保護児童対策地域協議会の設置権限が地方政府に与えられた。 <br />(c)２００５年６月の刑法改正による人身売買の犯罪化。 <br />(d)子ども・若者育成支援推進法の公布（２０１０年）。 <br />(e)２０１０年〔２００６年〕の教育基本法改正。 <br />６．委員会はまた、人身取引対策行動計画（２００９年１２月）、および、自殺率削減のための取り組みの調整を促進する目的で２００５年７月に採択された「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」も歓迎する。 </div><br /><h3 id="id_223b994e">Ｃ．主要な懸念領域および勧告</h3><h4 id="id_d982e46f">１．実施に関する一般的措置（条約第４条、第４２条および第４４条第６項）</h4><div><u>委員会の前回の勧告 </u><br />７．委員会は、締約国の第２回報告書（CRC/C/104/Add.2）の検討を受けて<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap2.htm" target="_blank"><font color="#448800">２００４年２月に行なわれた懸念表明および勧告</font></a>（CRC/C/15/Add.231）の一部に対応するため締約国が行なった努力を歓迎するが、その多くが十分に実施されておらず、またはまったく対応されていないことを遺憾に思う。委員会は、この総括所見において、これらの懸念および勧告をあらためて繰り返す。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->８． </span>委員会は、締約国に対し、第２回報告書審査に関する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないもの（「調整および国家行動計画」に関するパラ１２、独立した監視に関するパラ１４、「子どもの定義」に関するパラ２２、「差別の禁止」に関するパラ２４、「名前および国籍」に関するパラ３１、「体罰」に関するパラ３５、障害に関するパラ４３および「若者の自殺」に関するパラ４７に掲げられた勧告を含む）に対応し、かつこの総括所見に掲げられた懸念事項に包括的に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 </div><br /><div><u>留保 </u><br />９．委員会は、締約国が第３７条（ｃ）に対する留保を維持していることを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１０． </span>委員会は、締約国が、条約の全面的適用の障害となっている条約第３７条（ｃ）に対する留保の撤回を検討するよう勧告する。 </div><br /><div><u>立法 </u><br />１１．委員会は、子どもの権利の分野において、子どもの生活条件および発達の向上に資するいくつかの法律の公布および改正が行なわれたことに留意する。しかしながら委員会は、子ども・若者育成支援推進法が条約の適用範囲を完全に網羅しておらず、または子どもの権利を保障するものではないこと、および、包括的な子どもの権利法が制定されていないことを依然として懸念する。委員会はまた、少年司法分野におけるものも含め、国内法の一部の側面が条約の原則および規定にいまなお一致していないことにも留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１２． </span>委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的法律の採択を検討し、かつ、国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。 </div><br /><div><u>調整 </u><br />１３．委員会は、子ども・若者育成支援推進本部、教育再生会議および種々の政府審議会など、子どもの権利に関する政策の実施に携わる多くの国家機関が存在することに留意する。しかしながら委員会は、これらの機関間でならびに国、広域行政圏および地方のレベル間で効果的調整を確保するための機構が存在しないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１４． </span>委員会は、締約国が、子どもの権利を実施する目的で締約国が国、広域行政圏および地方のレベルで行なっているあらゆる活動を効果的に調整するための明確な権限ならびに十分な人的資源および財源を与えられた適切な国家機構を設置するとともに、子どもの権利の実施に携わっている市民社会組織との継続的交流および協力を確立するよう勧告する。 </div><br /><div><u>国家行動計画 </u><br />１５．委員会は、子ども・若者育成支援推進法（２０１０年４月）などの多くの具体的措置がとられてきたことを歓迎するとともに、すべての子どもの成長を支援し、かつ子どもを全面的に尊重するために政府の体制一元化を図ることを目的とした「子ども・子育てビジョン」および「子ども・若者ビジョン」の策定に関心をもって留意する。しかしながら委員会は、条約のすべての分野を網羅し、かつ、とくに子どもたちの間に存在する不平等および格差に対応する、子どものための、権利を基盤とした包括的な国家行動計画が存在しないことを依然として懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１６． </span>委員会は、締約国が、地方の公的機関、市民社会および子どもを含む関係パートナーと協議および協力しながら、子どものための国家行動計画を採択しかつ実施するよう勧告する。このような行動計画は、中長期的達成目標を掲げ、条約のすべての分野を網羅し、十分な人的資源および財源を提供し、かつ、必要に応じて成果の管理および措置の修正を行なう監視機構を備えたものでなければならない。委員会はとくに、このような行動計画において、所得および生活水準の不平等、ならびに、ジェンダー、障害、民族的出身、および、子どもが発達し、学習し、かつ責任ある生活に向けた準備を進める機会を形成するその他の要因による格差に対応するよう勧告する。委員会は、締約国が、国連子ども特別総会の成果文書「<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/international/ungass/outcome_jap.htm" target="_blank"><font color="#448800">子どもにふさわしい世界</font></a>」（２００２年）およびその中間レビュー（２００７年）を考慮するよう勧告する。 </div><br /><div><u>独立した監視 </u><br />１７．委員会は、条約の実施を国レベルで監視する独立の機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、５つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限、独立性および職務、効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、（遺憾ながら２００２年以来棚上げされている人権擁護法案に基づいて設置予定の）人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１８． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則（国連総会決議４８／１３４）にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。 <br />(b)次回の報告書において、国家人権委員会および子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。 <br />(c)<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm" target="_blank"><font color="#448800">独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見２号</font></a>（２００２年）を考慮すること。 </div><br /><div><u>資源配分 </u><br />１９．委員会は、締約国の社会支出がＯＥＣＤ平均よりも低いこと、最近の経済危機以前から貧困がすでに増加しており、いまや人口の約１５％に達していること、および、子どものウェルビーイングおよび発達のための補助金および諸手当がこれまで一貫したやり方で整備されてこなかったことに、深い懸念を表明する。委員会は、新しい〔子ども〕手当制度および高校無償化法を歓迎するものの、国および自治体の予算における子どものための予算配分額が明確でなく、子どもの生活への影響という観点から投資を追跡しかつ評価できなくなっていることを依然として懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２０． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう、強く勧告する。 <br />(a)子どもの権利を実現する締約国の義務を満たせる配分が行なわれるようにするため、中央および自治体レベルの予算を子どもの権利の観点から徹底的に検討すること。 <br />(b)子どもの権利に関わる優先的課題を反映した戦略的予算科目を定めること。 <br />(c)子どものための優先的予算科目を資源水準の変化から保護すること。 <br />(d)指標システムに基づいて政策の成果をフォローアップする追跡システムを確立すること。 <br />(e)市民社会および子どもがあらゆるレベルで協議の対象とされることを確保すること。 </div><br /><div><u>データ収集 </u><br />２１．委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと（貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む）に懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２２． </span>委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。締約国はまた、条約の実施において達成された進展を効果的に監視しかつ評価することおよび子どもの権利の分野における政策の効果を評価することを目的とした指標も開発するべきである。 </div><p><br /><br />&nbsp;</p><div><u>広報、研修および意識啓発 </u><br />２３．委員会は、子どもとともにおよび子どものために活動している専門家ならびに一般公衆の間で条約に関する意識を促進するために締約国が行なってきた努力には留意するものの、これらの努力が十分ではないこと、または条約の原則および規定を普及するための計画が実行に移されていないことを依然として懸念する。とりわけ、子どもおよびその親に対して情報をより効果的に普及することが緊急に必要である。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家の研修が不十分であることも懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２４． </span>委員会は、締約国に対し、子どもおよび親の間で条約に関する情報の普及を拡大するよう奨励する。委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに活動しているすべての者（教職員、裁判官、弁護士、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む）を対象とした、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるよう促す。 </div><br /><div><u>市民社会との協力 </u><br />２５．市民社会組織と多くの会合が持たれてきたことに関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どもの権利のための政策およびプログラムの開発、実施および評価のあらゆる段階で重要である継続的協力の慣行がいまなお確立されていないことを懸念する。委員会はまた、市民社会組織が、委員会の前回の総括所見のフォローアップに関与しておらず、または締約国の第３回定期報告書の作成中に意見を述べる十分な機会を与えられなかったことも懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２６． </span>委員会は、締約国に対し、市民社会との協力を強化するとともに、条約の実施のあらゆる段階（定期報告書の作成を含む）を通じて市民社会組織のより組織的な関与を図るよう奨励する。 </div><br /><div><u>子どもの権利と企業セクター </u><br />２７．委員会は、民間セクターが子どもおよびその家族の生活に甚大な影響を及ぼしていることに留意し、かつ、子どものウェルビーイングおよび発達に関わる企業セクターの社会的および環境的責任について締約国が規制を行なっているのであれば、当該規制に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２８． </span>委員会は、締約国に対し、企業の活動から生じるいかなる悪影響からも地域コミュニティ、とくに子どもを保護する目的で、企業セクターが企業の社会的および環境的責任に関する国内外の基準を遵守することを確保するための規制を確立しかつ実施するため、効果的措置をとるよう奨励する。 </div><br /><div><u>国際協力 </u><br />２９．委員会は、いまなお相当額にのぼる政府開発援助（ＯＤＡ）に留意するとともに、２００３年の戦略的改定によって貧困削減、持続可能性、安全保障および平和維持措置が優先されるようになったことを歓迎するが、締約国が一貫してＯＤＡ予算額を削減しており、国内総生産（ＧＤＰ）の０．７％をＯＤＡに支出するという国際合意よりもはるかに低い、対ＧＤＰ比０．２％という水準であることを懸念する。委員会はとくに、開発途上国における気候変動対策といった特定の目的のために追加的資源の配分を行なうこと、および、アフリカ諸国向けの援助が顕著に増額されること以外には一般的改革は計画されていないと締約国が表明したことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３０． </span>委員会は、締約国が、とくに子どもが受益者であるプログラムおよび措置に対して提供される資源を増加させる目的で、ＯＤＡに関する国際的達成目標へのコミットメントを再検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見および勧告を考慮するよう提案する。 </div><br /><h4 id="id_d9890b8b">２．子どもの定義（条約第１条）</h4><div>３１．委員会は、最低婚姻年齢の男女差（男子１８歳・女子１６歳）を解消するよう求めた<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap2.htm" target="_blank"><font color="#448800">前回の総括所見</font></a>の勧告（CRC/C/15/Add.231、パラ２２）にも関わらず、格差が残っていることについて懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３２． </span>委員会は、締約国がその立場を再検討し、婚姻年齢を引き上げて両性ともに１８歳にするよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_57395413">３．一般原則（条約第２条、第３条、第６条および第１２条）</h4><div><u>差別の禁止 </u><br />３３．委員会は、若干の立法措置がとられたにも関わらず、無遺言相続を規律する法律上、婚外子がいまなお婚内子と同一の権利を享受していないことを懸念する。委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。委員会は、男女平等の促進に言及していた教育基本法第５条が削除されたことに対する女性差別撤廃委員会の懸念（CEDAW/C/JPN/CO/6）を繰り返す。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３４． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 <br />(b)とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 <br />３５．委員会は、刑法で女性および女子しか強姦罪および関連の犯罪の被害者として想定されておらず、かつ、そのためこれらの規定に基づく保護が男子には及ばないことに、懸念とともに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３６． </span>委員会は、男子か女子かを問わず強姦の被害者全員が同一の保護を与えられることを確保するため、締約国が刑法改正を検討するよう勧告する。 </div><br /><div><u>子どもの最善の利益 </u><br />３７．子どもの最善の利益は児童福祉法に基づいて考慮されているという締約国の情報は認知しながらも、委員会は、１９７４〔１９４７〕年に採択された同法に、子どもの最善の利益の優越性が十分に反映されていないことに懸念とともに留意する。委員会はとくに、そのような優越性が、難民および資格外移住者である子どもを含むすべての子どもの最善の利益を統合する義務的プロセスを通じ、すべての立法に正式にかつ体系的に統合されているわけではないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３８． </span>委員会は、締約国が、あらゆる法規定において、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定およびプロジェクト、プログラムならびにサービスにおいて、子どもの最善の利益の原則が実施されかつ遵守されることを確保するための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 <br />３９．委員会は、子どものケアまたは保護に責任を負う相当数の機関が、とくに職員の数および適格性ならびに監督およびサービスの質に関して適切な基準に合致していないという報告があることに、懸念とともに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４０． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)そのような期間が提供するサービスの質および量を対象とし、かつ公共部門および民間部門の両方に適用されるサービス基準を発展させかつ定義するための効果的措置をとること。 <br />(b)公共部門および民間部門の両方において、そのような基準を一貫して遵守させること。 </div><br /><div><u>生命、生存および発達に対する権利 </u><br />４１．「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」などを通じ、子ども、とくに思春期の青少年の間で発生している自殺の問題に対応しようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもおよび思春期の青少年が自殺していること、および、自殺および自殺未遂に関連したリスク要因に関する調査研究が行なわれていないことを依然として懸念する。委員会はまた、子どもの施設で起きている事故が、そのような施設で安全に関する最低基準が遵守されていないことと関連している可能性があるという情報にも懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４２． </span>委員会は、締約国が、子どもの自殺リスク要因について調査研究を行ない、防止措置を実施し、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置し、かつ、困難な状況にある子どもに児童相談所システムがさらなるストレスを課さないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、官民問わず、子どものための施設を備えた機関が適切な最低安全基準を遵守することを確保するようにも勧告する。 </div><br /><div><u>子どもの意見の尊重 </u><br />４３．司法上および行政上の手続、学校、子ども施設ならびに家庭において子どもの意見は考慮されているという締約国の情報には留意しながらも、委員会は、正式な規則では年齢制限が高く定められていること、児童相談所を含む児童福祉サービスが子どもの意見をほとんど重視していないこと、学校において子どもの意見が重視される分野が限定されていること、および、政策策定プロセスにおいて子どもおよびその意見に言及されることがめったにないことを依然として懸念する。委員会は、権利を有する人間として子どもを尊重しない伝統的見解のために子どもの意見の重みが深刻に制限されていることを依然として懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４４． </span>条約第１２条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見１２号（２００９年）に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面（学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む）において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_9db1a6e1">４．市民的権利および自由（条約第７条、第８条、第１３〜１７条、第１９条および第３７条（ａ））</h4><div><u>出生登録 </u><br />４５．委員会は、締約国の多くの規則が、一定の状況下にある親、とくに子どもの出生を登録することのできない資格外滞在移住者のもとに生まれた子どもの出生登録の可能性を制約する効果を有しているという、<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap2.htm" target="_blank"><font color="#448800">前回の総括所見</font></a>（CRC/C/15/Add.231）に掲げられた懸念をあらためて繰り返す。これらの規則が存在する結果、多くの子どもが登録されず、このような子どもが法律上無国籍となる状況が生み出されている。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４６． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)すべての子どもの登録を確保し、かつ子どもを法律上の無国籍状態から保護するため、条約第７条の規定にしたがい、国籍および市民権に関わる法律および規則を改正すること。 <br />(b)無国籍者の地位に関する条約（１９５４年）および無国籍の削減に関する条約（１９６１年）の批准を検討すること。 </div><br /><div><u>体罰 </u><br />４７．学校における体罰が明示的に禁じられていることには留意しつつ、委員会は、その禁止規定が効果的に実施されていないという報告があることに懸念を表明する。委員会は、すべての体罰を禁ずることを差し控えた１９８１年の東京高等裁判所判決に、懸念とともに留意する。委員会はさらに、家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４８． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 <br />(a)家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。 <br />(b)あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。 <br />(c)体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。 </div><br /><div><u>子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ </u><br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４９． </span><a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/international/vac_study-rec.htm" target="_blank"><font color="#448800">子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究</font></a>（A/61/299）について、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)東アジア・太平洋地域協議（２００５年６月１４〜１６日、バンコク）の成果および勧告を考慮しながら、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとること。 <br />(b)以下の勧告に特段の注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に関わる同研究の勧告の実施を優先させること。 </div><blockquote><!--@@@@@--><div>(i)子どもに対するあらゆる形態の暴力を禁止すること <br />(ii)子どもとともにおよび子どものために活動しているすべての者の能力を増進させること。 <br />(iii)回復および社会的再統合のためのサービスを提供すること。 <br />(iv)アクセスしやすく、子どもにやさしい通報制度およびサービスを創設すること。 <br />(v)説明責任を確保し、かつ責任が問われない状態に終止符を打つこと。 <br />(vi)国レベルの体系的なデータ収集および調査研究を発展させ、かつ実施すること。 </div></blockquote><div>(c)すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的および心理的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な（かつ適切な場合には期限を定めた）行動に弾みをつける目的で、市民社会と連携しながら、かつとくに子どもの参加を得ながら、これらの勧告を行動のためのツールとして活用すること。 <br />(d)次回の報告書において、締約国による同研究の勧告の実施に関わる情報を提供すること。 <br />(e)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表と協力し、かつ同代表を支援すること。 </div><br /><br /><br /><h4 id="id_cd73fa10">５．家庭環境および代替的養護（条約第５条、第１８条（第１〜２項）、第９〜１１条、第１９〜２１条、第２５条、第２７条（第４項）および第３９条）</h4><div><u>家庭環境 </u><br />５０．日本社会で家族の価値が普及の重要性を獲得していることは承知しつつ、委員会は、親子関係の悪化にともなって子どもの情緒的および心理的ウェルビーイングに否定的影響が生じており、子どもの施設措置という結果さえ生じていることを示す報告があることを懸念する。委員会は、これらの問題が、高齢者と乳幼児のケアとの間で生じる緊張、ならびに、貧困がとくにひとり親世帯に及ぼす影響に加え、学校における競争、仕事と家庭生活の両立不可能性等の要因から生じている可能性があることに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->５１． </span>委員会は、締約国が家族を支援しかつ強化するための措置を導入するよう勧告する。そのための手段としては、子育ての責任を履行する家族の能力を確保する目的で男女双方を対象として仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること、親子関係を強化すること、および、子どもの権利に関する意識啓発を図ることなどがあげられる。委員会はさらに、社会サービス機関が、子どもの施設措置を防止するためにも、不利な立場に置かれた子どもおよび家族に優先的に対応し、かつ適切な金銭的、社会的および心理的支援を提供するよう勧告する。 </div><br /><div><u>親のケアを受けていない子ども </u><br />５２．委員会は、親のケアを受けていない子どもを対象とする、家族を基盤とした代替的養護に関する政策が存在しないこと、家族から引き離されて養護の対象とされる子どもの人数が増えていること、小集団の家庭型養護を提供しようとする努力にも関わらず多くの施設の水準が不十分であること、および、代替的養護施設において子どもの虐待が広く行なわれているという報告があることに、懸念とともに留意する。これとの関連で、委員会は、遺憾ながら広く実施はされていないものの、苦情申立て手続が設けられたことに留意する。委員会は、里親が義務的研修を受け、かつ増額された手当を受給していることを歓迎するが、一部類型の里親が金銭的支援を受けていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->５３． </span>委員会は、第１８条に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)子どもの養護を、里親家庭、または居住型養護における小集団編成のような家庭的環境のもとで提供すること。 <br />(b)里親養護を含む代替的養護現場の質を定期的に監視し、かつ、あらゆる養護現場による適切な最低基準の遵守を確保するための措置をとること。 <br />(c)代替的養護現場における児童虐待を調査し、かつその責任者を訴追するとともに、虐待の被害者が苦情申立て手続、カウンセリング、医療的ケアその他の適切な回復援助にアクセスできることを確保すること。 <br />(d)金銭的支援がすべての里親に提供されるようにすること。 <br />(e)「子どもの代替的養護に関する国連指針」（２００９年１１月２０日に採択された国連総会決議A/RES/64/142）を考慮すること。 </div><br /><div><u>養子縁組 </u><br />５４．委員会は、養親またはその配偶者の直系卑属である子どもの養子縁組が司法機関による監督または家庭裁判所の許可を受けずに行なえることに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、国外で養子とされた子どもの登録機関が存在しないことを含め、国際養子縁組が十分に監督されていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->５５． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)すべての養子縁組が司法機関による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれること、および、養子とされたすべての子どもの登録機関が維持されることを確保するための措置をとり、かつこれを効果的に実施すること。 <br />(b)国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ第３３号条約（１９９３年）の批准を検討すること。 </div><br /><div><u>児童虐待およびネグレクト </u><br />５６．委員会は、虐待防止のための機構を定めかつ執行する、児童虐待防止法および児童福祉法の改正等の措置を歓迎する。しかしながら委員会は、民法上の「親権」概念によって「包括的支配」を行なう権利が与えられていることおよび親が過大な期待を持つことにより、子どもが家庭で暴力を受けるおそれが生じていることを依然として懸念する。委員会は、児童虐待の発生件数が増え続けていることに、懸念とともに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->５７． </span>委員会は、締約国が、以下のものを含む措置をとることにより、児童虐待の問題に対応する現在の努力を強化するよう勧告する。 <br />(a)虐待およびネグレクトの否定的影響に関する公衆教育プログラム、ならびに家族発達プログラムを含む防止プログラムを実施し、かつ、積極的な、非暴力的形態のしつけを促進すること。 <br />(b)家庭および学校で虐待の被害を受けた子どもに十分な保護を提供すること。 </div><br /><h4 id="id_72ce2075">６．基礎保健および福祉（条約第６条、第１８条（第３項）、第２３条、第２４条、第２６条および第２７条（第１〜３項））</h4><div><u>障害のある子ども </u><br />５８．委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->５９． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 <br />(b)障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 <br />(c)存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 <br />(d)障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 <br />(e)障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害の子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 <br />(f)障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織（ＮＧＯ）に対し、援助を提供すること。 <br />(g)教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 <br />(h)これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則（国連総会決議４８／９６）および<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm" target="_blank"><font color="#448800">障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見９号</font></a>（２００６年）を考慮すること。 <br />(i)障害のある人の権利に関する条約（署名済み）およびその選択議定書（２００６年）を批准すること。 </div><br /><div><u>メンタルヘルス </u><br />６０．委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ＡＤＨＤの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->６１． </span>委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ＡＤＨＤの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 </div><br /><div><u>保健サービス </u><br />６２．委員会は、行動面に関わる学校の期待を満たさない子どもが児童相談所に送致されることに、懸念とともに注目する。委員会は、専門的処遇の水準（意見を聴かれる子どもの権利の実施および子どもの最善の利益の考慮を含む）に関する情報が存在しないことを懸念するとともに、成果の体系的評価が利用されていないことを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->６３． </span>委員会は、締約国が、児童相談所システムおよびその作業方法に関する独立の調査（リハビリテーションの成果に関する評価も含む）を委託し、かつ、このレビューの結果に関する情報を次回の定期報告書に含めるよう勧告する。 </div><br /><div><u>ＨＩＶ／ＡＩＤＳ </u><br />６４．委員会は、ＨＩＶ／ＡＩＤＳその他の性感染症の感染率が上昇していること、および、これらの健康問題に関する思春期の青少年向けの教育が限定されていることに懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->６５． </span>委員会は、締約国が、学校カリキュラムにリプロダクティブ・ヘルス〔性と生殖に関わる健康〕教育が含まれることを確保し、かつ思春期の青少年に対して自己のリプロダクティブ・ライツ〔性と生殖に関わる権利〕に関する情報（１０代の妊娠およびＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む性感染症の予防に関するものを含む）を全面的に提供するとともに、<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom4.htm" target="_blank"><font color="#448800">思春期の健康および発達に関する委員会の一般的意見４号</font></a>（２００３年）を考慮に入れながら、ＨＩＶ／ＡＩＤＳその他の性感染症の予防のためのすべてのプログラムに思春期の青少年が容易にアクセスできることを確保するよう勧告する。 </div><br /><div><u>十分な生活水準に対する権利 </u><br />６６．対話の際、委員会は、すべての子どもを対象とする改善された子ども手当制度が２０１０年４月から施行された旨の情報を提供されたが、この新たな措置が、貧困下で暮らしている人口の割合（１５％）を、生活保護法およびひとり親家庭（とくに女性が世帯主である世帯）を援助するためのその他の措置のような現在適用されている措置よりも効果的に低下させることにつながるかどうか評価するためのデータは、利用可能とされていない。委員会は、財政政策および経済政策（労働規制緩和および民営化戦略等）が、賃金削減、女性と男性の賃金格差ならびに子どものケアおよび教育のための支出の増加により、親およびとくにシングルマザーに影響を与えている可能性があることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->６７． </span>委員会は、締約国が子どもの貧困を根絶するために適切な資源を配分するよう勧告する。そのための手段には、貧困の複雑な決定要因、発達に対する子どもの権利およびすべての家族（ひとり親家族を含む）に対して確保されるべき生活水準を考慮に入れながら、貧困削減戦略を策定することも含まれる。委員会はまた、締約国に対し、親は子育ての責任を負っているために労働の規制緩和および流動化のような経済戦略に対処する能力が制約されていることを考慮に入れるとともに、金銭的その他の支援の提供によって、子どものウェルビーイングおよび発達にとって必要な家族生活を保障することができているかどうか、注意深く監視するよう促す。 </div><br /><div><u>子どもの扶養料の回復 </u><br />６８．子どもの扶養料の回復を図ることを目的とした民事執行法の制定（２００４年）には留意しつつ、委員会は、別居または離婚した親（出国した者を含む）の多く（ほとんどは父親）が扶養義務を果たしていないこと、および、未払いの扶養料を回復するための現行手続が十分ではないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->６９． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)婚姻しているか否かに関わらず、両方の親がその子どもの扶養に公平に貢献すること、および、いずれかの親が義務を履行しない場合に扶養義務が効果的に回復されることを確保する、現行の法律および措置の実施を強化すること。 <br />(b)新たな機構（すなわち、債務不履行の親の扶養義務を履行し、かつ、その後、適切な場合には民事上または刑事上の法律を通じて未払金を回収する国家基金）を設立し、扶養料の支払いがこの機構を通じて回復されることを確保すること。 <br />(c)親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第３４号条約（１９９６年）を批准すること。 </div><br /><h4 id="id_1d14d37b">７．教育、余暇および文化的活動（条約第２８条、第２９条および第３１条）</h4><div><u>教育（職業訓練および職業指導を含む） </u><br />７０．委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることも、懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->７１． </span>委員会は、学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ、かつ、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国が学校制度および大学教育制度を再検討するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom1.htm" target="_blank"><font color="#448800">教育の目的に関する委員会の一般的意見１号</font></a>（２００１年）を考慮するよう奨励される。委員会はまた、締約国が、子ども同士のいじめと闘う努力を強化し、かつそのような措置の策定に子どもたちの意見を取り入れるよう勧告する。 <br />７２．委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->７３． </span>委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。 <br />７４．委員会は、日本の歴史教科書においては歴史的出来事に対する日本側の解釈しか記述されていないため、地域の異なる国々出身の子どもの相互理解が増進されていないという情報があることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->７５． </span>委員会は、締約国が、検定教科書においてアジア・太平洋地域の歴史的出来事に関するバランスのとれた見方が提示されることを確保するよう勧告する。 </div><br /><div><u>遊び、余暇および文化的活動 </u><br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->７６． </span>委員会は、締約国が休息、余暇および文化的活動に対する子どもの権利を想起するよう求めるとともに、公共の場所、学校、子ども施設および家庭における子どもの遊び時間その他の自主的活動を促進しかつ容易にする取り組みを支援するよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_0e47ccc7">８．特別な保護措置（条約第２２条、第３８条、第３９条、第４０条、第３７条（ｂ）および（ｄ）、第３０条ならびに第３２〜３６条）</h4><div><u>保護者のいない難民の子ども </u><br />７７．委員会は、犯罪活動の疑いが存在しない場合でさえ庇護希望者の子どもを収容する慣行が広く行なわれていること、および、保護者のいない庇護希望者の子どもをケアする機構が確立されていないことに懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->７８． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)庇護希望者の子どもの収容を防止し、このような子どもの入管収容施設からの即時釈放を確保し、かつ、このような子どもに宿泊所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するため、正式な機構の確立等を通じて即時的措置をとること。 <br />(b)公正かつ子どもに配慮した難民認定手続のもと、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保しながら、保護者のいない子どもの庇護申請の処理を迅速に進めるとともに、後見人および法定代理人を任命し、かつ親その他の近親者の所在を追跡すること。 <br />(c)国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ）の「子どもの最善の利益の公式な決定に関するガイドライン」および「難民の保護およびケアに関するガイドライン」を考慮しながら、難民保護の分野における国際基準を尊重すること。 </div><br /><div><u>人身取引 </u><br />７９．委員会は、人身取引を刑法上の犯罪と定めた刑法改正（２００５年７月施行）および２００９年の「人身取引対策行動計画」を歓迎する。しかしながら委員会は、同行動計画のために用意された資源、調整および監視のための機関、ならびに、人身取引対策がとくに子どもに与える影響についての情報が存在しないことに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->８０． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)とくに子どもの人身取引に対応するための措置の効果的監視を確保すること。 <br />(b)人身取引の被害者に対し、身体的および心理的回復のための援助が提供されることを確保すること。 <br />(c)行動計画の実施に関する情報を提供すること。 <br />(d)国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書（２０００年）を批准すること。 </div><br /><div><u>性的搾取 </u><br />８１．委員会は、締約国の第２回定期報告書の審査後にも留意された、買春によるものも含む子どもの性的搾取件数が増えていることに対する懸念をあらためて繰り返す。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->８２． </span>委員会は、子どもの性的搾取の事件を捜査しかつ加害者を起訴するとともに、性的搾取の被害者に対してカウンセリングその他の回復援助を提供する努力を締約国が強化するよう勧告する。 </div><br /><div><u>少年司法の運営 </u><br />８３．委員会は、２０００年の少年法改正においてどちらかといえば懲罰的なアプローチが採用され、罪を犯した少年の権利および司法上の保障が制限されてきた旨の、締約国の第２回報告書（CRC/C/104/Add.2）の検討を受けて２００４年２月に表明した<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap2.htm" target="_blank"><font color="#448800">前回の懸念</font></a>（CRC/C/15/Add.231）をあらためて繰り返す。とりわけ、刑事責任年齢〔刑事手続適用年齢〕が１６歳から１４歳に引き下げられたことにより、教育的措置がとられる可能性が低くなり、１４〜１６歳の多くの子どもが矯正施設への収容の対象とされている。また、重罪を犯した１６歳以上の子どもは刑事裁判所に送致される可能性があり、審判前の勾留期間は４週間から８週間に延長され、かつ、非職業裁判官制度である裁判員制度は、罪を犯した子どもを専門の少年裁判所が処遇することの障害となっている。 <br />８４．委員会はさらに、成人刑事裁判所に送致される少年の人数が顕著に増加していることを懸念するとともに、法に抵触した子どもに認められている手続的保障（弁護士にアクセスする権利を含む）が制度的に実施されているため、とくに自白の強要および不法な捜査実務が行なわれていることを遺憾に思う。委員会はまた、少年矯正施設における被収容者への暴力が高い水準で行なわれていること、および、少年が審判前に成人と勾留される可能性があることも懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->８５． </span>委員会は、締約国に対し、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見１０号（２００７年）を考慮に入れながら、少年司法制度を条約、とくに第３７条、第４０条および第３９条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則（北京規則）、<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/international/juv_justice/riyadh_guidelines.htm" target="_blank"><font color="#448800">少年非行の防止のための国連指針</font></a>（リャド・ガイドライン）、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則（ハバナ規則）および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針を含む少年司法分野のその他の国連基準と全面的に一致させる目的で、少年司法制度の運用を再検討するよう促す。とりわけ委員会は、締約国がとくに以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)子どもが刑事司法制度と接触することにつながる社会的条件を解消するために家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置をとるとともに、その後のスティグマを回避するためにあらゆる可能な措置をとること。 <br />(b)刑事責任〔刑事手続の適用〕に関する最低年齢との関連で法律を見直し、従前の１６歳に引き上げることを検討すること。 <br />(c)刑事責任年齢に達していない子どもが刑法犯として扱われまたは矯正施設に送られないこと、および、法に抵触した子どもが常に少年司法制度において対応され、専門裁判所以外の裁判所で成人として審理されないことを確保するとともに、このような趣旨で裁判員制度を見直すことを検討すること。 <br />(d)現行の法律扶助制度の拡大等により、すべての子どもが手続のあらゆる段階で法的その他の援助を提供されることを確保すること。 <br />(e)可能な場合には常に、保護観察、調停、地域奉仕命令または自由剥奪刑の執行停止のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 <br />(f)（審判前および審判後の）自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間で適用されること、および、自由の剥奪がその中止の観点から定期的に再審査されることを確保すること。 <br />(g)自由を奪われた子どもが、審判前勾留の時期も含め、成人とともに収容されず、かつ教育にアクセスできることを確保すること。 <br />(i)〔(h)〕少年司法制度に関わるすべての専門家が関連の国際基準に関する研修を受けることを確保すること。 </div><br /><div><u>マイノリティまたは先住民族の集団に属する子ども </u><br />８６．アイヌ民族の状況を改善するために締約国がとった措置には留意しながらも、委員会は、アイヌ、コリアン、部落その他のマイノリティの子どもが引き続き社会的および経済的周縁化を経験していることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->８７． </span>委員会は、締約国に対し、民族的マイノリティに属する子どもへの差別を生活のあらゆる分野で解消し、かつ、条約に基づいて提供されるすべてのサービスおよび援助に対し、このような子どもが平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な立法上その他の措置をとるよう促す。 </div><br /><h4 id="id_35a19d78">９．フォローアップおよび普及</h4><div><u>フォローアップ </u><br />８８．委員会は、とくに、これらの勧告を高等〔最高〕裁判所、内閣および国会の構成員ならびに適用可能な場合には地方政府に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 </div><br /><div><u>総括所見の普及 </u><br />８９．委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、第３回定期報告書、締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 </div><br /><div><u>次回報告書 </u><br />９０．委員会は、締約国に対し、第４回・第５回統合報告書を２０１６年５月２１日までに提出するように求める。報告書は１２０ページを超えるべきではなく（CRC/C/118参照）、かつこの総括所見の実施に関する情報が記載されるべきである。 <br />９１．委員会はまた、締約国に対し、２００６年６月の第５回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン（HRI/MC/2006/3）に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう求める。 <br /><br /><br /><br /><h3 id="id_8781dfb5">【子どもの権利員会：総括所見：日本（子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書）】</h3><div>CRC/C/OPSC/JPN/CO/1 <br />配布：一般 <br />２０１０年６月１１日 <br />原文：<a rel="nofollow" href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.OPSC.JPN.CO.1.doc" target="_blank"><font color="#448800">英語</font></a>（Wordファイル） <br />先行未編集版 <br />【日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議】】（注：リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。） </div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->子どもの権利委員会 </span><br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->第５４会期 </span><br />２０１０年５月２５日〜６月１１日 </div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書第１２条第１項に基づいて締約国が提出した報告書の検討 </span></div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->総括所見：日本 </span></div><br /><div>１．委員会は、２０１０年５月２８日に開かれた第１５１３回会合（CRC/C/SR.1513参照）において日本の第１回報告書（CRC/C/OPSC/JPN/1）を検討し、２０１０年６月１１日に開かれた第１５４１回会合において以下の総括所見を採択した。 </div><br /><h4 id="id_2653128f">序</h4><div>２．委員会は、締約国の第１回報告書および事前質問事項（CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1）に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３． </span>委員会は、締約国に対し、この総括所見は、２０１０年６月１１日に採択された、条約に基づく<a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/13.html"><font color="#448800">締約国の第３回定期報告書についての総括所見</font></a>（CRC/C/ JPN/CO/3）および<a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/16.html"><font color="#448800">武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第１回報告書についての総括所見</font></a>（CRC/C/OPAC/JPN/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 </div><br /><h4 id="id_cf4c9b9d">Ｉ．一般的所見</h4><div><u>積極的側面 </u><br />４．委員会は、以下の点に評価の意とともに留意する。 <br />(a)インターネット上の出会い系サイトを通じた子どもの性的搾取と闘うため、２００３年６月に出会い系サイト規制法が制定されたこと。 <br />(b)人身取引被害者が退去強制の対象とされないことを確保するため、２００５年６月に出入国管理及び難民認定法が改正されたこと。 <br />(c)「人身取引対策行動計画２００９」が策定されたこと。 <br />(d)国連児童基金が推進する「旅行および観光における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」（２００５年）に旅行・観光業界の代表が署名したこと。 </div><br /><h4 id="id_df39897b">ＩＩ．データ</h4><div><u>データ収集 </u><br />５．選択議定書違反を構成する行為に関連した検挙件数についての締約国の情報は認知しながらも、委員会は、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの発生状況を被害児の人数の観点から明らかにしたデータ（年齢、性別、民族的集団および所在ごとに細分化されたもの）が存在しないこと、および、選択議定書が対象としている特定の分野に関する調査研究が行なわれていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->６． </span>委員会は、締約国が、議定書が対象とする犯罪に関する調査研究を実施し、かつこれらの犯罪を登録する中央データベースを設けるとともに、このようなデータが体系的に収集され、かつとくに被害者の年齢、性別、民族的集団および所在ごとに細分化されることを確保するよう勧告する。このようなデータは政策の実施状況を測定するために必要不可欠な手段だからである。また、罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集されるべきである。 </div><br /><h4 id="id_37b7cf7d">ＩＩＩ．実施に関する一般的措置</h4><div><u>立法 </u><br />７．委員会は、この分野における現行法の多さにも関わらず、国内法と選択議定書の規定との調和が限定されたままであり、かつ子どもの売買が具体的罪名に含まれていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->８． </span>委員会は、締約国が、国内法を選択議定書と調和させるプロセスを引き続き進め、かつ完了させるよう勧告する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->９． </span>委員会は、締約国に対し、議定書に掲げられた子どもの売買に関する規定を十分に実施するためには、立法において子どもの売買（この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない）に関わる義務が充足されていなければならないことを想起するよう求める。 </div><br /><div><u>国家行動計画 </u><br />１０．２００１年に「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」が採択されたことおよび「人身取引対策行動計画」（２００９年）が存在することには留意しながらも、委員会は、２つの行動計画の関係、その効果、および、これらの行動計画において選択議定書のすべての分野が対象とされているか否かに関する情報が存在しないことに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１１． </span>(a)委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 </div><blockquote><!--@@@@@--><div>(i)選択議定書のあらゆる規定を考慮しながら、これらの行動計画の実施の調和を図り、かつすべての子どもの包括的保護を確保する目的で、これらの行動計画を見直し、かつ必要な場合には改訂すること。 <br />(ii)子どもおよび市民社会を含む関係当事者と協議しながらこれらの行動計画を実施すること。 <br />(iii)これらの行動計画を広く普及し、かつその実施状況を監視すること。 </div></blockquote><div>(b)これとの関連で、締約国は、それぞれ１９９６年、２００１年および２００８年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第１回、第２回および第３回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された、宣言および行動アジェンダならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れるよう促される。 </div><br /><div><u>調整および評価 </u><br />１２．委員会は、選択議定書の実施および関連の活動の調整を担当する機構が存在しないことに懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１３． </span>委員会は、締約国が、選択議定書の効果的実施および国と地方の公的機関間の調整の強化を確保するための十分な財源および人的資源を備えた調整機関を設置するよう勧告する。 </div><br /><div><u>普及および研修 </u><br />１４．委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発活動が不十分であることに、懸念とともに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１５． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)選択議定書の規定が、とくに学校カリキュラムおよびキャンペーンを含む長期的な意識啓発プログラムを通じ、とくに子ども、その家族およびコミュニティを対象として広く普及されることを確保すること。 <br />(b)議定書第９条第２項にしたがい、議定書に掲げられた犯罪の有害な影響および被害者が利用可能な救済手段についての意識を、研修および教育キャンペーンを通じ、子どもを含む公衆の間で促進すること。 <br />(c)選択議定書に関連する諸問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、市民社会組織およびメディアとの協力を発展させること。 <br />１６．委員会は、法執行機関および矯正機関を除き、選択議定書に関する専門家の研修が不十分であることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１７． </span>委員会は、締約国が、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもとともに活動するあらゆる専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的なかつジェンダーに配慮した教育および研修を強化するよう勧告する。 </div><br /><div><u>資源配分 </u><br />１８．委員会は、締約国報告書に、とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者のための身体的および心理的回復措置との関係で、選択議定書を実施するための資源の配分に関する情報が記載されていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１９． </span>委員会は、締約国に対し、調整、防止、促進、保護、ケア、捜査および選択議定書が対象とする行為の抑止のため、関連の公的機関および市民社会組織に対する十分な予算配分を確保するよう奨励する。そのための手段には、議定書の規定に関わるプログラムの実施、とくに犯罪捜査、法的援助ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に使途を指定した上で人的資源および財源を配分することも含まれる。 </div><br /><div><u>独立の監視 </u><br />２０．委員会は、国レベルで選択議定書の実施を監視する独立機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、５つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意するものである。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限および職務、その独立性および効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、２００２年の人権擁護法案に基づいて設置予定の人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２１． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則（国連総会決議４８／１３４）にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。 <br />(b)次回の報告書において、子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。 <br />(c)<a rel="nofollow" href="http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm" target="_blank"><font color="#448800">独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見２号</font></a>（２００２年）を考慮すること。 <br />２２．５つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に評価の意とともに留意しながらも、委員会は、選択議定書の実施を監視する国の機構が存在しないこと、および、それ以外の自治体ではオンブズパーソンが活動していないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２３． </span>委員会は、締約国が、選択議定書の実施を監視するための国レベルの機構が国内機関の地位に関するパリ原則（国連総会決議４８／１３４）にしたがって設置されること、および、現在オンブズパーソン事務所が活動していない自治体においてオンブズパーソンが任命されることを確保するよう勧告する。 </div><br /><div><u>市民社会 </u><br />２４．委員会は、選択議定書の実施に関わるあらゆる分野で、締約国による市民社会との協力および連携の水準が低いことを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２５． </span>委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするあらゆる事柄について市民社会との連携を強化するよう奨励する。そのための手段には、選択議定書違反の被害を受けた子どもに十分なサービスを提供しようとしている非政府組織を支援すること、および、政策およびサービスの発展および監視における非政府組織の役割を促進することなどが含まれる。 </div><br /><h4 id="id_80a10f8f">ＩＶ．子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーの防止（第９条第１項および第２項）</h4><div><u>選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 </u><br />２６．委員会は、子どもポルノグラフィーおよび子ども買春と闘うために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、これらの犯罪が蔓延していることに鑑み、防止措置が依然として不十分であることを懸念するものである。さらに委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪をともなう組織犯罪と闘うためにとられた措置についての詳しい情報が存在しないことに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２７． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう奨励する。 <br />(a)近隣諸国との連携および２国間協定等も通じ、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーを防止するための努力を強化すること。 <br />(b)これらの犯罪を、とくに国境を越えて遂行することを容易にしている技術的進歩を考慮に入れながら、組織犯罪と闘うための行動計画の採択を検討すること。 <br />(c)国連・国際組織犯罪防止条約（２０００年）の批准を検討すること。 <br />２８．子どもポルノグラフィーの所持が必然的に子どもの性的搾取の帰結であることに鑑み、委員会は、児童買春・児童ポルノ禁止法第７条第２項において児童ポルノを「特定少数の者に提供する目的で」所持することが犯罪化されているとはいえ、子どもポルノグラフィーの所持が依然として合法であることに懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->２９． </span>委員会は、締約国に対し、選択議定書第３条第１項（ｃ）にしたがって子どもポルノグラフィーの所持を犯罪に含めるために法律を改正するよう、強く促す。 </div><br /><h4 id="id_66613bba">Ｖ．子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーならびに関連する事項の禁止（第３条、第４条第２項および第３項、第５条、第６条および第７条）</h4><div><u>現行刑事法令 </u><br />３０．委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪が、選択議定書第２条および第３条にしたがって締約国の刑事法で全面的に網羅されていないこと、および、とくに子どもの売買の定義が定められていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３１． </span>委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第２条および第３条と全面的に一致するようにするとともに、刑法が実際に執行されること、および、不処罰を防止するために加害者が裁判にかけることを確保するよう勧告する。とくに、締約国は以下の行為を犯罪化するべきである。 <br />(a)性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 <br />(b)子ども買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 <br />(c)子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売しまたは所持すること。 <br />(d)これらのいずれかの行為の未遂および共謀またはこれらのいずれかの行為への参加。 <br />(e)これらのいずれかの行為を広告する資料の製造および配布。 <br />３２．委員会は、出会い系サイト規制法の目的は子ども買春を容易にする出会い系サイトの利用を根絶するところにあるとはいえ、他のタイプのウェブサイトが法律で同様の規制対象とされていないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３３． </span>委員会は、締約国が、あらゆるインターネット・サイトを通じた子ども買春の勧誘を禁止する目的で、出会い系サイト規制法を改正するよう勧告する。 <br />３４．委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪のさまざまな要素に対応するための措置を歓迎しながらも、子ども買春の被害者が犯罪者として扱われる可能性があることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３５． </span>委員会は、締約国が、法律を適切な形で改正することにより、選択議定書違反の被害者であるすべての子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保するよう勧告する。 </div><br /><div><u>公訴時効 </u><br />３６．委員会は、刑事訴訟法において、選択議定書が対象とする犯罪の一部が短い時効期間の対象とされていることに、懸念とともに留意する。これらの犯罪の性質および被害者が申告をためらうことに鑑み、委員会は、刑事訴訟法で定められた時効期間のために不処罰が生じる可能性があることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３７． </span>委員会は、締約国に対し、選択議定書に基づき犯罪を構成する行為についてすべての加害者が責任を問われることを確保する目的で、この規定の削除を検討し、またはこれに代えて時効期間の延長を検討するよう促す。 </div><br /><h4 id="id_155be985">ＶＩ．被害を受けた子どもの権利の保護（第８条ならびに第９条第３項および第４項）</h4><div><u>選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 </u><br /><u>刑事司法制度上の保護措置 </u><br />３８．委員会は、事情聴取のための別室が用意されていることおよび聴聞を非公開で行なえることを含め、刑事司法手続において子どもの被害者および証人の権利および利益を保護するためにとられている措置を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に基づく犯罪の被害者であって刑事手続で証人となる者が、刑事手続および司法手続全体を通じて十分な支援および援助を受けているわけではないことを懸念する。委員会はとくに、子どもが証言を要求される回数を制限するための公式な取り決めが不十分であること、および、口頭での証言に代えて録画による証言を使用することが刑事手続において認められていないことに、懸念を表明する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->３９． </span>委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)繰り返し証言するよう求められることによって子どもがさらなるトラウマを受けることがないようにするため、この分野の専門家と協議しながら、証人となる被害者の子どもに支援および援助を提供するための手続を緊急に見直すとともに、その目的のため、当該手続において口頭での証言ではなく録画による証言を活用することを検討すること。 <br />(b)選択議定書第８条第１項および「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針」（国連経済社会理事会決議２００５／２０）にしたがい、１８歳未満のすべての子どもを対象として、被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を、刑事訴訟法改正等も通じて強化すること。 <br />(c)裁判官、検察官、警察官、および子どもの証人とともに活動するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のあらゆる段階における、子どもにやさしい、被害者および証人とのやりとりに関する研修を受けることを確保すること。 </div><br /><div><u>回復および再統合 </u><br />４０．委員会は、カウンセリング・サービスの提供など締約国がこの点に関してとってきた措置にも関わらず、選択議定書に基づく犯罪の被害者を対象とした身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置が依然として不十分であることを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４１． </span>委員会は、選択議定書第９条第３項にしたがい、とくに被害を受けた子どもに分野横断型の援助を提供することにより、かつ、適切な場合には被害者の出身国との連携および２国間協定を通じて身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置を強化するため、締約国が、使途指定による資源配分が行なわれることを確保するよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_a7548f0d">ＶＩＩ．国際的援助および協力</h4><div><u>国際協力 </u><br />４２．委員会は、選択議定書で禁じられた性的その他の形態の搾取から子どもを保護することを目的とした多国間および２国間の活動およびプログラムに対し、締約国が財政的支援（バリ・プロセスへの支援および国際移住機関への財政援助を含む）を行なってきたことを称賛する。しかしながら委員会は、捜査ならびに刑事手続および犯罪人引渡手続との関係で締約国と他の関係諸国との間で結ばれている法的共助（手続のために必要な証拠の入手に関する援助を含む）についての取り決めが十分ではないことを懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->４３． </span>委員会は、締約国が、選択議定書の規定に反して搾取された子どもの権利に、とくに防止措置ならびに被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することによって対応する活動への財政的支援を継続するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、法的共助に関して定められている条約その他の取り決めにしたがい、締約国と他の国々との調整を強化するようにも勧告する。 </div><br /><h4 id="id_9da6b07b">ＶＩＩＩ．フォローアップおよび普及</h4><div><u>フォローアップ </u><br />４４．委員会は、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 </div><br /><div><u>総括所見の普及 </u><br />４５．委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を喚起する目的で、報告書および締約国が提出した文書回答ならびに採択された関連の勧告（総括所見）を、公衆、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもたちに周知させるよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_87cc698a">ＩＸ．次回報告書</h4><div>４６．第１２条第２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく第４回・第５回統合報告書（提出期限は２０１６年５月２１日）に記載するよう要請する。 <br /><br /><br /><br /><br /><h3 id="id_e0aa70d2">【子どもの権利員会：総括所見：日本（武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書）】</h3><div>CRC/C/OPAC/JPN/CO/3 <br />配布：一般 <br />２０１０年６月１１日 <br />原文：<a rel="nofollow" href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.OPAC.JPN.CO.1.doc" target="_blank"><font color="#448800">英語</font></a>（Wordファイル） <br />先行未編集版 <br />【日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議】（注：リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。） </div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->子どもの権利委員会 </span><br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->第５４会期 </span><br />２０１０年５月２５日〜６月１１日 </div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第８条に基づいて締約国が提出した報告書の検討 </span></div><br /><div><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->総括所見：日本 </span></div><br /><div>１．委員会は、２０１０年５月２８日に開かれた第１５１３回会合（CRC/C/SR.1513参照）において日本の第１回報告書（CRC/C/OPAC/JPN/1）を検討し、２０１０年６月１１日に開かれた第１５４１回会合において以下の総括所見を採択した。 </div><br /><h4 id="id_2653128f">序</h4><div>２．委員会は、締約国の第１回報告書および事前質問事項（CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1）に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 <br />３．委員会は、締約国に対し、この総括所見は、２０１０年６月１１日に採択された、条約に基づく<a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/13.html"><font color="#448800">締約国の第３回定期報告書についての総括所見</font></a>（CRC/C/ JPN/CO/3）および<a href="http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/15.html"><font color="#448800">子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第１回報告書についての総括所見</font></a>（CRC/C/OPSC/JPN/CO/1）とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 </div><br /><h4 id="id_6662cc93">Ｉ．積極的側面</h4><div>４．委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。 <br />５．委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 <br />(a)１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ｉ）（２００４年８月３１日）。 <br />(b)１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書ＩＩ）（２００４年８月３１日）。 <br />(c)国際刑事裁判所ローマ規程（２００７年７月１７日）。 </div><br /><h4 id="id_ede270f1">ＩＩ．実施に関する一般的措置</h4><div><u>普及および研修 </u><br />６．人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->７． </span>委員会は、選択議定書第６条第２項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 <br />(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 <br />(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 <br />(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。 </div><br /><div><u>データ </u><br />８．委員会は、締約国が、子どもの難民（保護者がいるか否かを問わない）の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->９． </span>委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。 </div><br /><h4 id="id_c11ad24c">ＩＩＩ．防止</h4><div><u>人権教育および平和教育 </u><br />１０．委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１１． </span>委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_01059bd8">ＩＶ．禁止および関連の事項</h4><div><u>立法 </u><br />１２．委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１３． </span>子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 <br />(a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。 <br />(b)軍のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。 </div><br /><div><u>裁判権 </u><br />１４．委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１５． </span>委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_7b08bb52">Ｖ．保護、回復および再統合</h4><div><u>身体的および心理的回復のための援助 </u><br />１６．委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども（子どもの難民および庇護希望者を含む）を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。 <br /><span style="font-weight: bold"><!--@@@@@-->１７． </span>委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。 <br />(a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。 <br />(b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第６条第３項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。 <br />(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見６号（２００５年）、とくにパラ５４〜６０に留意するよう勧告する。 </div><br /><h4 id="id_dd36d8d2">ＶＩ．フォローアップおよび普及</h4><div>１８．委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 <br />１９．委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第１回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。 </div><br /><h4 id="id_4fc6b125">ＶＩＩ．次回報告書</h4><div>２０．第８条第２項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第４４条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第４回・第５回統合報告書（提出期限は２０１６年５月２１日）に記載するよう要請する。 </div><br /></div></div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/410.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/410.html</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:45:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>「賀川豊彦　『子どもの権利』『平和運動』『生活協同組合運動』など−かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−」を掲載しました</title>
<description>
</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/404.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/404.html</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:41:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>賀川豊彦　「子どもの権利」「平和運動」「生活協同組合運動」など−かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−</title>
<description>
賀川豊彦　「子どもの権利」「平和運動」「生活協同組合運動」など−かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−　２０１０年４月１０日（土）午後６時〜『弁政連』徳島支部設立総会が「ホテルクレメント徳島」において行われ、私も『弁政連』組織強化委員会委員長代行として出席しました。　また、同日午後７時からは、設立祝賀会が開催され、仙谷由人国家戦略担当大臣をはじめとする国会議員や、飯泉嘉門徳島県知事など自治体首長、徳島県弁護士会所属の弁護士約３０人など、合計約５０人の方々が参加されました。　翌日は、「鳴門市賀川豊彦記念館」を訪ねました。　「賀川豊彦」氏（１８８８−１９６０）の主な活動は次のとおりです。【スラム入り】　病苦による絶望の中で１９０９（明治４２）年貧しい人々の救済事業に携わることで生きた証を立てようとして神戸のスラムに住み込む。生活条件の極度に悪いスラムでの救済活動の中で奇跡的に健康を回復し、ハル夫人と出会って１９１３（大正２）年に結婚。２人してスラムで悪戦苦闘する。【アメリカ留学】　１９１４（大正３）年スラムでの救済活動に限界を感じ、アメリカのプリンストン神学校・大学に留学。幅広い学問をし、アメリカのスラム見学や労働運動から示唆を得て１９１７（大正６）年帰国した。【各種の社会活動を指導】　帰国後&amp;rdquo;救貧から防貧へ&amp;rdquo;をスローガンとして労働運動、農民運動、普通選挙運動、生活協同組合運動などの先頭に立ち大正デモクラシーの機運を盛り上げた。【ボランティア活動の創始】　１９２３（大正１２）年の関東大震災救済活動にいち早く駆けつけ、被害の大きかった東京本所にセツルメント（隣保活動の拠点）を作って奮闘。これを契機に生活の本拠を東京に移した。【反ファシズム・平和運動】　昭和初年には、反ファシズム・平和運動に挺身し、官憲に拘留されたこともあり活動が制限された。【戦後の世界連邦国家運動】　戦後占領軍司令長官マッカーサーからいち早く意見を求められ、食糧支援などを要請し、東久邇内閣の参与を務め、世界連邦国家運動を始めた。死に至るまでこの運動を続け、世界の著名人とともに世界の平和運動に貢献。１９６０（昭和３５）年、ノーベル平和賞候補に推薦されたが、東京都世田谷区松沢の自宅で病没。享年７２歳。【業績】　賀川らの活動により都市スラムは昭和初年に大いに改善され、貧しい人々や労働者・農民・女性等の権利は拡大され、彼の平和思想は世界の人々を啓発した。戦前戦後を通じて世界各地に招かれ、各国の人々に友愛・互助・平和の精神を説き感銘を与えた。生活協同組合運動は今日もコープこうべ・大学生協・農協共済などで実を結び、彼の資金提供によって多くの社会福祉施設や幼児教育施設がつくられ活動を続けている。【２１世紀の指針】　賀川の提唱した友愛・互助・平和の精神は今なお混迷の現代社会に訴えかける力を持ち、２１世紀を導く指導理念たり得ている。【著書】　自伝的小説「死線を超えて」は空前の大ベストセラーになった。その他小説「一粒の麦」「乳と蜜の流るる郷」、詩集「涙の二等分」、評論「精神運動と社会運動」「愛の科学」「宇宙の目的」等多数。「賀川豊彦全集」全２４巻がある。　賀川豊彦氏の行った事業は、関西、関東を始め全国に数多くの同志を組織して行われ、その運動は広範な規模において展開されました。　東京にも、「賀川豊彦記念・松沢資料館」（東京都世田谷区上北沢3-8-19）や「財団法人本所賀川記念館」（東京都墨田区東駒形4-6-2）などがありますので、興味のある方は是非訪ねてみるとよいと思います。　また、賀川豊彦氏は、次の時代の人となる子どもたちにいつも大きな期待を寄せ、子ども達の権利を守り、教育を促進する活動に努めてきました。この活動が認められ、1999年12月、国連が採択した「子どもの権利条約」のもと、「子どもの最善の利益を守るリーダー」として、世界の52人の一人に選ばれています。　以下、賀川豊彦氏が今から約９０年近く前の１９２４（大正１３）年、国連が「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」をする前の６月に、東京深川の児童保護講演会で提唱した「子どもの&amp;rdquo;６つの権利&amp;rdquo;」及び１９２７（昭和２）年に『社会事業研究』に発表した「子どもの&amp;rdquo;９つの権利&amp;rdquo;」の解説をご紹介したいと思います。　これらの資料は、「鳴門市賀川豊彦記念館」にご提供頂きました。私が訪れた際も、大変ご丁寧に対応して頂き、感謝しています。　【子供の６つの権利】１　子供には食う権利がある子供には種々権利がある。権利といへば非常に堅苦しい様であるが、今私が云う権利といふのは、学者達がいふ六ケ敷い（難しい）意味での権利ではない。また法律上の明文で明らかに認められたものではないのである。然しながら我々が社会生活を為すにつけては大きな意義のある重要なものである。　先づ第一に子供には食べる権利がある。この世に生まれたのは早死したり、虐待されたりするためではない。普通の常識から考へても、生まれて来たものが幸福に、安全に、健全に、成長発達すべきものであると云ふことは、当然過ぎる程明らかなことで、一枝の花を見ても、之が踏み躙られたり、去られたりするのは不自然であることを知るのである。況や生まれて何の悪意も無い神の如き子供が虐待されたり、餓ゑたりすることは、不自然で、親は自分の生んだ子供が健全に成長するために、之に食物を供するの義務があり、子供は食ふ権利があるのである。　東京市が、学齢栄養不良児に栄養食の供給をやて居るのも此の一端の現われたものである。従って親がどうしても子を養ふことが出来なければ、誰かが之に食を供する義務があり、子供は之を貰ふ権利があるのである。子供の保護は、種々の方面から考へることが出来るが、適当な食物を与へると云ふことは、先ず子供の要求することの出来る第一のものである。２　子供には遊ぶ権利がある　次に子供は遊ぶ権利がある。都会地では狭苦しい家に、大勢の人が一緒に生活して居って、室内で充分遊ぶことも出来ず、戸外へ出れは黄塵万丈そして頻繁な交通のために心を落付けて遊ぶ場所も無い。子供は道へ出て遊ぶなと親からも、学校からも注意されて、暗い家の中でジッとして居らなければならぬとすれば、子供は実に禍であると云はなければならない。このやうな状態では、快活な健康な子供の出来ないのは、当然と云はなければならない。　曾て、米国のシカゴ市で、一時非常に不良少年が多くなったので、学者や市当局のものがそれを研究した結果、児童のため適当な遊び場所が無いことが、原因して居るのではあるまいかと云ふことが発見された。それで長さ数哩幅一里もある大きな公園を児童のために作ったのであるが、其結果は、不良少年が年々減少して、遂に数年の後には公園の設けられた前の約六割は減じたと云ふ。　帝都復興計画の中に、主として児童のために、小公園を五十ばかり作ることが新聞に出てゐたが、善い計画であると思ふ。　子供は充分な遊び場所を与へられた時には喜んで遊ぶ。其間不潔な思想も、行ひも起こり得る機会が少ないのである。然し子供を遊ばせるにも、充分の注意が払はれなければならない。遊び場が無いために、日曜日だとか休日には親は或は大森の海岸や活動写真を見に連れて行ったりする。大森の海岸に行くにしても途中は込んだ電車に乗せなければならぬので子供は汗ダクダクで漸く大森に着いた頃にはもう疲労と倦怠のために、喜びも快活もなく親に叱られながらぐんぐん引っぱられながら海岸まで連れて行かれる。親も子も疲れて了ふ。これでは子供は遊ばされるのか苦しめられているのか分からない。暑い一日を海岸で過ごしてもう帰る頃には、すっかり疲れ切って、翌日は一日休息しなければならぬと云ふおうなことになる。　子供の喜ぶのは決して人込みの中にあるようなことでは無い。美しい大自然の中にあって、生まれてから持って居る活動慾を充分に、発揮せしめられることである。武蔵野の原野へでも行って、芝生の上で思ひきり歌ひ、思ひ切り遊ぶならば、子供は粗末な握り飯にも無限の喜びと感謝とを覚え、一日の運動によって、肉体の健全なる疲労を覚え嬉しく帰って来られるのである。子どもに遊ぶ権利を満足せしむるにも先づ親である。　社会も国家も之に対して義務がある。都市は児童のために、適当なる遊び場を提供し、其運動を指導し、親も児童のための遊び場を充分に活用し、善用するやうに子供を指導して健全なる発達のために、特に意を用ふべきである。　子供が日曜日などに、活動写真を見に連れて行かれて喜ぶのを見て、子供の権利がこれによって満足させられたと考へてはならない。大人の見る活動写真が、悉く子供によい影響を与へるとは限らない。中には恐るべきものがある。親は子供が肉体の健全なる発達を為すために其義務を尽くさねばならないと同様に、子供の思想の上に、徳育の上にも子供を、健全に育てあぐる義務がある。若し小学校に運動場が無いとなったら子供はどうなることであろう。我々には込み合った汽車や、電車の中で感づる不愉快さは、我々の仕事の上にも必ずや大なる影響があるに相違ない。子供もその通りで、運動場も無く、狭い教室や、廊下に多くの子供が活発な運動や遊戯が出来なければ、子供は必ずいたづらをしたり悪いことを考へたりする。最近益々増加せんとする都市の不良少年と、児童のその適当なる遊び場所とが如何なる関係があるかは判らぬが、シカゴで経験したことゝ同じことは、又日本の都市であり得ることである。子供は遊ぶ権利を有し、親又は社会はこの子供の権利を満足せしむべき義務を有する。３　子供には寝る権利がある　人は睡眠し得ないこと程疲労することはないのである。人間は休息して新たなる力を養ふために睡眠をとらなければならない。子供は大人よりも多くの間睡眠時間をとるものであるが、親の子供の育て方を知らないために、子供が睡くて睡くて仕方が無いときに、無理に子供を醒まして一層子供を疲労させるようなことをする。　子供は自分の健全なる発達のために、睡眠を要求する権利をもって居るのである。同じ十銭出して食物を子供のために求むるならば、滋養あるものを得るために意を用ふへく、同じ子供を遊ばせるならば、子供を怪我させないやうに、安全に而ものびのびとして遊べるやうに親は意を用うへき筈である。又同じく子供の睡眠の権利を認むるならば、この権利を子供に充分に享有せしむるために、親は意を用ひなくてはならない。夜遅くまで酒を飲んで歌ったり、夫婦喧嘩をして騒いだりすることは、この子供の寝る権利を充分に認めて保護する所以ではないのである。出来得る限り道路の交通や、室内の談話から遠ざけて子供を安らかに寝かすべきである。４　子供には叱られる権利がある　次に子供には叱られる権利がある。悪いことをした場合には、当然叱られなければならない。何をしても叱られない子供は、我儘になって、手にも足にもおへない子供になって了ふのである。勿論叱ることと怒ることとは大変異ふのであって、叱ると云ふのは、子供のためを思ひ、之を愛して立派なものに仕上げんとするが故に、自分は少しも怒っていないが、子供のために、其悪を正し、不義を正すのである。所が、本当に子供を叱る人が少なくて、怒る人が多いのである。怒るのは、自分の感情が制し切れずに爆発するのである。子供は悪事をして叱られた時には、必ずすなほに、それを聴くが、親が自分に怒ってゐては、子供は決して親が自分を愛してゐるとは思はずに親から却って遠ざかって了ふのである。自分は子供を叱るときには誰もゐない一室に自分と子供と二人切りになって黙って、にらみっこをする。子供は黙ってジッとして居なければならぬこと程辛いことはないので、必ずそのしたことの悪いことに気付いて之を悔改めるものである。決して子供を無茶に擲ったり、叩いたりするべきものではない。これは子供を叱ってゐるのではなくて、自分が怒ってゐるのである。　子供が健全に発達するためには、子供は悪は悪として訂正され、善は善として認められるべき権利を持って居るのである。隣の子供と自分のうちの子供と喧嘩でもした場合に、親は大抵自分の子供の方が正しいと思ひ、又悪い時でも勝手で少しも、それを充分に認めて叱る親は又之を叱る権利があるのである。善いことも、悪いことも勝手で、少しも叱られることも、正されることもない子供は、決して大切にされて居る子供でなくて、寧ろ虐待（さ）れて居る子供である。何となれば、その叱られる権利を充分に行使し得ず、又親は叱る義務を充分に果たさないからである。５　子供には夫婦喧嘩をやめてもらう権利がある　子供には、親に向かって、夫婦喧嘩をしないで下さいと要求する権利がある。夫は妻の、妻は夫の悪口を互いに言ひ合って、それが子供に何と響くか、これを見てゐる子供に、どう云ふ感化を及ぼすか、悪口罵倒の未遂に手当たり次第に投げ合ふことになると、子供は怖れて隅の方へ逃げ震へて泣き出すのである。　家庭の不和は、常に冷かな空気を作り、愛情が無くなる。夫婦の間に愛が無くなると、子供にも愛がなくなり、そしてこのやうな家庭から子供は次第ゝゝに遠ざかって行くのである。たとへ家から出ないにしても、子供と親との間には、もう渡すことの出来ない溝が出来て、仲々取返すのに骨が折れるのである。夫婦が互いに相愛し、相尊敬してゐるとき、之を見た子供は必ず又尊敬するものである。夫婦仲よくして温い円満なる家庭を作ることは、親の子供に対する義務である。子供はこれを要求する権利を持って居るのである。６　子供には禁酒を要求する権利がある　子供は親に対して酒を飲まないで下さいと要求する権利を持ってゐる。日本では酒を飲むために、酒を造る税金が一億円を超してゐるのであって、酒のために費やす金は、約十二億円に達するものである。先年未丁年者禁酒法案が議会を通過して、子供は酒を飲むことができなくなったのであるが、大人は未だ勝手に飲むことが出来るのである。一日の仕事が終わって家に帰って、晩酌の酔が段々廻って来ると、気が荒くなって果ては乱暴を働く人があるが、その家の子供はヂジヂリ顫（ふる）へる。　一体子供は好んで此世に生まれて来たのではないのに、このやうな親に酔払って乱暴されなければならぬと云ふのはどうしたことであるか。子供が生まれたのは健全に成長せんがため、幸福たらんため、健全な思想と道理とを与へられんためである。夫婦喧嘩と、酒を飲むことゝは果たしてこの目的を達する所以であらうか。子供は親に向かって酒を飲まないで下さいと云ふ権利があるのである。（１９２４年６月９日　於東京深川猿江裏児童保護講話会）「賀川豊彦全集第１０巻」（キリスト新聞社刊）（１５０〜１５３頁）より【子どもの９つの権利】１　生きる権利２　食う権利３　眠る権利４　遊ぶ権利５　指導してもらう権利６　教育を受ける権利７　虐待されない権利８　親を選ぶ権利９　人間・人格として待遇を受ける権利　子どもには生きる権利がある　賀川が、「子どもの権利」の第１に「生きる権利」を挙げたのは、大正末から昭和初年にかけての乳児の死亡率の高さの故である。１０００人の出生に対して１７０人以上が死亡している。その原因として、母親の労働、家庭の収入不足、乳児への愛情不足、梅毒・アルコール依存症、乱暴な産児制限等を挙げている。「社会改造の根本原理は人間の生命の尊重といふことに帰する」と述べて、乳児の死亡率の高さは放置できないと強調している。労働者、農民をはじめ「国民全体の栄養問題、国民全体の収入の問題を解決しなければ、乳児の死亡率は下がらないと考えて居る」と、貧困を解決しなければ、この問題の解決はないと主張した。　子どもには食う権利がある　「子どもの権利」の第２に「食う権利」を挙げているのは、ヨーロッパ諸国ではすでに「小学校令」の中に「児童給食令」というものがあって、食物を与えるという法律と平行して義務教育が行われている事を指摘して、我国でも同様に行うべきだと主張するためである。貧困地域の小学校の児童の体格が、そうでない地域の小学校の児童の体格に比べて、１年程度遅れていることを指摘して、「食育」が重要であることを強調している。　子どもには眠る権利がある　「子どもの権利」の第３に、「眠る権利」を挙げたのは、スラム街・下層社会の子ども達の九分九厘までが寝不足であることを指摘するためである。それは２畳の部屋に９人も住んでいる例があったり、さらに夏には南京虫が出るためである。「南京虫がつらくて自殺したいくらいだ」という。これでは眠れなくて当然である。そういう地域の子ども達は、十分走るエネルギーもなくて、すぐに寝ころんでしまう。食事と同じく睡眠も子どもの健康のためには、極めて重要であることを強調している。　子どもには遊ぶ権利がある　賀川は、「子どもには遊ぶ権利があるのに、我が国の今日の状態では碌碌子供が遊ぶことも出来ない。公園がない、街路が危ない、家は狭い、これでは子供は一体どこで遊ぶのだろう」と指摘し、「日本で不良少年の殖（ふ）える原因は、遊ぶ機会がない、遊ぶ場所を与へられていないからである」と主張している。特にスラムの子どもは、遊ぶ広い場所もなければ、自然と触れ合う場所もなかった。いや、遊ぶどころか金儲けのために働く子も沢山いた。また、食べることにも不自由な子は、体力も弱く元気に遊ぶこともできなかった。　賀川は４歳で両親を亡くし一人ぼっちになってしまった。神戸から現在の鳴門市の賀川家に引きとられてきた豊彦は、少年時代その寂しさを吹き飛ばすかのように、吉野川で思いきり遊んだ。自然の中で遊ぶことによって、豊彦はどれほど慰められたかしれなかった。自分のこのような体験からも、スラムの子どもたちと接し&amp;rdquo;遊ぶ権利&amp;rdquo;の必要性を痛感した。　子どもは指導してもらう権利がある　スラムでの生活は地域の生活環境が非常に悪く、夕方になると家族で食卓を囲み、家庭団欒（らん）が出来る環境ではなかった。定職を持たない両親は生活することが精一杯で、生活は荒れ、機嫌の悪いときは子どもに当たり散らし、子どもの心理を考えて指導することはなかった。そのような環境の中から非行に走る子どもが出ることを嘆いて賀川は、指導してもらう権利を主張した。　子どもは教育を受ける権利がある　大正１１年には、全国９２３万人の児童の中で、約７万人は義務制の小学校に入学することができなかった。入学できた子どもも親の手伝いや食糧を稼ぐため、長期欠席することはまれでなかった。目の見えない、耳の聞こえないなどの子どもは、養護教育施設のできていない社会でほとんどが置き去りにされた。これらの原因は、単に個人の教育問題だけでなく、社会の貧困から来ている。日本から貧困をなくさなければ、子どもの教育を受ける権利は保障されない。賀川は置き去りにされた子どもの多数いることを嘆いて、幼児教育に特に力を傾けた。　子どもには虐待されない権利がある　賀川はスラムで子どもが虐待される実例を次のように上げている。　１．ふとんが足りなくて体にかけられない　２．酒呑みの親になぐられる　３．親が賭博に入れ込んで妻子の面倒をみない　４．親の収入が少なく子どもがスリに走る　５．工場法で１４歳以下が労働禁止となり、かえってお金に困りスリになる　６．スラムや貧農の子が売春婦に売られる　７．障害児を親や社会が虐待する　８．病気になっても捨てておかれる　９．無理解な親がすぐ子どもをなぐる　貧困が子ども虐待の大きな原因であり、恐慌の時は子どもの虐待がふえると言う。　英国には児童虐待防止法がつくられており、アメリカでは「女監察官」をスラムに派遣して虐待防止に努めていると言う。日本でもそれらの対策が必要であると主張している。　子どもには親を選ぶ権利がある　親が乱れた交際をして生まれて欲しくない子を生み、貰い子に出す。アルコール中毒や梅毒にかかった親が障害のある子どもを生む。これらの状況を見て、賀川は子どもには親を選ぶ権利があると言う。つらく悲しい条件を背負わされて生まれた子どもの立場に立った親への告発と言える。　１９００年にエレン・ケイは『児童の世紀』を著し、子どもが親を選ぶ権利を説き、「子どもはよく産んでもらうこと」や「よく育てられる権利」があると主張した。賀川も同じような考えから、この権利を提唱した。　子どもには人間・人格としての待遇を受ける権利がある　子どもだからといって軽くあしらうのではなく、一個の人間として尊ばれなくてはならないということである。　子どもは子どもなりの意識があり、成長する力を持った次代を担う大切な存在である。　したがって、これまで掲げてきたすべての権利を保障することが人格として待遇されることであるといえる。それだけに、この権利は、子どもの権利の総括としての意味を持つ。【現代日本社会の子どもの権利−賀川の９か条に即して−】（１）「生きる権利」　現代では、乳児死亡率は世界でもトップクラスの低さである。ただ、最近の経済格差の拡大により、貧困家庭が増えつつあるのが心配である。（２）「食う権利」　現代では、むしろ「飽食」による問題の方が大きくなっている。また偏食や「孤食」、食品公害などの問題も生じている。（３）「眠る権利」　賀川の指摘した住宅事情や害虫による問題は解消している。だが、受験勉強のやりすぎ、ゲーム・テレビ・携帯電話の使用など、生活様式の変化による昼夜逆転現象から睡眠不足が起きている。（４）「遊ぶ権利」　この点は、むしろ賀川の時代より悪化している。当時は、地方都市や田舎には、子どもの遊べる所・自然はいくらでもあった。賀川は「自然から離れた教育は全て失敗する」と述べているが、現代の子どもたちは自然から遠く離れてしまっている。その結果、今の子どもたちは肉体的にも精神的にも様々なＳＯＳを発信しているのに、大人たちは気付かないのである。（５）「指導してもらう権利」（６）「教育を受ける権利」　賀川の時代は、大家族の家庭が多く、子どもを指導してくれる大人は沢山いた。両親のほかに、祖父母や叔父叔母、兄姉など、いつも子どもを指導した。さらに隣近所の大人や先輩も指導した。学校でも「教育勅語」などに基づいて、厳しく指導された。戦後は、アメリカ流の自由主義的・民主主義教育が採用され、子どもの人権を尊重する教育が行われるようになった。子どもへの指導も、子どもの自主性を重んじて、強圧的にならないように行われるようになった。しかし、自由と民主主義が正しく理解されずに、自由放任的・利己主義的傾向が強くなって様々な問題が生じている。日本が真の民主主義国になるためには、それを支える市民を育てなくてはならない。そのために、学校教育の中に「市民教育」という科目を設けて、民主主義社会の様々なルールやモラルを教える必要がある。また、現在の学校における受験勉強偏重主義を改めて、賀川の主張した自然の中の遊びや、読書重視の教育を取り入れて、バランスのとれた、教養のある市民を育てなくてはならない。（７）「虐待されない権利」　戦後しばらくは、子どもへの虐待は減少傾向を見せていたが、高度経済成長期以降の経済至上主義の高まりとともに、また増加に転じている。親が子を、老いた親を子が虐待する。学校のいじめも頻発している。人と人との交わりには「愛」が最も大切であるが、今は「欲」の方が優先されているのである。（８）「親を選ぶ権利」　戦前と違って社会の様々な規制が緩和されたために、子どもを産み育てる準備のない親が子どもを産む例が増えている。そこに様々な悲劇が生じる。自立した大人が、きちんとした結婚生活の中で子どもを産み育てることが大切である。（９）「人間・人格として待遇を受ける権利」　子どもの権利を総括したこの条項は今も有効である。これが十分に守られる、平和で民主的な社会を、我々市民全体が形成していかなくてはならない。（「鳴門市賀川豊彦記念館」「ＮＰＯ法人賀川記念館・鳴門友愛会」作成資料より）　最後に、大宅壮一氏が、賀川豊彦氏について書かれた言葉を引用します。「・・・かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−、それは賀川豊彦先生である。」</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div align="center"><strong><font size="4"><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813580.jpg" target="_blank"></a><font size="5">賀川豊彦</font><br /><br />　「子どもの権利」「平和運動」「生活協同組合運動」など<br /><br /></font></strong></div><div align="center"><font size="3" color="#000000"><strong>−かっての日本に出たことはないし、<br />今後も再生産不可能と思われる人物−</strong></font></div><br /><br />　<font size="3">２０１０年４月１０日（土）午後６時〜『弁政連』徳島支部設立総会が「ホテルクレメント徳島」において行われ、私も『弁政連』組織強化委員会委員長代行として出席しました。<br />　また、同日午後７時からは、設立祝賀会が開催され、仙谷由人国家戦略担当大臣をはじめとする国会議員や、飯泉嘉門徳島県知事など自治体首長、徳島県弁護士会所属の弁護士約３０人など、合計約５０人の方々が参加されました。<br /><br />　翌日は、「<a href="http://www.tv-naruto.ne.jp/kagawa-kan/" target="_blank">鳴門市賀川豊彦記念館</a>」を訪ねました。<br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813570.jpg" target="_blank"></a></font><font size="3"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813570.jpg" border="0" alt="SKMBT_C55010042813570.jpg" width="500" /></div><br /><br />　「賀川豊彦」氏（１８８８−１９６０）の主な活動は次のとおりです。<br /><br /><strong>【スラム入り】</strong><br />　病苦による絶望の中で１９０９（明治４２）年貧しい人々の救済事業に携わることで生きた証を立てようとして神戸のスラムに住み込む。生活条件の極度に悪いスラムでの救済活動の中で奇跡的に健康を回復し、ハル夫人と出会って１９１３（大正２）年に結婚。２人してスラムで悪戦苦闘する。<br /><br /><strong>【アメリカ留学】</strong><br />　１９１４（大正３）年スラムでの救済活動に限界を感じ、アメリカのプリンストン神学校・大学に留学。幅広い学問をし、アメリカのスラム見学や労働運動から示唆を得て１９１７（大正６）年帰国した。<br /><br /><strong>【各種の社会活動を指導】</strong><br />　帰国後&rdquo;救貧から防貧へ&rdquo;をスローガンとして労働運動、農民運動、普通選挙運動、生活協同組合運動などの先頭に立ち大正デモクラシーの機運を盛り上げた。<br /><br /><strong>【ボランティア活動の創始】</strong><br />　１９２３（大正１２）年の関東大震災救済活動にいち早く駆けつけ、被害の大きかった東京本所にセツルメント（隣保活動の拠点）を作って奮闘。これを契機に生活の本拠を東京に移した。<br /><br /><strong>【反ファシズム・平和運動】</strong><br />　昭和初年には、反ファシズム・平和運動に挺身し、官憲に拘留されたこともあり活動が制限された。<br /><br /><strong>【戦後の世界連邦国家運動】</strong><br />　戦後占領軍司令長官マッカーサーからいち早く意見を求められ、食糧支援などを要請し、東久邇内閣の参与を務め、世界連邦国家運動を始めた。死に至るまでこの運動を続け、世界の著名人とともに世界の平和運動に貢献。１９６０（昭和３５）年、ノーベル平和賞候補に推薦されたが、東京都世田谷区松沢の自宅で病没。享年７２歳。<br /><br /><strong>【業績】</strong><br />　賀川らの活動により都市スラムは昭和初年に大いに改善され、貧しい人々や労働者・農民・女性等の権利は拡大され、彼の平和思想は世界の人々を啓発した。戦前戦後を通じて世界各地に招かれ、各国の人々に友愛・互助・平和の精神を説き感銘を与えた。生活協同組合運動は今日もコープこうべ・大学生協・農協共済などで実を結び、彼の資金提供によって多くの社会福祉施設や幼児教育施設がつくられ活動を続けている。<br /><br /><strong>【２１世紀の指針】</strong><br />　賀川の提唱した友愛・互助・平和の精神は今なお混迷の現代社会に訴えかける力を持ち、２１世紀を導く指導理念たり得ている。<br /><br /><strong>【著書】</strong><br />　自伝的小説「死線を超えて」は空前の大ベストセラーになった。その他小説「一粒の麦」「乳と蜜の流るる郷」、詩集「涙の二等分」、評論「精神運動と社会運動」「愛の科学」「宇宙の目的」等多数。「賀川豊彦全集」全２４巻がある。<br /><br /><br /><br />　賀川豊彦氏の行った事業は、関西、関東を始め全国に数多くの同志を組織して行われ、その運動は広範な規模において展開されました。<br /><br />　東京にも、「<a href="http://zaidan.unchusha.com/" target="_blank">賀川豊彦記念・松沢資料館</a>」（東京都世田谷区上北沢3-8-19）や「<a href="http://homepage2.nifty.com/honjo-kagawakinenkan/index.html" target="_blank">財団法人本所賀川記念館</a>」（東京都墨田区東駒形4-6-2）などがありますので、興味のある方は是非訪ねてみるとよいと思います。<br /><br /><br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813580.jpg" target="_blank"></a><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813580.jpg" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813580.jpg" border="0" alt="SKMBT_C55010042813580.jpg" width="500" /></div></a><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813581.jpg" border="0" alt="SKMBT_C55010042813581.jpg" width="500" /></div><br /><br />　また、賀川豊彦氏は、次の時代の人となる子どもたちにいつも大きな期待を寄せ、子ども達の権利を守り、教育を促進する活動に努めてきました。この活動が認められ、<font color="#ff0000">1999年</font>12月、<font color="#ff0000">国連</font>が採択した「子どもの権利条約」のもと、「<font color="#ff0000">子どもの最善の利益を守るリーダー</font>」として、世界の<font color="#ff0000">52人の一人</font>に選ばれています。<br /><br />　以下、賀川豊彦氏が今から約９０年近く前の１９２４（大正１３）年、国連が「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」をする前の６月に、東京深川の児童保護講演会で提唱した<strong>「子どもの&rdquo;６つの権利&rdquo;」</strong>及び１９２７（昭和２）年に『社会事業研究』に発表した<strong>「子どもの&rdquo;９つの権利&rdquo;」</strong>の解説をご紹介したいと思います。<br /><br />　これらの資料は、「鳴門市賀川豊彦記念館」にご提供頂きました。私が訪れた際も、大変ご丁寧に対応して頂き、感謝しています。<br /><br /><br />　<br /><strong><font size="3">【子供の６つの権利】</font></strong><br /><strong><font size="3"><br />１　子供には食う権利がある</font></strong><br />子供には種々権利がある。権利といへば非常に堅苦しい様であるが、今私が云う権利といふのは、学者達がいふ六ケ敷い（難しい）意味での権利ではない。また法律上の明文で明らかに認められたものではないのである。然しながら我々が社会生活を為すにつけては大きな意義のある重要なものである。<br />　先づ第一に子供には食べる権利がある。この世に生まれたのは早死したり、虐待されたりするためではない。普通の常識から考へても、生まれて来たものが幸福に、安全に、健全に、成長発達すべきものであると云ふことは、当然過ぎる程明らかなことで、一枝の花を見ても、之が踏み躙られたり、去られたりするのは不自然であることを知るのである。況や生まれて何の悪意も無い神の如き子供が虐待されたり、餓ゑたりすることは、不自然で、親は自分の生んだ子供が健全に成長するために、之に食物を供するの義務があり、子供は食ふ権利があるのである。<br />　東京市が、学齢栄養不良児に栄養食の供給をやて居るのも此の一端の現われたものである。従って親がどうしても子を養ふことが出来なければ、誰かが之に食を供する義務があり、子供は之を貰ふ権利があるのである。子供の保護は、種々の方面から考へることが出来るが、適当な食物を与へると云ふことは、先ず子供の要求することの出来る第一のものである。<br /><br /><strong><font size="3">２　子供には遊ぶ権利がある</font></strong><br />　次に子供は遊ぶ権利がある。都会地では狭苦しい家に、大勢の人が一緒に生活して居って、室内で充分遊ぶことも出来ず、戸外へ出れは黄塵万丈そして頻繁な交通のために心を落付けて遊ぶ場所も無い。子供は道へ出て遊ぶなと親からも、学校からも注意されて、暗い家の中でジッとして居らなければならぬとすれば、子供は実に禍であると云はなければならない。このやうな状態では、快活な健康な子供の出来ないのは、当然と云はなければならない。<br />　曾て、米国のシカゴ市で、一時非常に不良少年が多くなったので、学者や市当局のものがそれを研究した結果、児童のため適当な遊び場所が無いことが、原因して居るのではあるまいかと云ふことが発見された。それで長さ数哩幅一里もある大きな公園を児童のために作ったのであるが、其結果は、不良少年が年々減少して、遂に数年の後には公園の設けられた前の約六割は減じたと云ふ。<br />　帝都復興計画の中に、主として児童のために、小公園を五十ばかり作ることが新聞に出てゐたが、善い計画であると思ふ。<br />　子供は充分な遊び場所を与へられた時には喜んで遊ぶ。其間不潔な思想も、行ひも起こり得る機会が少ないのである。然し子供を遊ばせるにも、充分の注意が払はれなければならない。遊び場が無いために、日曜日だとか休日には親は或は大森の海岸や活動写真を見に連れて行ったりする。大森の海岸に行くにしても途中は込んだ電車に乗せなければならぬので子供は汗ダクダクで漸く大森に着いた頃にはもう疲労と倦怠のために、喜びも快活もなく親に叱られながらぐんぐん引っぱられながら海岸まで連れて行かれる。親も子も疲れて了ふ。これでは子供は遊ばされるのか苦しめられているのか分からない。暑い一日を海岸で過ごしてもう帰る頃には、すっかり疲れ切って、翌日は一日休息しなければならぬと云ふおうなことになる。<br />　子供の喜ぶのは決して人込みの中にあるようなことでは無い。美しい大自然の中にあって、生まれてから持って居る活動慾を充分に、発揮せしめられることである。武蔵野の原野へでも行って、芝生の上で思ひきり歌ひ、思ひ切り遊ぶならば、子供は粗末な握り飯にも無限の喜びと感謝とを覚え、一日の運動によって、肉体の健全なる疲労を覚え嬉しく帰って来られるのである。子どもに遊ぶ権利を満足せしむるにも先づ親である。<br />　社会も国家も之に対して義務がある。都市は児童のために、適当なる遊び場を提供し、其運動を指導し、親も児童のための遊び場を充分に活用し、善用するやうに子供を指導して健全なる発達のために、特に意を用ふべきである。<br />　子供が日曜日などに、活動写真を見に連れて行かれて喜ぶのを見て、子供の権利がこれによって満足させられたと考へてはならない。大人の見る活動写真が、悉く子供によい影響を与へるとは限らない。中には恐るべきものがある。親は子供が肉体の健全なる発達を為すために其義務を尽くさねばならないと同様に、子供の思想の上に、徳育の上にも子供を、健全に育てあぐる義務がある。若し小学校に運動場が無いとなったら子供はどうなることであろう。我々には込み合った汽車や、電車の中で感づる不愉快さは、我々の仕事の上にも必ずや大なる影響があるに相違ない。子供もその通りで、運動場も無く、狭い教室や、廊下に多くの子供が活発な運動や遊戯が出来なければ、子供は必ずいたづらをしたり悪いことを考へたりする。最近益々増加せんとする都市の不良少年と、児童のその適当なる遊び場所とが如何なる関係があるかは判らぬが、シカゴで経験したことゝ同じことは、又日本の都市であり得ることである。子供は遊ぶ権利を有し、親又は社会はこの子供の権利を満足せしむべき義務を有する。<br /><br /><strong><font size="3">３　子供には寝る権利がある</font></strong><br />　人は睡眠し得ないこと程疲労することはないのである。人間は休息して新たなる力を養ふために睡眠をとらなければならない。子供は大人よりも多くの間睡眠時間をとるものであるが、親の子供の育て方を知らないために、子供が睡くて睡くて仕方が無いときに、無理に子供を醒まして一層子供を疲労させるようなことをする。<br />　子供は自分の健全なる発達のために、睡眠を要求する権利をもって居るのである。同じ十銭出して食物を子供のために求むるならば、滋養あるものを得るために意を用ふへく、同じ子供を遊ばせるならば、子供を怪我させないやうに、安全に而ものびのびとして遊べるやうに親は意を用うへき筈である。又同じく子供の睡眠の権利を認むるならば、この権利を子供に充分に享有せしむるために、親は意を用ひなくてはならない。夜遅くまで酒を飲んで歌ったり、夫婦喧嘩をして騒いだりすることは、この子供の寝る権利を充分に認めて保護する所以ではないのである。出来得る限り道路の交通や、室内の談話から遠ざけて子供を安らかに寝かすべきである。<br /><br /><strong><font size="3">４　子供には叱られる権利がある</font></strong><br />　次に子供には叱られる権利がある。悪いことをした場合には、当然叱られなければならない。何をしても叱られない子供は、我儘になって、手にも足にもおへない子供になって了ふのである。勿論叱ることと怒ることとは大変異ふのであって、叱ると云ふのは、子供のためを思ひ、之を愛して立派なものに仕上げんとするが故に、自分は少しも怒っていないが、子供のために、其悪を正し、不義を正すのである。所が、本当に子供を叱る人が少なくて、怒る人が多いのである。怒るのは、自分の感情が制し切れずに爆発するのである。子供は悪事をして叱られた時には、必ずすなほに、それを聴くが、親が自分に怒ってゐては、子供は決して親が自分を愛してゐるとは思はずに親から却って遠ざかって了ふのである。自分は子供を叱るときには誰もゐない一室に自分と子供と二人切りになって黙って、にらみっこをする。子供は黙ってジッとして居なければならぬこと程辛いことはないので、必ずそのしたことの悪いことに気付いて之を悔改めるものである。決して子供を無茶に擲ったり、叩いたりするべきものではない。これは子供を叱ってゐるのではなくて、自分が怒ってゐるのである。<br />　子供が健全に発達するためには、子供は悪は悪として訂正され、善は善として認められるべき権利を持って居るのである。隣の子供と自分のうちの子供と喧嘩でもした場合に、親は大抵自分の子供の方が正しいと思ひ、又悪い時でも勝手で少しも、それを充分に認めて叱る親は又之を叱る権利があるのである。善いことも、悪いことも勝手で、少しも叱られることも、正されることもない子供は、決して大切にされて居る子供でなくて、寧ろ虐待（さ）れて居る子供である。何となれば、その叱られる権利を充分に行使し得ず、又親は叱る義務を充分に果たさないからである。<br /><br /><strong><font size="3">５　子供には夫婦喧嘩をやめてもらう権利がある</font></strong><br />　子供には、親に向かって、夫婦喧嘩をしないで下さいと要求する権利がある。夫は妻の、妻は夫の悪口を互いに言ひ合って、それが子供に何と響くか、これを見てゐる子供に、どう云ふ感化を及ぼすか、悪口罵倒の未遂に手当たり次第に投げ合ふことになると、子供は怖れて隅の方へ逃げ震へて泣き出すのである。<br />　家庭の不和は、常に冷かな空気を作り、愛情が無くなる。夫婦の間に愛が無くなると、子供にも愛がなくなり、そしてこのやうな家庭から子供は次第ゝゝに遠ざかって行くのである。たとへ家から出ないにしても、子供と親との間には、もう渡すことの出来ない溝が出来て、仲々取返すのに骨が折れるのである。夫婦が互いに相愛し、相尊敬してゐるとき、之を見た子供は必ず又尊敬するものである。夫婦仲よくして温い円満なる家庭を作ることは、親の子供に対する義務である。子供はこれを要求する権利を持って居るのである。<br /><br /><strong><font size="3">６　子供には禁酒を要求する権利がある</font></strong><br />　子供は親に対して酒を飲まないで下さいと要求する権利を持ってゐる。日本では酒を飲むために、酒を造る税金が一億円を超してゐるのであって、酒のために費やす金は、約十二億円に達するものである。先年未丁年者禁酒法案が議会を通過して、子供は酒を飲むことができなくなったのであるが、大人は未だ勝手に飲むことが出来るのである。一日の仕事が終わって家に帰って、晩酌の酔が段々廻って来ると、気が荒くなって果ては乱暴を働く人があるが、その家の子供はヂジヂリ顫（ふる）へる。<br />　一体子供は好んで此世に生まれて来たのではないのに、このやうな親に酔払って乱暴されなければならぬと云ふのはどうしたことであるか。子供が生まれたのは健全に成長せんがため、幸福たらんため、健全な思想と道理とを与へられんためである。夫婦喧嘩と、酒を飲むことゝは果たしてこの目的を達する所以であらうか。子供は親に向かって酒を飲まないで下さいと云ふ権利があるのである。<br /><br />（１９２４年６月９日　於東京深川猿江裏児童保護講話会）<br />「賀川豊彦全集第１０巻」（キリスト新聞社刊）（１５０〜１５３頁）より<br /><br /><br /><a href="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813582.jpg" target="_blank"></a><div style="text-align: center"><img src="http://yoshimine.dreama.jp/image/free/SKMBT_C55010042813582.jpg" border="0" alt="SKMBT_C55010042813582.jpg" width="500" /></div><p><br /><br /><br /><strong><font size="3">【子どもの９つの権利】<br />１　生きる権利<br />２　食う権利<br />３　眠る権利<br />４　遊ぶ権利<br />５　指導してもらう権利<br />６　教育を受ける権利<br />７　虐待されない権利<br />８　親を選ぶ権利<br />９　人間・人格として待遇を受ける権利</font></strong><br /><br /><br />　<u>子どもには生きる権利がある</u><br />　賀川が、「子どもの権利」の第１に「生きる権利」を挙げたのは、大正末から昭和初年にかけての乳児の死亡率の高さの故である。１０００人の出生に対して１７０人以上が死亡している。その原因として、母親の労働、家庭の収入不足、乳児への愛情不足、梅毒・アルコール依存症、乱暴な産児制限等を挙げている。「社会改造の根本原理は人間の生命の尊重といふことに帰する」と述べて、乳児の死亡率の高さは放置できないと強調している。労働者、農民をはじめ「国民全体の栄養問題、国民全体の収入の問題を解決しなければ、乳児の死亡率は下がらないと考えて居る」と、貧困を解決しなければ、この問題の解決はないと主張した。<br /><br />　<u>子どもには食う権利がある</u><br />　「子どもの権利」の第２に「食う権利」を挙げているのは、ヨーロッパ諸国ではすでに「小学校令」の中に「児童給食令」というものがあって、食物を与えるという法律と平行して義務教育が行われている事を指摘して、我国でも同様に行うべきだと主張するためである。貧困地域の小学校の児童の体格が、そうでない地域の小学校の児童の体格に比べて、１年程度遅れていることを指摘して、「食育」が重要であることを強調している。<br /><br />　<u>子どもには眠る権利がある</u><br />　「子どもの権利」の第３に、「眠る権利」を挙げたのは、スラム街・下層社会の子ども達の九分九厘までが寝不足であることを指摘するためである。それは２畳の部屋に９人も住んでいる例があったり、さらに夏には南京虫が出るためである。「南京虫がつらくて自殺したいくらいだ」という。これでは眠れなくて当然である。そういう地域の子ども達は、十分走るエネルギーもなくて、すぐに寝ころんでしまう。食事と同じく睡眠も子どもの健康のためには、極めて重要であることを強調している。<br /><br />　<u>子どもには遊ぶ権利がある</u><br />　賀川は、「子どもには遊ぶ権利があるのに、我が国の今日の状態では碌碌子供が遊ぶことも出来ない。公園がない、街路が危ない、家は狭い、これでは子供は一体どこで遊ぶのだろう」と指摘し、「日本で不良少年の殖（ふ）える原因は、遊ぶ機会がない、遊ぶ場所を与へられていないからである」と主張している。特にスラムの子どもは、遊ぶ広い場所もなければ、自然と触れ合う場所もなかった。いや、遊ぶどころか金儲けのために働く子も沢山いた。また、食べることにも不自由な子は、体力も弱く元気に遊ぶこともできなかった。<br /><br />　賀川は４歳で両親を亡くし一人ぼっちになってしまった。神戸から現在の鳴門市の賀川家に引きとられてきた豊彦は、少年時代その寂しさを吹き飛ばすかのように、吉野川で思いきり遊んだ。自然の中で遊ぶことによって、豊彦はどれほど慰められたかしれなかった。自分のこのような体験からも、スラムの子どもたちと接し&rdquo;遊ぶ権利&rdquo;の必要性を痛感した。<br /><br />　<u>子どもは指導してもらう権利がある</u><br />　スラムでの生活は地域の生活環境が非常に悪く、夕方になると家族で食卓を囲み、家庭団欒（らん）が出来る環境ではなかった。定職を持たない両親は生活することが精一杯で、生活は荒れ、機嫌の悪いときは子どもに当たり散らし、子どもの心理を考えて指導することはなかった。そのような環境の中から非行に走る子どもが出ることを嘆いて賀川は、指導してもらう権利を主張した。<br /><br />　<u>子どもは教育を受ける権利がある</u><br />　大正１１年には、全国９２３万人の児童の中で、約７万人は義務制の小学校に入学することができなかった。入学できた子どもも親の手伝いや食糧を稼ぐため、長期欠席することはまれでなかった。目の見えない、耳の聞こえないなどの子どもは、養護教育施設のできていない社会でほとんどが置き去りにされた。これらの原因は、単に個人の教育問題だけでなく、社会の貧困から来ている。日本から貧困をなくさなければ、子どもの教育を受ける権利は保障されない。賀川は置き去りにされた子どもの多数いることを嘆いて、幼児教育に特に力を傾けた。<br /><br />　<u>子どもには虐待されない権利がある</u><br />　賀川はスラムで子どもが虐待される実例を次のように上げている。<br /><br />　１．ふとんが足りなくて体にかけられない<br />　２．酒呑みの親になぐられる<br />　３．親が賭博に入れ込んで妻子の面倒をみない<br />　４．親の収入が少なく子どもがスリに走る<br />　５．工場法で１４歳以下が労働禁止となり、かえってお金に困りスリになる<br />　６．スラムや貧農の子が売春婦に売られる<br />　７．障害児を親や社会が虐待する<br />　８．病気になっても捨てておかれる<br />　９．無理解な親がすぐ子どもをなぐる<br /><br />　貧困が子ども虐待の大きな原因であり、恐慌の時は子どもの虐待がふえると言う。<br />　英国には児童虐待防止法がつくられており、アメリカでは「女監察官」をスラムに派遣して虐待防止に努めていると言う。日本でもそれらの対策が必要であると主張している。<br /><br />　<u>子どもには親を選ぶ権利がある</u><br />　親が乱れた交際をして生まれて欲しくない子を生み、貰い子に出す。アルコール中毒や梅毒にかかった親が障害のある子どもを生む。これらの状況を見て、賀川は子どもには親を選ぶ権利があると言う。つらく悲しい条件を背負わされて生まれた子どもの立場に立った親への告発と言える。<br />　１９００年にエレン・ケイは『児童の世紀』を著し、子どもが親を選ぶ権利を説き、「子どもはよく産んでもらうこと」や「よく育てられる権利」があると主張した。賀川も同じような考えから、この権利を提唱した。<br /><br />　<u>子どもには人間・人格としての待遇を受ける権利がある</u><br />　子どもだからといって軽くあしらうのではなく、一個の人間として尊ばれなくてはならないということである。<br />　子どもは子どもなりの意識があり、成長する力を持った次代を担う大切な存在である。<br />　したがって、これまで掲げてきたすべての権利を保障することが人格として待遇されることであるといえる。それだけに、この権利は、子どもの権利の総括としての意味を持つ。<br /><br /><br /><strong><font size="3">【現代日本社会の子どもの権利−賀川の９か条に即して−】</font></strong><br /><br />（１）<strong>「生きる権利」</strong><br />　現代では、乳児死亡率は世界でもトップクラスの低さである。ただ、最近の経済格差の拡大により、貧困家庭が増えつつあるのが心配である。<br /><br />（２）<strong>「食う権利」</strong><br />　現代では、むしろ「飽食」による問題の方が大きくなっている。また偏食や「孤食」、食品公害などの問題も生じている。<br /><br />（３）<strong>「眠る権利」</strong><br />　賀川の指摘した住宅事情や害虫による問題は解消している。だが、受験勉強のやりすぎ、ゲーム・テレビ・携帯電話の使用など、生活様式の変化による昼夜逆転現象から睡眠不足が起きている。<br /><br />（４）<strong>「遊ぶ権利」</strong><br />　この点は、むしろ賀川の時代より悪化している。当時は、地方都市や田舎には、子どもの遊べる所・自然はいくらでもあった。賀川は「自然から離れた教育は全て失敗する」と述べているが、現代の子どもたちは自然から遠く離れてしまっている。その結果、今の子どもたちは肉体的にも精神的にも様々なＳＯＳを発信しているのに、大人たちは気付かないのである。<br /><br />（５）<strong>「指導してもらう権利」</strong><br />（６）<strong>「教育を受ける権利」<br /></strong>　賀川の時代は、大家族の家庭が多く、子どもを指導してくれる大人は沢山いた。両親のほかに、祖父母や叔父叔母、兄姉など、いつも子どもを指導した。さらに隣近所の大人や先輩も指導した。学校でも「教育勅語」などに基づいて、厳しく指導された。戦後は、アメリカ流の自由主義的・民主主義教育が採用され、子どもの人権を尊重する教育が行われるようになった。子どもへの指導も、子どもの自主性を重んじて、強圧的にならないように行われるようになった。しかし、自由と民主主義が正しく理解されずに、自由放任的・利己主義的傾向が強くなって様々な問題が生じている。日本が真の民主主義国になるためには、それを支える市民を育てなくてはならない。そのために、学校教育の中に「市民教育」という科目を設けて、民主主義社会の様々なルールやモラルを教える必要がある。また、現在の学校における受験勉強偏重主義を改めて、賀川の主張した自然の中の遊びや、読書重視の教育を取り入れて、バランスのとれた、教養のある市民を育てなくてはならない。<br /><br />（７）<strong>「虐待されない権利」</strong><br />　戦後しばらくは、子どもへの虐待は減少傾向を見せていたが、高度経済成長期以降の経済至上主義の高まりとともに、また増加に転じている。親が子を、老いた親を子が虐待する。学校のいじめも頻発している。人と人との交わりには「愛」が最も大切であるが、今は「欲」の方が優先されているのである。<br /><br />（８）<strong>「親を選ぶ権利」</strong><br />　戦前と違って社会の様々な規制が緩和されたために、子どもを産み育てる準備のない親が子どもを産む例が増えている。そこに様々な悲劇が生じる。自立した大人が、きちんとした結婚生活の中で子どもを産み育てることが大切である。<br /><br />（９）<strong>「人間・人格として待遇を受ける権利」</strong><br />　子どもの権利を総括したこの条項は今も有効である。これが十分に守られる、平和で民主的な社会を、我々市民全体が形成していかなくてはならない。<br /><br />（「鳴門市賀川豊彦記念館」「ＮＰＯ法人賀川記念館・鳴門友愛会」作成資料より）<br /><br /><br /><br />　最後に、大宅壮一氏が、賀川豊彦氏について書かれた言葉を引用します。<br /><br />「・・・かっての日本に出たことはないし、今後も再生産不可能と思われる人物−、それは賀川豊彦先生である。」</p></font>]]>
	</content:encoded>
<link>http://yoshimine.dreama.jp/blog/404.html</link>
<guid>http://yoshimine.dreama.jp/blog/404.html</guid>
<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:04:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
